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161 2006/11/06 16:34:50 屋内貯蔵所の区画部分について ・・・

 屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける屋内貯蔵所(危令第10条第3項)の区画部分
については、耐火構造(70ミリ以上のRC造等)となっていますが、これには補強(鉄筋)コンクリートブロック
造を含めることが可能ですか?

2006/11/14 22:01:14返信: 屋内貯蔵所の区画部分について(No.1)むほほ

耐火構造(70ミリ以上のRC造等)の「70ミリ以上のRC造等」は建築基準法の基準を準用したものなので、同等の
耐火性能があればよいと思います。
ただし、危険物は市町村長の許可となるため、地域差があります。地域の消防、建築主事に確認をしてくださ
い。



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