└ | 2007/01/24 19:56:19 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.1) | 建築士危険物係 |
移動式の泡消火設備は危険物施設の屋外消火栓、危政令第32条第1号の屋内消火栓設備もしくは第32条の2第 1号の屋外消火栓設備の基準に基づいて設けることとなっていますので、それぞれの包含円が満たされる設置個 数(上限あり)に基づいた泡消火薬剤量が算出されて設置されているかと思います。@さんがおっしゃられる20 号タンクにおいて、より危険度の高い危険物が取り扱われるとか、タンクがとても大きいだとか、といった危険 性が増すようであれば、今までよりも泡消火薬剤、水源とも増量すべきかと思います。どれだけ増量するかはと てもファジーな問題でしょうね。
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└ | 2007/04/18 11:39:47 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.2) | 消防設備士 |
すでに泡消火栓が設置され既存の一般取扱所がこの泡消火栓で警戒されているなら泡容量を増加させる必要はあ りません。最大4基同時放射分の泡原液と水源水量が確保されているはずですから一般取扱所内にいくら20号 タンクが増設されようと一棟規制の一般取扱所の場合には現状維持にて合法です。ただし、煙が著しく充満する 恐れのある一般取扱所には移動式の泡消火設備(屋内泡消火栓)は設置できません。また、屋外泡消火栓につい ても設置条件があります。本来なら固定式の泡消火設備の設置が望ましいのですが既得権によって既存の泡消火 栓で問題ないと思われます。
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└ | 2007/06/14 13:24:32 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.3) | 嶋司 孝幸 |
バイオマスボイラーの建設工事で屋外消火栓を計画しています。 ボイラー室内は危険物一般取扱所になっているのですが 泡消火でなく水でよいのでしょうか。
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└ | 2007/06/27 14:17:31 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.4) | イオ |
一般取扱所の規模はどのようなものでしょうか。また使用危険物は引火性液体(第4類)でしょうかね。も し、施設規模が一棟規制型で、延面積が1000平方メートル以上や、指定数量の倍数が100倍以上等であれ ば、第3種消火設備(泡・粉末等)が適用になると思慮されます。第4類危険物であれば、第1種又は第2種消 火設備(要するに水を使用する)は不適当でしょう。 規模が小規模の施設であれば、危険物法令上は大・小消火器(第4種又は第5種で泡・粉末等)で足りるはず ですが・・・
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