└ | 2006/09/14 17:04:42 | | 返信: 危険物の消火設備について(No.1) | んー |
法第10条による審査になります。
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└ | 2006/09/15 11:24:51 | | 返信: 危険物の消火設備について(No.2) | 初心者 |
やはり10条の規制ということでよろしいんですね。 「んー」さんありがとうございました。
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└ | 2006/09/17 21:29:14 | | 返信: 危険物の消火設備について(No.3) | わわわ |
着工届は要りますよ。 消防法17条の14「工事着工の届出」と消防法17条の5「消防設備士」を確認してください。 「着工届」は消防設備士が届け出るもので、許可申請の申請者とは違いますよ。
各本部の運用と思いますが、許可申請と重複する添付書類は省略可能という運用をしています。
消防設備の規制に関しては、いつかの(かなり昔)の質疑で、危険物施設には消防法17条より10条を優先す るというようなことがあったと思います。
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└ | 2006/09/26 09:45:32 | | 返信: 危険物の消火設備について(No.4) | 初心者 |
皆さんありがとうございます。 許認可と消防設備士は別と考えて良いということですね?
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└ | 2006/09/29 22:21:43 | | 返信: 危険物の消火設備について(No.5) | みーりー |
要するに、消防設備士による工事を要する場合に着工届(工事が発生するということ。)が必要になるんだと思 います。ですから危険物施設とはいえ、セルフ化で第三種に泡消火設備が必要となったのであれば当然、届出は 必要になると思います。
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└ | 2007/10/28 14:14:28 | | 返信: 危険物の消火設備について(No.6) | ??? |
移動タンクの消火器の点検についても、17条の3の3の点検報告ではなく14条の3の2による1年に1回以 上点検が必要になります。点検結果報告書の届出はいりませんけど。
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