質問掲示板





番号 日時
題名 投稿者
157 2006/09/14 16:01:01 危険物の消火設備について 初心者

この度、給油取扱所をフルからセルフにする変更許可申請があり、第3種の泡消火設備を付ける事となりまし
た。変更許可証を交付した後の数日後に業者が再び訪れ、「お願いします」と消防用設備等着工届出書を持って
きました。「んっ???」と一瞬悩んでしまいましたがその業者いわく「持ってきてっていう消防さんがけっこ
うあるので」ということです。
さらに、ある事業所では移動タンクの路上検査で消防から「消火器の点検はやってないんですか?毎年点検しな
ければいけませんよ」といわれたそうです。

ここで質問なのですが、
危険物の消火設備に関して消防法17条での規制はありえるのでしょうか?
ご教示をお願い致します。

2006/09/14 17:04:42返信: 危険物の消火設備について(No.1)んー

法第10条による審査になります。
2006/09/15 11:24:51返信: 危険物の消火設備について(No.2)初心者

やはり10条の規制ということでよろしいんですね。
「んー」さんありがとうございました。

2006/09/17 21:29:14返信: 危険物の消火設備について(No.3)わわわ

着工届は要りますよ。
消防法17条の14「工事着工の届出」と消防法17条の5「消防設備士」を確認してください。
「着工届」は消防設備士が届け出るもので、許可申請の申請者とは違いますよ。

各本部の運用と思いますが、許可申請と重複する添付書類は省略可能という運用をしています。

消防設備の規制に関しては、いつかの(かなり昔)の質疑で、危険物施設には消防法17条より10条を優先す
るというようなことがあったと思います。

2006/09/26 09:45:32返信: 危険物の消火設備について(No.4)初心者

皆さんありがとうございます。
許認可と消防設備士は別と考えて良いということですね?

2006/09/29 22:21:43返信: 危険物の消火設備について(No.5)みーりー

要するに、消防設備士による工事を要する場合に着工届(工事が発生するということ。)が必要になるんだと思
います。ですから危険物施設とはいえ、セルフ化で第三種に泡消火設備が必要となったのであれば当然、届出は
必要になると思います。

2007/10/28 14:14:28返信: 危険物の消火設備について(No.6)???

移動タンクの消火器の点検についても、17条の3の3の点検報告ではなく14条の3の2による1年に1回以
上点検が必要になります。点検結果報告書の届出はいりませんけど。



トップページへ戻ります。WARRIORS・消防職員のページ