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134 2005/10/23 00:26:33 エタノール混合化合物 もと

質問です。仕事で化学物質を取り扱っています。消防法、危険物等知識はほとんどありません。
エタノール第4類1石の使用、貯蔵は消防への届出が必要で、その申請は既にしてあるのですが、今後エタノー
ルを10%混合したシリコンポリマーを使用することを検討しています。この化合物の引火点が12度以下で、
液体ですのでエタノール同様第4類1石に該当し、届出が必要となってしまいます。90%のポリマー自体の引
火点は100℃です。水溶液ではないので、たとえ10%希釈物でも危険物に該当するということでしょうか。
この場合、エタノールとはまた別個に届出をしてから使用、貯蔵をしなくてはなりませんか?その際、エタノー
ルと同じ手続きをすればよいのでしょうか。よろしくお願いします。

2006/09/29 23:13:36返信: エタノール混合化合物(No.1)みーりー

消防では、危険物の性状に関する判断はできませんので、専門の機関で危険物の確認試験を受けるしかないと思
います。



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