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題名 |
投稿者 |
134 |
2005/10/23 00:26:33 |
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エタノール混合化合物 |
もと
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質問です。仕事で化学物質を取り扱っています。消防法、危険物等知識はほとんどありません。 エタノール第4類1石の使用、貯蔵は消防への届出が必要で、その申請は既にしてあるのですが、今後エタノー ルを10%混合したシリコンポリマーを使用することを検討しています。この化合物の引火点が12度以下で、 液体ですのでエタノール同様第4類1石に該当し、届出が必要となってしまいます。90%のポリマー自体の引 火点は100℃です。水溶液ではないので、たとえ10%希釈物でも危険物に該当するということでしょうか。 この場合、エタノールとはまた別個に届出をしてから使用、貯蔵をしなくてはなりませんか?その際、エタノー ルと同じ手続きをすればよいのでしょうか。よろしくお願いします。
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