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127 2005/07/27 17:33:21 ペットボトル 奈々氏

今更、聞くのもおこがましいのですが、いわゆるペットボトルをリサイクルする為裁断し貯蔵等する場合は指定
可燃物(合成樹脂類)には該当しないのでしょうか?

2005/07/31 08:48:53返信: ペットボトル(No.1)X

 火災予防条例別表では、「合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、
原料合成樹脂及び合成樹脂くず・・・」となっています。
 「不燃性又は難燃性」の解釈は、酸素指数による燃焼性の試験方法(JIS−K7201)において酸素指数が26以上
であれば不燃・難燃とされており、PET(ポリエチレンテレフタレート)は酸素指数が26以上とする試験結果が
多いため指定可燃物(合成樹脂類)に該当しないものと考えています。

2005/07/31 21:52:50返信: ペットボトル(No.2)G.S

知らなかった・・・。そんな試験があるなんて。私は古臭い試験しか知りませんでした。「45℃傾斜なんとか
燃焼試験」しか

2005/08/01 21:30:23返信: ペットボトル(No.3)G.S

消防庁通達文書にありました。
2006/05/19 14:48:35返信: ペットボトル(No.4)新人係長

その消防庁通達文書はいつのですか。



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