└ | 2005/07/31 08:48:53 | | 返信: ペットボトル(No.1) | X |
火災予防条例別表では、「合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、 原料合成樹脂及び合成樹脂くず・・・」となっています。 「不燃性又は難燃性」の解釈は、酸素指数による燃焼性の試験方法(JIS−K7201)において酸素指数が26以上 であれば不燃・難燃とされており、PET(ポリエチレンテレフタレート)は酸素指数が26以上とする試験結果が 多いため指定可燃物(合成樹脂類)に該当しないものと考えています。
|
|
|
└ | 2005/07/31 21:52:50 | | 返信: ペットボトル(No.2) | G.S |
知らなかった・・・。そんな試験があるなんて。私は古臭い試験しか知りませんでした。「45℃傾斜なんとか 燃焼試験」しか
|
|
|
└ | 2005/08/01 21:30:23 | | 返信: ペットボトル(No.3) | G.S |
消防庁通達文書にありました。
|
|
|
└ | 2006/05/19 14:48:35 | | 返信: ペットボトル(No.4) | 新人係長 |
その消防庁通達文書はいつのですか。
|
|
|
|