└ | 2005/07/20 22:48:10 | | 返信: 消火設備の点検について(No.1) | G.S |
危険物施設においては定期点検において実施してもらいます。防火対象物の様に法17条3の3は該当しませ ん。
|
|
|
└ | 2005/07/21 14:26:10 | | 返信: 消火設備の点検について(No.2) | 大仏 |
G.Sさん、ということは、点検者は設備士じゃなくてもよいということでしょうか? 目視等でいいのでしょうか? 対象物だと設備士が点検(外観・機能・総合)をしますが・・・
|
|
|
└ | 2005/07/22 23:57:27 | | 返信: 消火設備の点検について(No.3) | G.S |
危険物施設の消火設備の点検は、定期点検で行う。=危険物取扱者ならOKと言うことになります。しかし、本来 防火対象物の消火設備と規格がほぼ同じなので、結果的には定期点検時に危険物取扱者の立会いのもと設備士 (又は業者)が行うということになります。でも、そういった業者は危険物取扱免状をもっていることが多いか も。危険物施設などで1種、2種、3種など点検は特に危険物取扱者免状のみの人では非常に難しいので困難で す。それなりの知識が必要です。 一番よいのは、危険物取扱者免状及び消防設備士の免状をもった人(業者)に1年に1回以上の定期点検時に以 来するのが妥当かと思います。
|
|
|
└ | 2005/07/31 15:30:09 | | 返信: 消火設備の点検について(No.4) | たこ |
消防用設備の点検は、目視ならともかく設備士の独占業務にあたるものは危険物取扱者がすることはできませ ん。 ところで危険物施設も防火対象物なら17条の3の3は該当させられませんか?
|
|
|
└ | 2005/07/31 21:57:34 | | 返信: 消火設備の点検について(No.5) | G.S |
危険物施設は法17条3の3の規定は残念ながら無効です。あくまで法14条の3の2の定期点検です。 ただ、準じて行うのは個人的に大いに検査していただいてOKです。その方がいいですしね。でも、危険物は全く 切り離して考えなければいけないのが現状です。この定期点検しかないのが規制が甘いのか厳しいのか中途半端 なんですよねー。難しいところです。
|
|
|