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114 2005/05/31 13:13:27 別棟扱いの要件について ハッピー

昭和50年3月5日消防安26号の通達で、要件はうたわれていますが、要件は満たさず、渡り廊下を接続しな
いことで別棟扱いは可能でしょうか。

2005/06/01 18:07:15返信: 別棟扱いの要件について(No.1)匿名

 安26号は複雑ですよ、これにまつわる質疑応答が少なからず出てますから全部読むことをお勧めします。質
問内容だけで判断するのは間違いの元ですが、一応のところを・・・。
 先ず接続しないということは、これつまり別棟です。
 でも渡り廊下はある?繋がってないものは渡り廊下と考えなければいい。
 渡り廊下に限らず、つながってれば同一棟。では庇が重なっていたり、物品がいっぱいおいてあった
ら?・・・その辺はやはり通達を読んでいただきたいと思います。

2005/06/03 17:31:10返信: 別棟扱いの要件について(No.2)ハッピー

どうも有難うございまいた。接続はしたいけれども、消防設備がかかってくるということで、何か緩和措置がな
いかということでした。

2005/06/08 19:10:49返信: 別棟扱いの要件について(No.3)

>緩和措置がないかということでした。
という事は何とか抜け道を探したいという事でしょうけれど、そのような相談には応じないで、今までどおり
か、キチンと設備をつけてもらうようにするのが一番いいことだと思います。

2005/06/10 09:47:21返信: 別棟扱いの要件について(No.4)ハッピー

ご指導有難うございました。
2006/06/13 11:18:37返信: 別棟扱いの要件について(No.5)匿名

長さ及び幅員が取れない場合、渡り廊下が吹き抜けであれば別棟と解してよいか。



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