└ | 2005/05/22 22:19:21 | | 返信: ガソリンの運搬容器について(No.1) | うーむ |
容器は(危険物の規則43条あたり)、申請をし容器としていろいろな試験(危険物の規則68条あたり)をし、認 定されれば使用できます。再利用については再利用を前提に試験した容器でないからです。また危険物引火点に より基準が変わるからです
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└ | 2005/05/23 13:16:36 | | 返信: ガソリンの運搬容器について(No.2) | すぎ |
ご返事ありがとうございます。もう一つ教えて下さい。 物販店で販売している混合油缶などは、再利用を前提に試験した容器でない為、再利用できないということでし ょうか?何が違うのでしょうか?総務大臣等の認定マークが付いていないのはこの為?では、なぜ危険物が収納 され販売されているのでしょうか???危険物は製品になると危険物から外れるということも聞いたことがある ような気が、、、
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└ | 2005/06/01 18:17:21 | | 返信: ガソリンの運搬容器について(No.3) | 匿名 |
危険物については「詰め替え」という言葉がありますが、危険物の缶詰と“詰め替える容器”との違いに答え がありそうな・・・。 製品になると外れる?…私は知りませんが木材は指定可燃物ですが箪笥は違います。 石油は危険物でもそれからできた洋服が危険物?というお話かな?
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