└ | 2005/01/26 16:58:14 | | 返信: 屋外タンクの設置場所移動について(No.1) | ライオン |
他の行政区域に移築するということは、その屋外タンクは廃止となります。 このため、移設先で危険物施設として建築するつもりなら、指導は、移設先の消防本部がするべきでは?
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└ | 2005/01/28 00:08:11 | | 返信: 屋外タンクの設置場所移動について(No.2) | ダブルフェイス |
ライオンさんご返事ありがとうございます。 もちろん仰るとおりです。タンクを移動した時点で廃止の処理をしようと思っておりますが、タンク検査済証は 廃止となって効力を失い再度検査が必要なのか、或いは有効なのか。当然これも移設先の消防本部が判断するこ とでしょうが、自分に置き換えてみて疑問に思った次第です。
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└ | 2005/01/28 12:33:06 | | 返信: 屋外タンクの設置場所移動について(No.3) | ライオン |
水張検査証も無効となります。昭和56年消防危第10号を参照してください。
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└ | 2005/01/28 12:33:47 | | 返信: 屋外タンクの設置場所移動について(No.4) | G.S |
初めまして 基本的に、タンク検査済証の効力は失いますねー。でも23条を適用する消防本部もありますねー。
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└ | 2005/01/29 16:44:02 | | 返信: 屋外タンクの設置場所移動について(No.5) | ダブルフェイス |
ライオンさん、G.Sさんご返事ありがとうございます。 タンク検査済証は施設を廃止した段階で無効となる事は承知しておりますが、この場合は想定外の事でしたの で、例えとして移動タンクの譲渡のような事を、と思った次第です。 初めての質問で要領を得なかった事をお詫びします。 結論は、当市は廃止、移設先は設置申請、済証の処理は移設先の本部の判断ということです。ただ23条適用はど んな条件でなのか再度教えて頂ければとてもうれしいです。
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└ | 2005/01/30 10:48:15 | | 返信: 屋外タンクの設置場所移動について(No.6) | G.S |
23条適用は、水圧検査についてです。完成検査前検査を水圧検査ではなく、気密検査により適用できるという ことです。ただし、水圧検査は通常70KPAで行ないますが、気密検査を行なう時も70KPAでなければなりませ ん。一度使っていたタンクを再度使うと、タンクには塗装がされていることも有り、正規な水圧検査が出来ない こともあります。これだけではありませんが、こんなところで。言葉不足と思いますが、質疑応答にもいろいろ 乗っています。
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