└ | 2005/02/24 23:31:00 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.1) | ギブソン |
回答できなく申し訳ありません。自分も似たような問題で悩んでまして。 ミニローリー(廃車してナンバーを外したもの)を会社敷地内におき、 トラックへの給油を行いたいとの相談を受けまして。 「工事現場」の特例とは訳が違いますよね。 しかしながら、しかるべき給油速度で、接地して、指定数量以内の取り扱いで、 認めることはできないものかなぁ??と悩んでおります。
ご挨拶が遅れました。 検索してて、偶然こちらを見つけまして。 こと危険物についてはまだまだ駆け出しですが、どうぞよろしく。
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└ | 2005/03/05 10:32:46 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.2) | トラ |
ギブソンさん。お話ありがとうございます。 この件に関しては全く書き込みがなかったので、半分諦めておりました。 私の悩みと同じようなことで悩んでいる方もいらっしゃるわけですね。 ところで、その件に関しては、やはり条例に違反するのでは。
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└ | 2005/04/15 22:57:52 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.3) | 火災調査担当 |
こんにちわ。私、片田舎で予防業務に携わっておりますものでございます。参考までに、当本部の運用について 書き込みます。 この件については、はっきりとした条文が明記されていないためか、いろいろな予防掲示板に書き込まれている のを目にします。当本部では、この件に関して当本部での取り決めを行い「○○本部運用基準」のなかに、土木 重機=自動車を含む と明記されました。これにより、当管内では同一場所において引火点40度以上の危険物 を指定数量の5分の1未満の範囲で車両に給油することは可能となりました。 話は変わりますが、本日、巡回中に田んぼの脇で、少危ローリーからトラクターに給油しているおじさんを見ま した。この車、よく見ると軽トラックの荷台に家庭用ホームタンクをロープで縛っただけのものでした。「軽ト ラックに積載したホームタンクより重機等に給油」・・もちろん、これは認められません。
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└ | 2005/05/18 10:23:37 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.4) | すぎ |
こんにちは。平成2年10月31日消防危第105号で「移動タンク貯蔵所から引火点が40℃以上の第4類の 危険物を注入ホースの先端部に手動開閉装置により自動車等の燃料タンクに直接危険物を給油する行為は、同一 場所における給油量が指定数量未満なら認められる。」とあります。
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└ | 2005/06/02 21:55:23 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.5) | なんでんかんでん |
3Kのミニローリーに軽油を積載し、ガソリンスタンドで 自動車の燃料タンクにピストルノズルで給油することは 法令上問題はあるのでしょうか?
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└ | 2005/06/06 18:13:57 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.6) | 田舎の消防士 |
移動タンク貯蔵所から、ピストルノズルで軽油を自動車等に給油する行為については、認められません。 基本的に移動タンクからの給油行為は、認められていないのです。 注油行為については、引火点40度以上の危険物の詰め替えは認められていますが、軽油については、引火点4 0度以上でありながら、自動車等の燃料という位置づけであり、給油行為とみなされます。
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└ | 2005/07/07 17:43:07 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.7) | プレ君 |
はじめてメールします。 私も“危険物”については、素人で解らないことも多く、いつも悩んでばっかりいます。
実は、こういう問題が発生しました。 廃車した移動タンク(灯油4キロリットル)を砂採現場に固定し、数年にわたり重機の燃料として使用したいと の相談を受けました。 そこでこのような行為は可能か否か?可能ならば根拠はあるのか?
何でもよろしいですので意見等がありましたら投稿お願いします。 皆さんのお答えに意見をいう知識もなく、本当にすみません。 少しでもお答えできる内容があれば、発言していこうと思っておりますので、 宜しくお願いします。
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└ | 2006/02/28 13:32:53 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.8) | 危険物係見習 |
はじめまして、私も危険物係駆け出しの危険物係見習です。 ブレ君さんの「廃車した移動タンク(灯油4キロリットル)を砂採現場に固定し、数年にわたり重機の燃料とし て使用したいとの相談を受けました。」 そこで、このような行為は可能か否か?可能ならば根拠はあるのか? すぎさんの平成2年10月31日消防危第105号で「移動タンク貯蔵所から引火点が40℃以上の第4類の危 険物を注入ホースの先端部に手動開閉装置により自動車等の燃料タンクに直接危険物を給油する行為は、同一場 所における給油量が指定数量未満なら認められる。」とありますので単純にOKですが、まず廃車=危険物施設 の廃止届けをするので、危険物施設ではなくなります。よって法第10条第1項違反の無許可取り扱いですし、 廃止をせずに砂採現場に固定した場合、このローリーの設置の許可をうけた位置、設置場所(常置場所)がここ でない場合も違反になりますよね。
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└ | 2006/09/29 22:13:40 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.9) | みーりー |
初めて記載します。よろしくお願いいたします。 基本的に移動タンク貯蔵所において、自動車の燃料タンクに直接給油する行為は認められていませんね。しか し、少量に当たる給油なら良い、悪いの具体的な記述が法令等に無いため、消防庁がそれに関する問い合わせが 多いため検討し、一日に少量未満であれば良いという通知を出したんではないでしょうか。だから、具体的に法 的な根拠は無いと言っていいと思います。通知による運用だと思います。
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└ | 2007/04/25 10:11:38 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.10) | 危機一髪 |
移動タンク貯蔵所に翌日届けの危険物を積置きし、翌朝まで常置場所に駐留することは 消防法等に違反しますか?
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└ | 2007/05/08 18:41:08 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.11) | ひねくれ |
移送の状態になるのでずっ〜と取扱者がついていればOK。でもそんなことはしないで しょ、ということで積み置きはだめということになりますねぇ。
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└ | 2007/11/27 15:23:47 | | 返信: 移動タンク貯蔵所(No.12) | 山の中の消防士 |
自分も危険物係は2年目であり消防本部危険物係に昨年から配属されてまだまだ分からないことばかりです が、それなりに経験した中でお話します。 同じような質問が昨年あり、自分もなやみましたが、車両(道路を走行出来る車両)への給油及び注油は認め られません。しかしキャタピラなどの重機につきましては可能であります。質疑応答集などにも記載されていま す。危険物は難しいですが、消防設備と違いゴールはありますので頑張りましょう。
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