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105 2004/09/06 21:30:12 危険物変更工事について G.S

変更工事にかかる取り扱いについて教えてください。

変更工事に係る取扱いについては平成14年消防危第49号にて通知されてところではありますが、更に細かい
ところで疑問がありますのでよろしくお願いします。

【遠方注入口緊結部分(配管より上部)の変更工事について】

質問1
注入口の配管より上の部分、緊結部分とその蓋部分の改造(口径が小さくなりました)
これは許可を要する変更工事に該当しますか?それとも軽微な変更工事ですか?

質問2
法による技術上の基準(危政令11条第1項第10条の基準)に該当していても、当初の設置許可時と形、規格
等が変わっていればだめですか?それとも私の技術上の基準の解釈が違うのでしょうか?

質問3
注入口の技術上の基準って?

なんか分らなくなってしまい困っています。早く業者に回答出さなければならないのですが、考えすぎてダメで
す。最初は注入口は、法で言えば、「火災予防上支障のない場所」「注入ホースと結合でき、かつ、危険物が漏
れないものであること」「弁、又は蓋を設けること」etcこれが技術上の基準?

アドバイス下さい。

2004/09/11 09:27:13返信: 危険物変更工事について(No.1)

何故、口径を小さくしたのですか?もしかして、注入方法が注入ホースではなく、給油ノズルによる給油です
ね?確かに法をそのまま受け取ると、注入ホースとあり、給油ノズルでの緊結は書いてないですねー。消防危4
9号通知のどの部分で解釈するかが重要ですね。変更工事許可と軽微な変更工事とでは大きく違いますからね
ー。アドバイスにはなりませんがすいません。私も今の段階では正確に分りません。フランジ結合部なら軽微な
変更でいいのですが、注入口ですからねー。書いてないですよねー・・・。

2004/09/25 11:13:09返信: 危険物変更工事について(No.2)G.S

おまたせしました。解決です。今後参考にしてください。
平成14年の消防危第49号通知のところで、注入口は見当たるものはなかったのですが、国に聞きました。注
入口の配管より上の部分は、「タンク等の元弁」と同じ扱いだと言うことです。改造は該当してないけど、確認
を要する軽微な変更工事として取り扱い、消防が注入時、漏れがないか、緊結できているか、を写真ではなく、
目で見て確認するそうです。口径の変更は問題ではないそうです。政令の11条の法文の内容と同じならば問題
ないとの回答を得ました。



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