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投稿者 |
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2004/09/06 21:30:12 |
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危険物変更工事について |
G.S
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変更工事にかかる取り扱いについて教えてください。
変更工事に係る取扱いについては平成14年消防危第49号にて通知されてところではありますが、更に細かい ところで疑問がありますのでよろしくお願いします。
【遠方注入口緊結部分(配管より上部)の変更工事について】
質問1 注入口の配管より上の部分、緊結部分とその蓋部分の改造(口径が小さくなりました) これは許可を要する変更工事に該当しますか?それとも軽微な変更工事ですか?
質問2 法による技術上の基準(危政令11条第1項第10条の基準)に該当していても、当初の設置許可時と形、規格 等が変わっていればだめですか?それとも私の技術上の基準の解釈が違うのでしょうか?
質問3 注入口の技術上の基準って?
なんか分らなくなってしまい困っています。早く業者に回答出さなければならないのですが、考えすぎてダメで す。最初は注入口は、法で言えば、「火災予防上支障のない場所」「注入ホースと結合でき、かつ、危険物が漏 れないものであること」「弁、又は蓋を設けること」etcこれが技術上の基準?
アドバイス下さい。
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