└ | 2004/08/27 01:04:24 | | 返信: 少量危険物について(No.1) | F氏 |
質疑応答集を参照してください。載っています。 (例) 1900Lの重油タンク×2基配管でつながれている場合、合計が3800Lとなってしまい指定数量オーバーで 危険物施設となります。しかし、タンクとタンクをつなぐ配管のバルブを閉めることにより、1基をストップさ せる。こうすれば、燃料の供給は無く確かに1900Lのタンクとなり、少量危険物として処理することができ る。これは、使用していない方のタンクのバルブを必ず閉めておくことが重要となります。後はタンク間の保有 距離です。条例では1mです。当消防本部は相手側に誓約書を書かせています。少量危険物だからといってもバ ルブを開放してしまうだけで、容易にに危険物施設になってしまうからです。これは持ち主に危険物の貯蔵、取 り扱いを十分に理解していただくためでもあるわけなです。農家などで、ハウス等のボイラー用燃料を使用する 所がこう言った施設を持っています。
こんなので分りましたでしょうか?
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└ | 2004/08/27 08:38:35 | | 返信: 少量危険物について(No.2) | はや |
ありがとうございました。まだまだ勉強不足でした。これからもがんばります!
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└ | 2004/08/31 17:09:02 | | 返信: 少量危険物について(No.3) | ヨボウヒケシ |
はじめまして。 少量危険物屋外タンクの連結についてですが、 昭和41年6月3日自消丙予発第73号 予防課長から 三重県総務部長あて回答 ○指定数量未満の屋外タンク群の取扱いについて で、回答されています。 イ、ロ、ハで説明してあります。 合算しての計算は特にうたっていないと思うのですが。・・・・・・ 回答ではいくつ連結しても良いとされていませんか。(許可施設にならない) 各消防本部で内規を設けている場合はそれに従えばよいとおもいます。 PS 私の解釈が間違っているようであればご教授願います。
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└ | 2004/11/16 21:00:38 | | 返信: 少量危険物について(No.4) | F氏 |
補足説明不足でした。 質疑応答では確かに少量危険物です。が、当市の場合、条例が厳しく私が書き込んだような内容になっていま す。「配管を連結させる場合はバルブを・・・」これには実は大昔大きな問題がありました。園芸農家が膨大な 量があり、タンク群が数え切れにぐらいあります。そこから昔、漏れまくりました。塩ビ配管や、溶接箇所から 漏れていたり、最悪。指導したが、ただの行政指導なので効力なしで条例化に。で罰則規定がやっと適用できる ようになったわけです。 ということです。
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└ | 2007/07/14 19:06:31 | | 返信: 少量危険物について(No.5) | 初めての質問 |
少量危険物についての質問です。 神奈川県でのことなのですが、灯油9000リットルを貯蔵する地下タンクがあり、サービスタンクと使用する 一日の量の合計が夏は100リットル、冬は300リットルです。この場合、危険物取扱者の免許が必要になる のでしょうか。 東京都の条例では、サービスタンク+一日の使用量の合計が200リットルを越える場合は少量危険物となっ て、危険物取扱者の免状が必要と聞きました。 何方かご教示頂ければ幸いです。
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└ | 2008/05/27 07:44:08 | | 返信: 少量危険物について(No.6) | ぱぱこ |
はじめまして。 ある地方都市の消防署の見解に悩んでいます。準耐火構造の鉄骨造の工場の中で、複数個所で危険物を使用した いと思っています。各室は防火上有効な間仕切りで仕切られており(つまり防火区画)その室での危険物使用量 は少量危険物取扱所に該当します。 しかし消防署の見解は少量危険物が複数個所ある場合、『その建物の危険物数量を合算する。よって一般取扱所 となる。少量危険物が同一建物内に存在するのは3箇所まで』といわれました。 その見解に対し消防署でははっきりした基準、根拠はないと言っています。少量危険物取扱所が建物内に複数存 在する場合の基準をご教授願えればと思います。また文献等あれば併せてご教授下さい
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