└ | 2005/06/15 11:20:02 | | 返信: 著しく消火困難な製造所等の範囲(No.1) | M |
はじめまして、一般取扱所については、複雑で理解できないものが多いですね、作業工程上空地を設けな い・・・・等、一棟規制の特例がありますが、それ以外は、建物全体と思っていましたが?
今後の参考に、どのように指導されたのか教えてください。
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└ | 2007/06/21 12:58:01 | | 返信: 著しく消火困難な製造所等の範囲(No.2) | イオ |
移動式の第3種消火設備は、あくまで「火災のとき煙が充満するおそれのない」場所にのみ設置が認められてい るはずです。要するに設置しようとする場所が、非危険物エリアだとしても、「火災のとき煙が充満するおそれ のある場所(少なくとも2面が外気に開放されていない場所)」での設置は認められないと思います・・・。
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└ | 2007/08/10 19:19:03 | | 返信: 著しく消火困難な製造所等の範囲(No.3) | 165 |
Mさん、イオさん返信ありがとうございます。 あの時は、下の参考書により、危険物エリアと非危険物エリアに防火区画をしていることで「火災のとき煙が 充満するおそれのない」部分と解し特例で設置を認めました。
財団法人東京防災指導協会 危険物施設の審査基準 P432抜粋 (1)略(危政令第20条に準ずる設置) (2)危険物を取り扱わない部分を有する一般取扱所について 危政令第19号第1項を適用する一般取扱所(以下「一棟規制する一般取扱所」という。)の消火設備は、原則 として一般取扱所の規制を受ける建築物等全体に対し、前(1)により設置することとなる。 ただし、一棟規制する一般取扱所の一部に、防火区画するなどして事務室等の危険物を取り扱わない部分が存 する場合には、当該部分について、危険物の取り扱いの状況、講じられる安全対策等を勘案した上で、法第17条 に規定する消防用設備等の技術上の基準に準じて消火設備を設置することが出来るものとする。 なお、この場合、法第17条に準じて設置する消火設備は、法第10条第4項に基づき設置するものであって、危 政令第23条を適用するものである。
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