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2004/08/12 20:40:59
消防用設備等の工事、整備について
ヒヨッコ予防係
消防整備士が工事または整備できる消防用設備等は、
消防法施行規則第33条の3に規定されている設備ですが、
例えば「誘導灯」や「非常警報設備」は消防設備士でなくても
工事、整備ができるのでしょうか?
└
2004/08/12 20:50:59
返信: 消防用設備等の工事、整備について
(No.1)
ヒヨッコ予防係
追加ですが、平成12年12月26日の消防庁告示第24号のなかで、
誘導灯の点検は消防設備士のうち、電気工事士または電気主任技術者と
なっていますが、これは点検についての定めであるので、
消防設備士の資格を持っていない電気工事士または電気主任技術者が
「誘導灯」の工事、整備ができるという解釈にもつながらないと思い、
前述の質問をさせていただきました。どなたかご教示願います。