└ | 2004/08/05 22:01:07 | | 返信: 屋外タンクのギアポンプ(No.1) | 半人前 |
政令11条第1項第10号の2イロで解釈してみました。
根拠はこうでした。 「タンク〜ポンプの空地は、緊急事態時に貯蔵されている危険物を安全な場所に払いだす必要があることを考慮 して決められたことである。したがって、屋外タンクとポンプ設備との間に距離は満たしていても、緊急事態を 考慮すればポンプ設備を防油堤内に設置することは適当ではない。」です。いけないことではない・・・が適当 でないということでした。
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