└ | 2004/07/04 07:50:07 | | 返信: 危険物施設への注油方法について(No.1) | おはよう丸 |
たしか引火点が40℃未満の危険物でしたら指定数量以上でも移動タンクから注油ノズルによって地下タンク等 へ注油が可能と思いますが。
|
|
|
└ | 2004/07/04 13:13:08 | | 返信: 危険物施設への注油方法について(No.2) | F氏 |
私は危険物施設への注入行為は基本的にダメだと解釈していますが・・・。 令27条第6項第4号に根拠条文があります。ただし書き部分。
・ 総務省令で定めるタンクに引火点が40度以上の第4類の危険物を注入する時はこの限りではない。
総務省令で定めるタンクは?と言うと(規則40条の5) ・指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクとする。
とありますように、様は、少量危険物のタンクでかつ、引火点40度以上の第4類の危険物なら、ピストルノズ ルを使えばOKですよ!と言うことにまります。
4月から危険物係人さんの所の様に管内ローリーに緊結ホースをもっていない、そういった所は沢山あると思い ます。私は実際検査のときに、施設等にどうやって注入していますか?なんて聞いた事がありませんでした。こ の書き込みは非常に重要な問題かと思います。注入業者、施設保有業者ともに、危険物に対しての認識の甘さが もんだいですんね。 今、思い出しました。そういえば、この様な問題、どこかの消防本部で聞いた事がありました。確か、施設を 持つ事業所が、ピストルノズルでも緊結出来るものを作ったということです。
|
|
|
└ | 2004/07/30 12:44:41 | | 返信: 危険物施設への注油方法について(No.3) | G.S |
逆にききます。少量危険物のミニローリーは危険物施設にはどの様な方法?
|
|
|
└ | 2004/08/05 22:07:13 | | 返信: 危険物施設への注油方法について(No.4) | F |
G.S様へ
解釈はこうです。基本的に危険物施設に注入する場合は緊結です。令27条第6項第4号にありますように、少 量危険物なら緊結でなくてもよいですが、危険物施設は全く持って緊結です。これは私はむかし管轄の県に確認 をとっていますので解釈に間違いないと思います。
その他、危険物に関して疑問等、皆さんの貴重な意見ください。私も自分なりに勉強していきたいです。
|
|
|