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99 2004/06/30 22:03:45 危険物施設への注油方法について 4月から危険物係人

危険物施設への注油方法について質問があります。危険物施設への注油は令27条の取扱いの基準によるところ
だと思います。

<政令文抜粋>省略してあります。
【移動タンクから危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入する時は、当該タンクの注入口に移
動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、規則40条の5は(規則40の5は少量危険物です。)この
限りでない。】

と言うことは = 「危険物施設」は緊結でなきゃダメ!ですよね。

 実は最近、施設の検査に行って発見したんですが、当消防本部の管轄区域のガソリンスタンドで緊結出来るロ
ーリーは少ないんです。(かなり)
で、調査しちゃいました。危険物施設を持つ事業所(地下タンクを中心)に「どうやって注入してます?」って
きたら、
「○○給油所(緊結の出来ないスタンド)で注入口からノズルでピューっと」
って・・・。おい!これ、だめですよねー。少量なら良いと思うんですけど。この様な危険物施設が恐ろしいほ
どありました。どう対処していくべきでしょうか。逆に、「今更、消防さん何言ってるの?」と言われそうです
が、何とかしなくてはいけないと思います。

2004/07/04 07:50:07返信: 危険物施設への注油方法について(No.1)おはよう丸

たしか引火点が40℃未満の危険物でしたら指定数量以上でも移動タンクから注油ノズルによって地下タンク等
へ注油が可能と思いますが。

2004/07/04 13:13:08返信: 危険物施設への注油方法について(No.2)F氏

私は危険物施設への注入行為は基本的にダメだと解釈していますが・・・。
令27条第6項第4号に根拠条文があります。ただし書き部分。

・ 総務省令で定めるタンクに引火点が40度以上の第4類の危険物を注入する時はこの限りではない。

 総務省令で定めるタンクは?と言うと(規則40条の5)
・指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクとする。

とありますように、様は、少量危険物のタンクでかつ、引火点40度以上の第4類の危険物なら、ピストルノズ
ルを使えばOKですよ!と言うことにまります。

4月から危険物係人さんの所の様に管内ローリーに緊結ホースをもっていない、そういった所は沢山あると思い
ます。私は実際検査のときに、施設等にどうやって注入していますか?なんて聞いた事がありませんでした。こ
の書き込みは非常に重要な問題かと思います。注入業者、施設保有業者ともに、危険物に対しての認識の甘さが
もんだいですんね。
 今、思い出しました。そういえば、この様な問題、どこかの消防本部で聞いた事がありました。確か、施設を
持つ事業所が、ピストルノズルでも緊結出来るものを作ったということです。

2004/07/30 12:44:41返信: 危険物施設への注油方法について(No.3)G.S

逆にききます。少量危険物のミニローリーは危険物施設にはどの様な方法?
2004/08/05 22:07:13返信: 危険物施設への注油方法について(No.4)F

G.S様へ

解釈はこうです。基本的に危険物施設に注入する場合は緊結です。令27条第6項第4号にありますように、少
量危険物なら緊結でなくてもよいですが、危険物施設は全く持って緊結です。これは私はむかし管轄の県に確認
をとっていますので解釈に間違いないと思います。

その他、危険物に関して疑問等、皆さんの貴重な意見ください。私も自分なりに勉強していきたいです。



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