└ | 2004/04/16 20:57:22 | | 返信: 給油取扱所の防火塀(No.1) | 1/3人前 |
建築基準法 第1章 総則 2用語の定義にありますが、7.耐火構造 鉄筋コンクリート造、れんが造等の 構造で政令で定める耐火性能を有するものをいう。9.不燃材料 コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、 鉄鋼、アルミニユーム、ガラス、モルタル、しつくいその他これらに類する建築材料で政令で定める不燃性を有 するものをいう。 ということなので鉄板では不可でしょう。既存の防火塀は多分コンクリートブロックを積み上げたものでしょ うから、それと同じ物で増設してもらうのが賢明でしょうね!
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└ | 2004/04/17 06:48:02 | | 返信: 給油取扱所の防火塀(No.2) | 初心者 |
http://www.noyasu.com/raw.html ↑ 不燃材料に鉄板が入ってますが・・・
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└ | 2004/04/18 18:01:25 | | 返信: 給油取扱所の防火塀(No.3) | 亀井一 |
不燃材については、危規則第10条にあります。建基法第2条第9号に規定される不燃材のうち、ガラス以外です ね。ただし、折板やトタンは不燃材から除外するように言われた記憶があります。
防火塀で一番良いのは鉄筋コンクリートですよね。でも、費用が高いのでなかなかやってくれる業者は少ない ですよね。 なむさんの考えるとおりで良いと思います。高さ2mまではブロック積みで、それ以上は不燃材料で指導する のがいいでしょう。 ただし、なむさんの消防本部での過去からの指導内容を一度見ておくと良いと思います。他の業者から、「○ ○の給油所は良いのに、うちはあかんのか?」と足を引っ張られる恐れがありますので・・・・ ブロックを積む場合は、耐震等の構造計算(建築の方でいります。)がいりますから、袖壁が新たに必要にな ってくると思いますで、業者は嫌がるでしょう。
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└ | 2004/04/19 17:31:59 | | 返信: 給油取扱所の防火塀(No.4) | 南無 |
書き込みありがとうございます。 すみません延焼危険範囲として塀を高くする部分ではなく危令17条の給油取扱所の基準である「高さ2m以上の耐 火構造の・・・」この高さに、約20p不足する部分があります。 尚、「東京」では、「塀を高くする範囲」とする部分も耐火構造としているようです。 不燃材料ですが、法第2条第9号で「政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣の認定を受けたもの」 とされています。 しかしながら、防火塀の目的は給油取扱所からの爆発・爆風等による事故被害の防止及び、隣接からの延焼防止 等の目的があるため、今回の増設部分について、はたして鉄板として良いかを伺うものです。 ※ 鉄板にもいろいろありますが、いかがでしょうか?
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└ | 2004/04/21 22:25:42 | | 返信: 給油取扱所の防火塀(No.5) | 亀井一 |
塀の高さが不足していたんですね。ちゃんと理解せずに申し訳ないです。
私個人の考えですが、結論からいくと、一定の条件を満たす不燃材なら何でも良いと思います。技術が進歩す れば、ガラスなんかも認められてくるのではないかなぁなどと^^;
鉄板ですが、強度・耐火的には問題ない(十分な厚みが必要ですが・・・。例えば、道路工事の時に車の交通 目的に敷いていいるような鉄板)と思います。熱伝導率を考て駄目と判断しても良いでしょう(今後の指導基準 に影響しますので注意です)。
既存の防火塀と同じ不燃材料でやってもらうほうが良いでしょう。概観の見栄えも良いですからね。
ふと考えたんですが、給取施設内は2m未満でも、施設外は2m以上なんですか? 建築には詳しくありませんが、ブロック積みなら袖壁のような耐震処置が必要になるかも・・・・
書籍:新日本法規 例解 危険物規制質疑応答集1巻 例題34
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