└ | 2004/04/03 14:30:14 | | 返信: 同一敷地内に非常用発電機及び屋内タンク(重油)の設置について(No.1) | F氏 |
タンクが490Lで最大使用量が24時間計算で1195Lならタンクの横に、ほら何とかポンプ。 忘れました。エーとドラム缶とかおいて非常給油するやつも付けた方がよいのでは?
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└ | 2004/04/05 22:08:03 | | 返信: 同一敷地内に非常用発電機及び屋内タンク(重油)の設置について(No.2) | 亀井一 |
タンクと発電機の離隔距離は2m以上の水平距離が必要です。条件によっては離隔距離が必要なくなりますの で、火災予防条例(例)第12条を参照してください。
発電設備は常時使用するものではないので、少量危険物には該当しないと思います。当市では、火災予防施行 規則で発電設備の届出を義務付けています。 ですので、燃料タンクが指定数量の1/5未満の場合は、発電機の付属設備で(例)第12条を、1/5以上 になる場合は、(例)第12条+少危タンクで判断してみてはいかがでしょうか。 設備は、緩くて消火器1本、発電設備と少危タンクを別に見るなら2本だと思います。
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└ | 2004/04/06 21:37:30 | | 返信: 同一敷地内に非常用発電機及び屋内タンク(重油)の設置について(No.3) | 半人前 |
ありがとうございます。いろいろ勉強してみました。条例に詳しいことが書いてありました。以前は理解できま せんでしたが・・・。 結局の所、届出は、 ・危険物を使用する発電機で1つ ・屋内タンク(第3石油類重油490g少量危)1つの計2つで ・消火器は5種を1本(発電機と少危の兼用です。) ・発電設備の内燃機関からは2mの距離 ・その他必要設備でいかせていただきます。 4月から人事異動で危険物係に着て危険物の資格も無いです。今度4月25日に試験があるんですが、まだ乙4 の本を開いていません(-_-;)上司からは自分で調べてTELで工事許可をだし、完成したら検査行って来い!と言 われてくじけていましたが頑張りたいと思います。(最終的には上司と相談するんですが)ありがとうございま した。
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