└ | 2004/03/31 10:59:13 | | 返信: 自家用スタンドの許可について(No.1) | 半人前 |
一般取扱所とは給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の取扱所です。名義人にあっては特に規定はありませ ん。法的に問題になるのは貯蔵、取り扱いの部分です。ですがガソリンスタンドを経営しているのであれば、同 じ名義の方が消防的にも施設検査等の関係で便利では・・・。
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└ | 2004/04/01 16:23:50 | | 返信: 自家用スタンドの許可について(No.2) | 亀井一 |
内容がよくわからないのですが、同じ人物が、個人名と会社名を使っているということでしょうか? そうだとしたら、わざわざ分けているのは税金対策だと思われますので、許可については、個人、会社どちら でもかまわないと思います。
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└ | 2004/04/02 21:38:15 | | 返信: 自家用スタンドの許可について(No.3) | さすらいの・・・ |
要するにその許可施設の設置者が誰でもかまわないと思います。許可証の設置者欄に誰が記載されているかでし ょう。ただし、設置者が法人から個人に代わったり(逆)した場合は当然譲渡が発生するわけですから届出が必 要になります。譲渡が証明できるものを添付してもらえば問題ないと思います。
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└ | 2004/04/07 21:26:44 | | 返信: 自家用スタンドの許可について(No.4) | 1/3人前 |
自家給の設置は会社、個人どちらでもOKだと思いますが、自家給の定義上会社名義で届出がしてある場合、会社 所有の車以外給油出来ない事に注意!!
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└ | 2004/04/14 00:06:06 | | 返信: 自家用スタンドの許可について(No.5) | 半人前 |
うーん。さすが↑
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└ | 2008/06/05 13:51:46 | | 返信: 自家用スタンドの許可について(No.6) | えっ |
いや、営業としての給油じゃなきゃ(給油してお金を徴収する)、どの車に給油しようと法的に規制はできない でしょ!
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└ | 2008/07/17 15:14:08 | | 返信: 自家用スタンドの許可について(No.7) | ぴー |
>どの車に給油しようと法的に規制はできないでしょ! これはないでしょう。 執務資料から国の見解として「所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等に給油す ることを目的とする給油取扱所」と明記されていますよ。確認されたし。
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