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投稿者 |
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2004/02/24 19:44:00 |
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無用途部分の取り扱いについて |
予防の虫(泣き虫)
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5階建ての建築物の3階以下を6項いわゆる介護施設として使用し、4、5階はとりあえずは使用しないとい ったような建物における取り扱いについて無用途部分と用途部分の区画は必要と考えていますが、どの程度の区 画が必要ですか。また、根拠等があればご教授願いたい。 消防サイドからは設備の設置を免れるためだけの無用途の設定と考えられる。
1 区画は不燃性で床から天井まで 2 耐火区画で床から天井まで 3 区画は必要ないが出入り規制の看板等の設置 4 鎖等で出入り規制 5 確約書的なものを管理権原者に書いてもらう。 ※ 以上のようなこと(組み合わせ含む)が考えられますが根拠がないようにも思われるため苦慮している。
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