└ | 2004/02/18 20:16:10 | | 返信: 消費の一般取扱所について(No.1) | あずき |
自家発電設備の相互距離が1メートル以上あれば、火災予防条例準則に定める少量危険物を貯蔵し、又は取り扱 う設備に該当する。。。。 と思いますが。。。..
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└ | 2004/02/22 22:07:32 | | 返信: 消費の一般取扱所について(No.2) | 予防課 |
同一の場所の解釈ですよね!取り扱う場合は3メートルではありませんか?
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└ | 2004/02/23 10:30:58 | | 返信: 消費の一般取扱所について(No.3) | あずき |
おはようございます。 今手元に六法が無いので申し訳有りませんが,予防課さん3メートルの根拠は何処から出たのでしょうか、、教 えてもらえませんか? 宜しくです.
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└ | 2004/02/23 19:54:37 | | 返信: 消費の一般取扱所について(No.4) | 予防課 |
3メートルは保有空地かなとも思いますが?東京消防庁査察便覧(少量危険物欄)には屋内で取り扱う場合の 同一場所の解説では3メートルとなっているのでうちも準用してます。自火発の周囲には確かに1メートル必要 となっていますが・・・
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