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81 2004/02/18 16:00:33 消費の一般取扱所について トラ

いつも、お世話になっております。
下記の場合どう考えたら良いか、お教えください。

○ 自家発電設備を5台屋外に設置する。
○ 1台当りの1日当りの燃料消費量は、指定数量未満。
○ 5台合わせての1日当りの燃料消費量は、指定数量以上。
○ 燃料は重油で、2OKLの屋外タンクから配管で供給する。

1 5台まとめて1日あたりの消費量が指定数量以上であり、5台まとめて一連の工程ということで、消費の一
般取扱所として、5台の設置場所を規制する。
2 発電機同士がある程度離れていれば(例えば6m)、少量危険物の施設として規制する。
3 例え、離れていなくても、1台ごとが一連の1工程ということで、少量危険物の施設と考える。
4 その他

以上のうちどう考えられるでしょうか。基本的なことかも知れませんがお教えください。

2004/02/18 20:16:10返信: 消費の一般取扱所について(No.1)あずき

自家発電設備の相互距離が1メートル以上あれば、火災予防条例準則に定める少量危険物を貯蔵し、又は取り扱
う設備に該当する。。。。 と思いますが。。。..

2004/02/22 22:07:32返信: 消費の一般取扱所について(No.2)予防課

同一の場所の解釈ですよね!取り扱う場合は3メートルではありませんか?

2004/02/23 10:30:58返信: 消費の一般取扱所について(No.3)あずき

おはようございます。
今手元に六法が無いので申し訳有りませんが,予防課さん3メートルの根拠は何処から出たのでしょうか、、教
えてもらえませんか?   宜しくです.

2004/02/23 19:54:37返信: 消費の一般取扱所について(No.4)予防課

 3メートルは保有空地かなとも思いますが?東京消防庁査察便覧(少量危険物欄)には屋内で取り扱う場合の
同一場所の解説では3メートルとなっているのでうちも準用してます。自火発の周囲には確かに1メートル必要
となっていますが・・・



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