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78 2004/02/10 12:44:46 施行令2条による敷地単位の防火管理について とおりすがり

 私の署内では、当然渡り廊下の接続も考え、棟単位で項判定をしますが、敷地単位についてはS50.4.1
5消防予41号消防安41号により敷地単位の項判定を行うように考えていますが。それについての考えを聞か
せてください。

例題 150uの店舗(4項収容人員25人)と150uの事務所(15項収容人員10人)が同一敷地にあり
管理権原が同一の場合のどういう風に解釈し防火管理者の選任の必要があるか。
 
 上記の事例の場合16項イと解釈し30人から選任の義務があるように考えていますが、延べ面積にかかわら
ず、特定用途対象物があれば、敷地は16項イであると解釈されてあるところはありますか?

2004/02/10 19:41:22返信: 施行令2条による敷地単位の防火管理について(No.1)予防課

 本来の考え方は棟単位で項を判定するのがもともとの考えでしょう。渡り廊下で接続されている場合でも原則
項の判定は棟単位です、S50.4.15消防予41号消防安41号は今家からですのでわかりませんが自衛隊
か何かの質疑かなとも思いますが。そういう特殊なもの以外は棟単位で考え防火管理についてのみ敷地単位の考
えでいいのでは。実際、実態調査の考え方ではそうなっていたように思います。そうしないとディズニーランド
なんかの対象物はすべて16項イになってしまいます。実際は1項、5項、2項、4項、15項などになってい
るようですよ!!

2004/02/10 20:19:21返信: 施行令2条による敷地単位の防火管理について(No.2)あずき

基本的には,とおりすかりさんの考えで良いのでは…と思います.

昭和48年10月23日 消防予140号消防安42号予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管長あて
回答 「同一敷地内に二つに防火対象物がある場合の防火管理者の選任」のとおりだと思いますが・・…

2004/05/09 14:05:10返信: 施行令2条による敷地単位の防火管理について(No.3)???

そもそも、令2は法8のみに運用されるものです。設備の設置単位は棟ごと原則。(屋外消火栓、消防水利など
一部例外もありますが)



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