└ | 2004/02/10 19:41:22 | | 返信: 施行令2条による敷地単位の防火管理について(No.1) | 予防課 |
本来の考え方は棟単位で項を判定するのがもともとの考えでしょう。渡り廊下で接続されている場合でも原則 項の判定は棟単位です、S50.4.15消防予41号消防安41号は今家からですのでわかりませんが自衛隊 か何かの質疑かなとも思いますが。そういう特殊なもの以外は棟単位で考え防火管理についてのみ敷地単位の考 えでいいのでは。実際、実態調査の考え方ではそうなっていたように思います。そうしないとディズニーランド なんかの対象物はすべて16項イになってしまいます。実際は1項、5項、2項、4項、15項などになってい るようですよ!!
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└ | 2004/02/10 20:19:21 | | 返信: 施行令2条による敷地単位の防火管理について(No.2) | あずき |
基本的には,とおりすかりさんの考えで良いのでは…と思います.
昭和48年10月23日 消防予140号消防安42号予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管長あて 回答 「同一敷地内に二つに防火対象物がある場合の防火管理者の選任」のとおりだと思いますが・・…
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└ | 2004/05/09 14:05:10 | | 返信: 施行令2条による敷地単位の防火管理について(No.3) | ??? |
そもそも、令2は法8のみに運用されるものです。設備の設置単位は棟ごと原則。(屋外消火栓、消防水利など 一部例外もありますが)
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