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75
2004/02/04 21:54:43
給油取扱所の建築物について
危険人物
政令17条第1項等には建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で作るととも
に・・・とありますが、耐火構造で作る場合はよいのですが、不燃材料で作るとは外部及び内部を不燃材料で作
るだけではなく壁、柱、床、はり及び屋根も不燃材料としなければいけないと思いますがこの場合の資料として
は外部仕上げ表、内部仕上げ表及び構造明細等を添付させたらいいのですか教えてください。
└
2004/02/12 16:49:37
返信: 給油取扱所の建築物について
(No.1)
亀井一
遅くなって申し訳ありませんでした。
建築確認が必要の無い建築物なら構造明細書等を添付させるのも良いと思います。
簡単に済ますなら、図面に材料を記入させるといいでしょう。
ただし、現場確認は必須です。