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投稿者 |
71 |
2004/01/30 14:34:04 |
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営業用給油取扱所の防火塀について |
トラ |
初めて書き込みしますが、どなたかお教えください。 営業用給油取扱所の防火塀のことです。 危政令第17条第1項第12号には「給油取扱所の周囲には、自動車等の出入する側を除き(中略)へい又は壁を設 けなければならない。(以下略)」とあります。では、以下の場合は防火塀を設置させていますか。
1 敷地境界に段差があったり設備が置いてあったりして、実際に自動車等の出入はできないが、幅員4メートル 以上の道路(危規則第1条の道路)に面している側。 2 幅員4メートル以上の道路に面しており実際に自動車等の出入する側ではあるが、そこに歩道橋が設置されて いる場合、歩道橋の給油空地に面する部分。
以上、よろしくお願いします。
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