└ | 2004/01/28 19:19:44 | | 返信: 定期点検報告制度について(No.1) | 天邪鬼 |
この質問は8個下にある法8条の2の2についてが答えみたいですよ!
|
|
|
└ | 2004/01/28 19:31:03 | | 返信: 定期点検報告制度について(No.2) | やっちゃん |
法8条の2の2については見ましたが、別棟でそれぞれの対象物が点検に該当しない場合で、合算すると300 人を超えるような対象物であっても点検の対象になるんですか?それと、令2条ふまえてする項の判定方法なん ですが、通達の41号(令別表第1に係る防火対象物について)により、項の判定もするんですか?
|
|
|
└ | 2004/01/29 13:19:58 | | 返信: 定期点検報告制度について(No.3) | とおりすがり |
各消防本部の方に質問です。令2条の同一敷地内の取扱いで、特定防火対象物と非特定防火対象物がって合計 で300人以上になれば定期点検報告の義務があると解釈しています。 非特定防火対象物については緩和措置を取れますが、どこまで運用上の緩和をとるように決定されています か?あくまでも項目の緩和で報告は必要としていますか? こういう場合、非特定防火対象物は定期点検報告を免除されているとこはありますか? また、非特定防火対象物を除いて、特定防火対象物だけでは300人以下になるところは報告の必要がないよ うな運用でおこなうところはありますか? 渡り廊下で接続している場合でもS50.3.5消防安26号により別棟扱いにしている場合とか特別な取り 決めをする予定があれば教えてください
|
|
|
└ | 2004/01/29 19:22:49 | | 返信: 定期点検報告制度について(No.4) | 天邪鬼 |
当消防本部の運用はあくまで国の基準どおり非特定対象物については緩和項目だけで報告は必要としています。 ただし、現在特例承認は3件程度ですが。あまりあわてて緩和してしまうと後で取り返しがつかない場合がある といけないから。うちも自火報の設置基準について3年程前に他消防本部の基準等を参考に単体の対象物として 取り扱うもので特定部分が設置基準に満たない場合令32条を適用して設置免除にしたらという意見が多数を占 めたので通達を出しましたが、今回の法令改正で逆転現象が起きるなどありました。(特定250平方メートル 住宅100平方メートルは特定部分が300平方メートルに達するか全体で500平方メートルに達するまでは 設置しなくてもよい)(今回の16イでは特定部分が150平方メートル未満の場合は特例がきくがそれ以上で はきかない)ゆっくり国の緩和基準(質疑・通達)が出てくるまであくまで基準どおりが正解では!
|
|
|
└ | 2004/01/31 10:49:18 | | 返信: 定期点検報告制度について(No.5) | 小林 |
定期点検報告制度に該当するか教えてください。 4階建物で、屋内階段が1箇所しかない建築物で、1階部分と3階部分に避難階がある場合において4階部分が特 定用途の時、この建築物は該当するのでしょうか。
|
|
|
└ | 2004/02/05 22:49:23 | | 返信: 定期点検報告制度について(No.6) | 天邪鬼 |
傾斜地に建設されたもので対象物の避難階(1階2階を除く)という部分ですよね。法令をそのまま適用すると 義務があると思いますが、このような特殊な場合はまた、質疑が出るかもしれませんね。ただし、この1階2階 を除くという部分も法律の中には記載されていますが、もともと特例的な考えかなとも思いますので特例の特例 はダメという考えもできますけど!
|
|
|