└ | 2004/01/13 14:12:43 | | 返信: 少量危険物の給油(No.1) | 亀井一 |
防火上安全な場所において、火災予防条例(例)第31条の6 第1項 第12号〜第15号を参考に指導されるとよろ しいかと思います。 私の解するところでは、 @ 開閉レバーが開いた状態でロックがかからないオートストップのピストルノズルで、 A 引火点40度以上の液体危険物を、 B 安全な速度(灯油60L/分、軽油180L/分以下)で注油し、 C 静電気火災が発生しないように、タンクを有効に設置する。 となっています。 消火設備については、ホームローリーに自動車用消火器を1本以上設置するように指導していますので、そち らで対処しています。
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└ | 2004/01/13 16:42:14 | | 返信: 少量危険物の給油(No.2) | 亀井一 |
すいません。Cのタンクの設置ですが、接地の誤りです^^;
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└ | 2004/01/14 10:08:32 | | 返信: 少量危険物の給油(No.3) | やまこう |
亀井一さん、どうもありがとうございます。 ちょっと、確認なんですが、火災予防条例(例)31条の6は、「指定数量未満の危険物を取扱う移動タンク」 について定められているようですが、これをホームタンクに準用するという考え方でよろしいのでしょうか?
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└ | 2004/01/14 17:18:06 | | 返信: 少量危険物の給油(No.4) | 亀井一 |
すいません。ホームタンクをミニローリーと勘違いしておりました。
ホームタンクの設置位置は、屋内ですか?屋外ですか?
・屋外の場合(例第31条の3 第1項) ・屋内の場合(例第31条の3 第2項) ・消火設備は、ABC粉末10型1本です。(法施行規則第6条第3項)
取扱いのについては、(例)第31条の6 第1項 第12号〜第15号でよろしいかと思います。
やまこさんの求められている答えではないかもしれませんが、これぐらいしかわかりません。 勉強不足です。
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└ | 2004/01/18 12:10:32 | | 返信: 少量危険物の給油(No.5) | やまこぅ |
亀井一さん、ありがとうございます。一応この給油用のホームタンクは屋内に設置されます。・・結局、この件 に関しては、私の上司の考えで指定数量の5分の1以上となる場合は、周囲に溝をつけて分離槽を付けるように 業者に指導したみたいです。その結果、当事業所は、200gの給油用ホームタンク2基を設置するといってき ました。・・で、その意見に対しては、「離隔距離さえ守ってくれれば、条例にはひっかからない」というか たちで、話は終わってしまいました。正直いってこれで本当によかったのか、ちょっと腑に落ちないところがあ るので、まだ個人的に調査を続行しています。また、よければ助言お願いいたします。
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└ | 2004/01/19 12:00:03 | | 返信: 少量危険物の給油(No.6) | 亀井一 |
数量で規制をかけているので、おかしいところは出てくると思います。 極端な例ですと、第4類第2石油類で199gと200gでは、1gの差で規制の強さがかわってしまいます。 だいたいの業者は、190gで少危を免れようと考えてきます。
すこし気になったのですが、"200gの給油用ホームタンク2基を設置するといってきました。・・で、そ の意見に対しては、「離隔距離さえ守ってくれれば、条例にはひっかからない」"の部分ですが、タンクとタン クの間は、防火区画等で仕切られているのでしょうか? 基本的にですが、建築物内を1つの危険物施設とみますので、200gのタンク(実際は190g?)×2で すと400gになり少危になってしまいます。 離隔距離をとることで安全だと判断した事例が、当消防本部でも指定可燃物でありました。 敷地内規制ですが、普通に考えても大丈夫だろうと思える離隔距離(例えば100m程度)に規制をかけるのは どうかという判断でした。
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└ | 2004/01/21 16:40:43 | | 返信: 少量危険物の給油(No.7) | あずき |
よく分かりませんが・…少し疑問があります。。
この場合 >基本的にですが、建築物内を1つの危険物施設とみますので と言うところですが、これってこの場合該当しますか? 製造所の区分については言えますが・・
昭55.6.3 消防危第73号消防庁危険物規制課長から北海道あて回答 容量が指定数量未満の屋外タンクのよる危険物の貯蔵、取扱いについて 昭41.6.3 自消丙予発第73号予防課長から三重県総務部長あて回答 指定数量未満の屋外タンク郡の取り扱いについて ここで判断できないかなあぁぁ。。。. では。。。。。
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└ | 2004/01/23 17:51:35 | | 返信: 少量危険物の給油(No.8) | やまこぅ |
返答遅れてすみません、私の上司の指導内容について誤りがありました。当ホームタンクを設置するのは屋外で した・・。その上、この二つのタンク(共に屋外に設置)の離隔距離は同一敷地内で50mくらい離すそうで す。
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└ | 2004/01/26 15:25:09 | | 返信: 少量危険物の給油(No.9) | 亀井一 |
昭55.6.3 消防危第73号消防庁危険物規制課長から北海道あて回答 容量が指定数量未満の屋外タンクのよる危険物の貯蔵、取扱いについて は見つけれましたが、 昭41.6.3 自消丙予発第73号予防課長から三重県総務部長あて回答 指定数量未満の屋外タンク郡の取り扱いについて については、発見できませんでした。
取扱所の場合は、一日の消費量によって規制されるのをうっかり忘れてました^^; しかし、貯蔵量が5分 の1以上指定数量未満の場合は、貯蔵所で規制すると思うのですが、今度は、屋内の場合は少量屋内貯蔵所とな り、貯蔵所内では取扱いはしてはいけないとなってきたりして、調べているうちに混乱してきました^^; 取 扱いの量が少危外なら問題ないと思うのですが・・・勉強不足です。
>基本的にですが、建築物内を1つの危険物施設とみますので の部分ですが、火災予防条例(例)第32条の「同一の場所」をそう解釈しています。 この「同一の場所」とは、敷地内のことで、敷地内にある建築物も含まれると解します。 ただ、「品名又は指定数量を異にする危険物」とありますが、同じ危険物でも数量に含めて算定することとし ます。 たとえば、敷地内に@ドラム1缶に軽油を屋外貯蔵保管し、同一敷地内の建築物の中にA軽油をドラム1缶と Bガソリン20Lに屋内貯蔵する場合は、@+Bではなく、@+A+Bの倍数の総和となると解します。(ドラ ム缶は容量190Lとします。) ほとんどの場合は、延焼の危険が無い等の判断で規制をかけないことが多いですが・・・
(品名又は指定数量を異にする危険物) 第32条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該 貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上とな るときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみな す。
屋外に設置されるということなので、(例)第30条において、指導されるのがよろしいかとおもいます。
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└ | 2004/01/26 23:03:02 | | 返信: 少量危険物の給油(No.10) | 天邪鬼 |
「同一の場所」とは、敷地内のことで、敷地内にある建築物も含まれると解します。 とありますが私は間違っているような気がしてなりませんが・・・
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└ | 2004/01/27 10:44:21 | | 返信: 少量危険物の給油(No.11) | 亀井一 |
はい、かなり間違っていました>< 間違っていると言ってくれる天邪鬼さんに感謝してます。
ということで、勉強してきました。
1 屋外の場合 基本的には敷地内規制ですが、耐火構造の建築物又は塀等で防火上有効に隔てられている場 合、又は、防 火上安全な距離を有する場合など、独立性が認められる場合は、同一としない。
2 屋内の場合 原則として建築物ごととする。 ただし、次のことに該当すれば同一としない。 (1) 危険物を取り扱う設備の周囲に3m以上の空地が保有されている場所。ただし、柱及び壁が耐火構造の 場合(開口部は自動閉鎖の甲種防火戸)は、設備を点検できるだけの空地があればよい。 (2) 上階、下階がある場合は、天井又は床を耐火構造とし、防火区画をすること。
3 屋上の場合 (1) 屋上が2以上ある場合は、同一としない。 (2) 3m以上の保有空地を確保する場合、ボイラー又は発電設備等の消費設備に限り同一としない。
4 工事現場等で給油する場合 車両系建設機械等が工事のために移動する範囲とする。
5 同一場所での数量の算定 (1)貯蔵施設・・・貯蔵する危険物の全量 (2)取扱施設・・・取り扱う危険物の全量 (ア)油圧装置、潤滑油循環装置等によるものは、瞬間最大停滞量 (イ)ボイラー、発電設備とうによるものは、1日における計画又は実績消費量のうち大なる方 (ウ)洗浄作業及び切削装置等については、洗浄後に危険物を回収し再使用する場合は瞬間最大停滞量、使い 捨ては一日の消費量 (3) 貯蔵施設と取扱施設が併設する場合 (ア)2つの施設が同一工程にある場合 貯蔵数量と取り扱う数量を比較して、数量が大きい方 (イ)2つの施設が同一工程に無い場合 貯蔵数量と取り扱う数量の合計 (ウ)自動車等へ給油することを目的とした簡易タンクの場合 貯蔵数量又は一日の取扱数量のいずれか大きい方 (4) 指定数量の5分の1未満の暖房又は調理専用の石油ストーブ、石油コンロ等は、危険物の取り扱う数量 から除外することができる。
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└ | 2004/01/27 20:12:10 | | 返信: 少量危険物の給油(No.12) | 天邪鬼 |
やっぱり!査察便覧(東京消防庁)1−2技術編p3848〜p3850に記載してありましたね。
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└ | 2004/06/22 11:29:21 | | 返信: 少量危険物の給油(No.13) | ドラム |
ドラム缶での取扱
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└ | 2005/01/19 14:17:31 | | 返信: 少量危険物の給油(No.14) | たか |
はじめまして。少量危険物(ホームタンク900リットル)を設置する場合ですが、例えば、網入りガラスがな い外壁から、どれくらい離せばよいのでしょう。またその他、防火壁、耐火構造の場合も教えてもらえないでし ょうか?
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└ | 2007/05/20 02:30:29 | | 返信: 少量危険物の給油(No.15) | 三宅 真佐男 |
灯油など490L容器を4基設置したい場合で質問します。少量危険物の届出は1000L未満となっています が、2基ずつを5m以上離せば良いと業者から聞きました。その根拠についてご教示いただけませんでしょう か。
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