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題名 投稿者
65 2003/12/22 14:33:40 危険物給油取扱所の防火塀について 亀井一

 給油取扱所の防火塀のことなんですが、車の出入りをする際に道路が見えにくいということで、道路境界線よ
り1mの後退を設置許可時に認めました。
 しかし、それでも道路が見えにくいということで、今度は防火塀の一部をガラスに換えたいと変更許可を求め
てきました。

@危政令第17条第1項第12号により、「高さ2m以上の耐火構造の、又は不燃材料で造ったへい又は壁を設
けること」となっています。

Aガラスは不燃材料でありますが、危規則第10条により、不燃材料のうちガラスは除かれています。

B質疑応答集(新日本法規 例解 危険物規則質疑応答集 危険物行政実務研究会編集)の解説には、「危規則第
10条に規程する不燃材料は、建築基準法第2条で定める不燃材料からガラス等が除かれているが、これは危険
物施設の不燃材料は衝撃等に対する強度が必要であるので除かれているものと解せられる。」


 上記@・Aからすると、ガラスの時点で不許可なのですが、Bの解説を見ると、十分な強度(例えば、コンク
リートブロックと同等の強度)があれば許可を与えなくてはいけなくなってきます。

 現在、業者にガラスに関する資料提出を求めていますので、詳細がわかれば報告します。

2004/01/03 00:35:32返信: 危険物給油取扱所の防火塀について(No.1)天邪鬼

当方の資料危険物施設早分かり(東京法令出版)には
(5)防火塀の一部に設けるガラス
  交通事故防止等必要やむ得ない場合に限り、必要最小限の甲種防火戸および乙種防火戸のガラス戸を(はめ
ごろし戸に限る。)を設けることができる。
 ア ・・・省略
 イ 種防火戸および乙種防火戸については、網入りガラスに限定する必要はない。
 ウ ・・・省略
とありますよ。

2004/01/05 11:44:42返信: 危険物給油取扱所の防火塀について(No.2)亀井一

 天邪鬼さん、ありがとうございます。
 私も危険物施設早分かり(東京法令出版)を参考にしています。

 説明不足で申し訳ございませんでした。
「車の出入りをする際に道路が見えにくいということで、道路境界線より1mの後退を設置許可時に認めまし
た。」の部分が、天邪鬼さんの指摘していただいた「(5)防火塀の一部に設けるガラス」に当たります。
 
 今回の質問事項としてあいまいだったと反省しております。下記の事項を補足して、再度お願いいたします。

 @危険物製造所等において不燃材料は、ガラスという時点で不許可とするのか。
 Aガラス(交通事故防止ではなく、防火塀として)の使用を許可した例があれば教えていただきたい。

 推測ですが、ガラスの素材はパイロクリアのような素材だと思われます。

2004/01/07 22:16:42返信: 危険物給油取扱所の防火塀について(No.3)天邪鬼

ガラスはあくまで交通事故防止のためですよね。その他の目的では?でしょう。うちの管内でも交通事故防止の
ためにガラスにしたところが1件だけありますよ。

2004/01/26 15:34:01返信: 危険物給油取扱所の防火塀について(No.4)亀井一

その後ですが、業者からの連絡がありません。
触らぬ神に祟りなしと、こちらからの連絡をせずにいます。(弱気です・・・^^;)

2004/02/12 16:44:53返信: 危険物給油取扱所の防火塀について(No.5)亀井一

その後のその後について

業者から話しを聞くことが出来ました。
ガラスを使用すると、太陽光でガラスの間に挟んであるフィルムが変色してしまうそうです。
ということで、ガラスの使用がボツになり、ホッと胸を撫で下ろしているところです^^;

2005/02/14 21:52:23返信: 危険物給油取扱所の防火塀について(No.6)突然、すみません

ガラスブロックをよく見かけますが、業者がすごく金額がはると言っていました。



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