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投稿者 |
62 |
2003/10/30 23:29:57 |
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条例っ子さん もうひとつ教えて |
志摩
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条例子さん もうひとつ教えてください。 火災予防条例には17条の3・22条の2・34条の2と基準の特例がありますがこれらの申請から承認書まで の流れですが、例えば特例願い書なるものを提出してもらい願い書に基づき調査書を作成して起案して決裁後に 承認書を交付すると思いますが一連のこれらの流れについて規程とか要綱なんかを作成するのは適当ですか。令 32条令23条についても同様ですが。申請書の書式等を定める必要性についてはどうしたものでしょうか?
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