└ | 2003/10/26 23:51:29 | | 返信: 消防法第8条の2の2について(No.1) | むほほ |
特例認定と暫定的マークの検査期間が違うので、それぞれ基準に適合した場合できます。 H15年3月19日消防安第13号別添参照
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└ | 2003/11/06 21:43:09 | | 返信: 消防法第8条の2の2について(No.2) | 予防3年生 |
ありがとうございました。ところで同一敷地内に収容人員200名のホテルと収容人員100名の別館と従業員 の寮(収容人員50名)がありますがこのホテルは防火対象物定期点検の義務があると思われますが間違ってい ませんか。義務があるとすれば法8条の2の2の特例認定を受けることができますか。受けることができるので あればセーフティマークはどこに掲示すればよいのですか。また、特例認定に関しては、あくまでも棟単位で考 えるべきですか教えてください。
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└ | 2003/12/03 19:06:28 | | 返信: 消防法第8条の2の2について(No.3) | 予防課 |
あなたの答えは間違っています。 法8条の防火管理があるわけですので敷地単位です。 セーフティマークは相手方が購入するのでどこえでも掲示できますよ。
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└ | 2003/12/09 09:49:14 | | 返信: 消防法第8条の2の2について(No.4) | とおりすがり |
下記の回答はおかしくないでしょうか?
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└ | 2003/12/09 22:13:54 | | 返信: 消防法第8条の2の2について(No.5) | 予防課 |
すみません。特例認定を受けた場合です。どこえでもの部分かな?
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└ | 2003/12/10 12:51:00 | | 返信: 消防法第8条の2の2について(No.6) | とお |
すいません、こちらの勘違いでした。 予防課さんは消防士なのでしょうか?
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└ | 2003/12/10 19:55:19 | | 返信: 消防法第8条の2の2について(No.7) | 予防課 |
とある消防本部の予防課で今年の3月末まで予防の仕事をしていたものです。 現在は警防をしていますよ。
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