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60 2003/10/19 10:56:29 自火報の設置基準で・・・ 予防初心者より。。。

消防法施行令21条1項6号の2の解釈について教えてください。
省略・・・地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ,又は・・省略)
この部分ですが・・・・・・当該階段が屋外に設けられとは?

1.屋内階段の2つの内どちらか1つが屋外階段であれば良い。
2.屋内階段が全く無くても,屋外階段が1つ有るだけで良い。

どちらの解釈をして良いのかで悩んでおりますので、お分かりの方アドバイス頂けないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

2003/10/21 22:53:26返信: 自火報の設置基準で・・・(No.1)むほほ

http://www.fesc.jp/ihanzesei/owner/02.html参照してください。
2003/10/23 16:32:45返信: 自火報の設置基準で・・・(No.2)予防初心者より。。。

むほほさん、こんにちは。
有難うございます.  2. 屋内階段が全く無くても,屋外階段が1つ有るだけで良い。
と解釈しましたがこれで宜しいでしょうか??

2003/10/23 20:16:26返信: 自火報の設置基準で・・・(No.3)honto

そのとおりですよ



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