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投稿者 |
60 |
2003/10/19 10:56:29 |
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自火報の設置基準で・・・ |
予防初心者より。。。
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消防法施行令21条1項6号の2の解釈について教えてください。 省略・・・地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ,又は・・省略) この部分ですが・・・・・・当該階段が屋外に設けられとは?
1.屋内階段の2つの内どちらか1つが屋外階段であれば良い。 2.屋内階段が全く無くても,屋外階段が1つ有るだけで良い。
どちらの解釈をして良いのかで悩んでおりますので、お分かりの方アドバイス頂けないでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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