└ | 2003/09/17 20:41:43 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.1) | 消防の弟子 |
教えてください!!! 少量屋内取扱所の運用基準少量販売取扱所の基準等の運用基準??って・・ 市条例で作成されてるのですか?
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└ | 2003/09/17 22:45:16 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.2) | 志摩の朝比奈大吾 |
条例では指定数量未満の危険物の取り扱いとなっていますが、その形態が多様のため危険物施設(要許可)を参 考に運用基準を作っているところが多いです。ただし、貯蔵とか取り扱いに関しては参考文献もありますが、販 売に関してどこにもないような気がします。「販売も一種の貯蔵取り扱いじゃないか。」といわれそうですがあ ってもいい感じがします。
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└ | 2003/09/19 16:05:02 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.3) | 条例っ子 |
少量販売取扱所の条例を作成されようとしておられるのかな? 市条例の30条以降の指導方法では駄目なんですか? 危険物施設以外は、条例をそのまま使い指導出来る様な感じしますが・・・
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└ | 2003/09/19 20:10:36 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.4) | 志摩の朝比奈 |
多分そういう意見も出るのかなとは思いましたが、当消防本部では少量屋内貯蔵所とか屋外タンク貯蔵所とか条 例でいう屋内(屋外)においてというところで条例に触れさえすればという人もいますが、実は私のところは査 察便覧の少量危険物の基準を運用基準として作成してあり、自分の担当のときに運用しないようにする勇気があ りません。そこに三重県の予防担当課長会議で大手ホームセンター等で販売されていることが問題になり、調べ てみると表示マークが出ていた1項の店舗で指定数量以上のペイント、シンナー、ガソリンの缶詰があり、(現 在はこのことで引き揚げている)外にも同様の店舗がかなりあることが判明したのでこれらの指導をどのように したらいいかなと思って書き込んだしだいです。
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└ | 2003/09/20 08:35:19 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.5) | 条例っ子 |
志摩の朝比奈大吾さん、おはようございます. ごめんなさい!! 前段の部分の意味がイマイチ理解できずにいます.
指定数量以上を店舗に置く方法を探っておみえになるのですか?
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└ | 2003/09/20 10:48:53 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.6) | 志摩の |
実際は条例っ子さんが最初言った少量販売取扱所の運用基準を作成しようと考えています。ただ、条例の基準ど おりですと店舗で販売することがほとんどできないようになってしまうため何かいい方法がないかなと思って第 1種販売取扱所と屋内において取り扱う場合の基準の間みたいな基準が作れたらと思っています。実際のところ は店舗部分には指定数量の5分1以下にしてもらいバックヤード部分(不燃区画)に5分の1以下のものをおい てもらうように指導していますがなかなか守ってもらえません。屋外に危険物屋内貯蔵所を設置する方法も合わ せて指導していますが実行してくれません。実際はほとんどの店舗が5分の1以上置いているので置けないよう になってしまうことが考えられます。可燃物との距離等も考えなくてはと思っています。危険物と可燃物は原則 的に同時におけませんから。ここには詳しい資料がありませんが会議では危険物品の持込等にも解釈されるため 京都、名古屋では禁止されているらしいです。(職場にいけばあります)ただ京都、名古屋の会議の答えは間違 っているように思えました。通達か附則で今までと違って屋内において貯蔵取り扱う場合と考えていかなければ とあったように記憶しています。
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└ | 2003/09/20 12:52:41 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.7) | 条例っ子 |
そうなんですか〜 やっと理解できました!! 貴方の消防本部では、店舗内に指定数量の1/5以上の危険物の保管を認めてないのですね。 うぅぅ〜〜ん この指導って・・何時からなんですか? 当市では、指定数量以下の保管を認めてますので、今まで理解出来ませんでした. すいません。 他の消防本部でも、1/5以上の危険物の陳列を認めてないのでしょうか? これだと・・殆ど、塗料、エンジンオイル等の陳列が不可能になる気がしますが・・・・
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└ | 2003/09/20 19:41:27 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.8) | 志摩の朝比奈大吾 |
条例っ子さんのところでは店舗内で少量危険物(5分の1以上)の販売を認める条件みたいなものはあるのです か。また、届出は認めているのであれば当然出させていますよね。私のところでは陳列棚のペイント、シンナー 等と可燃物の距離が近い等等の理由から届出を受けると認めたことになるので困っています。このことの発端は 規制のきつい許可施設(特に給油取扱所の組合等)から安く売るのは仕方ないが施設等はちゃんと基準に合って いるのか疑問に思っている等の相談から発展したものです。
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参照: http://www.shima.mctv.ne.jp/~matui41/
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└ | 2003/09/21 08:08:55 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.9) | 条例っ子 |
志摩の朝比奈大吾さん、おはようございます。
ちょっと気になる部分 ⇒給油取扱所の組合等から安く売るのは仕方ないが施設等はちゃんと基準に合っている のか疑問に思っている等の相談←ここまで・・・
この時点で、危険物施設と少量危険物とをごちゃにされたのかな??? と思ったり・・ これは、貴方の消防本部の意向なんですか?
当市では、少量危険物に該当しますので、勿論届出、標識等は言うまでもないですね. スイマセン、今自宅ですので条例の詳細が分かりませんので・・・これくらいしか書けませんが・・ 只、少量危険物の保管は、不燃材で覆われた壁、天井で・・という項目がありますが、 これを言われると・・・どうなんだろう!! なにせ、書籍が無いので・・・・
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└ | 2003/09/21 08:21:10 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.10) | 条例っ子 |
書き忘れました〜〜(-_-;)
「店舗内で少量危険物(5分の1以上)の販売を認める条件みたいなものはあるのですか。」 これについては、何も有りません。
何かが違う感じするのですが・・・・ 何故、危険物施設は、危険物法令で規制して、指定数量以下の危険物は、市町村条例で規制してるのでしょう か? このあたりを紐解けば、自然と回答が出る様な気がすますけど・・・・違うかな?
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└ | 2003/09/21 19:40:51 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.11) | 志摩の朝比奈大吾 |
条例っ子さんが言いたいのは許可施設と届出でいいところの違いすなわち法令と条例のちがいでそこそこの消防 本部が条例に触れないように指導したらいいのではと言っているのかなあと思いすが、結局は危険性の問題もあ り、また、指定可燃物(40%以下のペイントスプレー等)との同一場所での陳列(たぶん危険物と指定可燃物 の違いは店の方にはわからないと思いますが)している等を考慮すると条例(私のところは条例の例そのまま) の屋内において貯蔵し、取り扱う場合の基準に触れないようにするのは困難だと思いますが・・・だんだん解ら なくなりそうです。
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└ | 2003/09/23 10:12:40 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.12) | 条例っ子 |
志摩の朝比奈大吾さん、おはようございます.
え〜〜っと、私のスレッド全て忘れてください (*_*) 少量危険物に対して、少し私の指導の”マンネリ化”が入ってました。 当市では、店舗内の塗料等の陳列に対して、昭和53年質疑回答が出てました。 この質疑回答とは、当市だけのもので、予防担当者が疑問に思った事を、消防本部予防課にQ& A方式でするものです。 当市だけの指導でした。
でも・・・昨日条例を読んだのですが、店舗内の販売用の塗料、指定可燃物に関して・・ 条例をそのまま指導するのは・・いかがなものでしょうか? 店舗内は、貯蔵所ではあるが、取扱所になるのかな? と言う疑問が・・・・ そこで、塗料等の蓋を開けて・・・ウンヌンはないですよね? だから、蒸気の滞留もないし・・・ 特例と言うか、各消防本部で柔軟な指導が出来るので は・・・と思うのですが・・・・ 事業所の味方になりますか? 過去に店舗内の危険物から災害になった事例も無い様だ し・・・・(あったらゴメンナサイ!!) では。
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└ | 2003/09/23 13:59:04 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.13) | 志摩の朝比奈大吾 |
条例っ子さんわたしも条例を読みました。これが当消防本部の少量危険物屋内貯蔵所の運用基準です。店舗での 販売陳列を少量屋内貯蔵所の運用基準で指導すると何か第1種販売取扱所の基準よりきつくなりそうな感じがす るのでどこかあったらとおもったのですがどう思われますか。 (条例第31条の3第2項第1号) 1 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。 (条例第31条の3第2項第2号) 2 窓及び出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。 (条例第31条の3第2項第3号) 3 液状の危険物を貯蔵する床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためま すを設けること。 (条例第31条の3第2項第4号) 4 架台を投ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。 (条例第31条の3第2項第5号) 5 危険物を貯蔵するために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 (条例第31条の3第2項第6号)(運用基準) 6 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する 設備を設けること。 (1) 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場合とは、引火点が40℃未満の危険物又は引火点以上の温度状態 にある危険物を、貯蔵し、又は取り扱う場合をいう。ただし、密栓された容器で貯蔵する場合においては、この 限りでない。 (2) 強制排出設備(回転式ベンチレーター、排出ダクト、フード等により構成されるもの)又は自動強制排出 設備(自動強制排風機、排出ダクト、フード等により構成されるもの)を設置すること。 (条例第31条の2第1項第7号) 7 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。 防爆構造の適用範囲 イ 引火点が40℃未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合 ロ 引火点が40℃以上の危険物であっても、その可燃性液体を当該引火点以上の状態で貯蔵し、又は取り扱う 場合 ハ 可燃性微粉が滞留するおそれのある場合 (条例第31条の2第1項第1号) 8 見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物の類、品名、最大数量 及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
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└ | 2003/09/23 20:35:16 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.14) | 条例っ子 |
志摩の朝比奈大吾さん、今晩は〜〜^^ うぅぅ〜〜ん貴方の市で、この条例がある以上どうしょうもないかな????
でも、設備にも特例32条が有る様に・・・・ 店舗内の危険物の陳列に関して、特例を適用してもよいのではと・・・・思うのですが・・・ 担当上司と検討する価値があるのでは・・・・・
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└ | 2003/09/24 19:48:40 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.15) | 志摩の朝比奈大吾 |
条例っ子さんいろいろありがとうございました。条例っ子さんの意見等も参考に条例43条(?)の特例を含 みなんとか考えてみます。ところで条例っ子さんは予防課というのはわかりますが、危険物係とか予防係とか指 導係とか専門は何かなと思っています。私は警防を25年くらいしていきなり本部の予防係の辞令をもらって予 防係3年、現在は危険物係3年目でなんとかやっていますが一生懸命です。また、いろいろ教えてくださいね!
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└ | 2003/09/25 09:42:38 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.16) | 条例っ子 |
昭和61年6月2日 消防危第59号 危険物規制課長から大阪府あて回答の ○火災予防条例準則第31条の運用について 放電加工機の取扱いについての特例がありますが、 店舗内の塗料等の少量危険物の陳列に関しても, ・・・火災発生及び延焼の虞が著しくすくなく、かつ、火災等の災害を最小限に止めることができると認めると きは,室内の構造等特例を認めてさしつかえない・・・ と言う質疑回答を無理やりはてはめて運用したらいかがてしょうか?
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└ | 2003/10/30 18:53:41 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.17) | 志摩の朝比奈大吾 |
条例子さん もうひとつ教えてください。 火災予防条例には17条の3・22条の2・34条の2と基準の特例がありますがこれらの申請から承認書まで の流れですが、例えば特例願い書なるものを提出してもらい願い書に基づき調査書を作成して起案して決裁後に 承認書を交付すると思いますが一連のこれらの流れについて規程とか要綱なんかを作成するのは適当ですか。令 32条令23条についても同様ですが。申請書の書式等を定める必要性についてはどうしたものでしょうか?
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└ | 2006/02/23 18:02:54 | | 返信: 少量の危険物販売について(No.18) | 藤原 秀憲 |
危険物製品の販売について、オーダ販売を考えております。特に気を付ける点があれば教えて下さい。
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