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50 2003/07/31 19:37:03 消防法について みあん

質問です。隣のベランダとの境に物置が置いてあるのを発見してしまいました。そこは避難通路になっており、
もし、火災などが発生した場合はそこの壁を突き破ってお隣に行って避難しなければなりません。反対側にも避
難通路はあるらしいのですが、反対側の避難通路に行くには何戸も壁を突き破らなければいけません。物置の上
部の壁を破ればいいのか、とも一瞬思いましたが、火災の場合、煙が上にあがることを考えると上部の壁を突き
破るのは不可能かと・・・。消防法に違反していると思うのですが、消防法に違反しても、火災がない場合は罰
則はないのでしょうか?明らかに通路を塞いでいるのですが・・・。本人には言いづらく、まして、不動産屋や
大家さんに言って、お隣との関係が悪くなることを考えると躊躇してしまいます。火災が起きないことを祈るば
かりです。

2003/08/02 10:24:39返信: 消防法について(No.1)消防っ子

みあさん、おはようございます.    心配な事ですね.
先ず始めに・・・消防的にとなると・・・このみあんさんの文面だけからは、建物の面積、構造、何
階建等が不明です.  それと、多分共同住宅と解釈されますが、特例基準を使った建物かも不
明ですので、ここで、消防的に一概に違反してますよ・・とは、断定できないと思います.

只、避難通路が有る以上それを有効に使用出来る状態に保つ義務は使用者、管理者、占有者に
発生してくると思われますので・・・
もし、不動産屋や大家さんに注意を喚起してもらうべきだと思います.
それが、出来なければ、その建物の面積がどれかくらい有るか分かりませんが、
貴方のお住まいの、自冶体の消防署の立ち入り検査というのが、その建物に対して、
行なわれてるかもしれませんので、行政から避難通路の確保を指導してもらうと言う事も可能で
す.              災害が発生してからでは、遅いですよ.

2005/12/06 16:45:32返信: 消防法について(No.2)・・・

個人の住居(共同住宅の居室を含む)への立入検査は「本人の承諾が有る場合、火災の危険性が大であり緊急性
が高い場合」でなければ実施できません。

2007/04/25 12:27:58返信: 消防法について(No.3)八木

教えてください。
B1階で漫画喫茶(ネットカフェ)を営業したいのですが、通路幅などの規制があるんですか?

2007/11/05 19:47:38返信: 消防法について(No.4)ゴリ

質問です。鉄骨平屋の路面店で157,89uの飲食物物販店(持ち帰りのみ)なのですが、以前コンビニだっ
た所に入店します。現状自動火災設備はありません。設置義務、誘導等、消火器、排煙設備等の設置義務、消防
検査を受ける義務等はありますか?



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