└ | 2002/08/20 22:29:02 | | 返信: 施行令11条第二項って?(No.1) | なお |
施行令11条は屋内消火栓の設置、21条は自動火災報知設備の設置が必要となる建物の基準を言っているのです が、ここで問題になるのは、建物の用途、延べ面積それと建物の構造です。今回、サンルームを増設とのことで すが、たとえばRC造の建物に木造の物置部屋をつけた場合、その建物全体を木造建築物とみなされてしまいま す。今回の例も元の建物がRC造でも、増設部分がRC以外の構造でしたら、耐火ではなく準耐火もしくは木造 とみなされてしまいます。 屋根は不燃材を用いなければならないと思います。 ポリカーボネートのままですと、屋内消火栓設備の設置が義務付けられてきます。
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└ | 2003/05/15 10:40:25 | | 返信: 施行令11条第二項って?(No.2) | かつじ |
なおさはどこの消防署に勤めているんですか?あまりにも適切にこたえてるんで感動します。
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└ | 2003/11/20 21:17:40 | | 返信: 施行令11条第二項って?(No.3) | 天邪鬼 |
耐火建築物の内装なしと準耐火建築物の内装ありの建築物を接続すると準耐火建築物で内装なしとなり屋内消火 栓は700平方メートル(1000)で義務があると思いますが特例32条を適用して設置しないように指導す べきですか。
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└ | 2007/10/09 06:33:05 | | 返信: 施行令11条第二項って?(No.4) | やま |
小規模な地区集会所(1項ロ)を消防用設備等については、15項として当てはめ規制していいことになってい ますが、点検の報告について1年に1回?3年に1回?どちらで指導すべきでしょうか御教示願います。
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