└ | 2003/05/15 10:42:51 | | 返信: 詰替えの一般取扱所について(No.1) | かつじ |
卒業したら応えるようにします。
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└ | 2003/09/25 19:28:34 | | 返信: 詰替えの一般取扱所について(No.2) | 危険人物 |
固定注油設備の周囲に注油空地を設けて周囲に2メートル以上の防火塀を設けて出入り口に防火戸をつけたら出 来上がりです。専用タンクとの距離は制限ありません。
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└ | 2003/11/24 02:06:30 | | 返信: 詰替えの一般取扱所について(No.3) | fire man |
小口詰替え専用一般取扱所の定義について教えてください。 詰替え一般取扱所の壁を何とか設置しないで変更許可が出せないでしょうか 既に小口詰替え専用一般取扱所として許可完成がされ、20年が経過している施設ですが、 周囲に政令第9条のイの距離(住宅まで10m)が取れていれば壁の設置は必要ないと思われますがどうでしょ う。 質疑応答平成元年第64号による特例もありました。 壁は無条件で設置しなければいけないものでしょうか? 設置許可が出された時は壁は設置されていません。
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└ | 2003/12/01 21:53:01 | | 返信: 詰替えの一般取扱所について(No.4) | 危険人物 |
前回言ったのは2項規制の詰め替えの一般取扱所であり、タンクは地下にある専用タンクのことです。fire man さんの所のようにうちにも昔の基準の一般取扱所がありますがそれは既得権のような処理(そのままで変更許可 をだす。)を仕方なくしていますよ。近隣の消防ではもっとおかしなことを容認しているところもありますよ。 私はアカンと助言していますが給油取扱所の中の一般取りがそのままになっているようなこともありますよ。
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└ | 2003/12/02 21:55:57 | | 返信: 詰替えの一般取扱所について(No.5) | 危険人物 |
平成元年の質疑は問18・19のことですか。 まさにこれが小口の一般取扱所ですよね。 ただし、2項規制の詰め替えの一般取扱所とは根本的に違うところがあると思いますが。・・・
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