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投稿者 |
31 |
2002/05/28 20:47:40 |
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禁止行為解除について |
ますみ君 |
はじめてカキコします。 私、とある小消防本部の”いち消防士”です。 禁止行為解除についてですが、どなたかご教授いただければ幸いです。
物販店(売り場面積1,000u超)での玩具用花火の販売は、危険物の持ち込みと言うことで禁止行為の解除が必 要であると、当消防本部では理解しているのですが。? 都会の、量販店などでは、審査基準を覆わばに超える花火の販売が行なわれているのを、花火のシーズン?が近 づくとよく見かけるのす。
これを見ると玩具用花火は、スプレー缶などの販売と同じように恒常的な陳列販売と見るのが正しくて、禁止行 為の解除は不必要なのでしょうか?
参考資料等がありましたら教えてください。
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