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30 2002/04/22 11:09:14 貯蔵と取扱いについて M.O.

こんにちは! はじめて書き込みさせていただきます。
現在、廃塗料(乙4、第2石油類に該当)の焼却処分を実施したいと考えております。
まず廃塗料を均一化するためにタンク(またはピット)に受け入れて攪拌しようと考えているのですが、タンク
(またはピット)の容量が指定数量を越えてしまった場合、貯蔵所の基準が適用されるのでしょうか?それとも
あくまで均一化のための攪拌作業を行うタンクという取扱いという位置付けにより、貯蔵所の基準は範囲外にな
るのでしょうか?また、貯蔵所の基準が適用されるのであれば、ピット構造やタンクへの攪拌機の設置は不可と
いうことでしょうか?

2003/05/15 10:45:56返信: 貯蔵と取扱いについて(No.1)かつじ

その場を見ていないので良く分からないのですが興味があります。
2004/01/13 17:12:26返信: 貯蔵と取扱いについて(No.2)亀井一

@まず廃塗料を均一化するためにタンク(またはピット)に受け入れて攪拌しようと考えているの部分について

 この場合、受入れるタンク容量から判定いたします。あなたが、「このタンクには100Lしか危険物を入れな
い」と言っても、タンクの容量が1000Lを超えているならば、指定数量以上を貯蔵するとみなし、政令による貯
蔵所の設置の許可が必要になります。

A廃塗料(乙4、第2石油類に該当)の焼却処分を実施したいについて

 1日に焼却される危険物の数量で判定いたします。
例えば、1時間に200Lの危険物を焼却するとします。
焼却炉(ここでは焼却炉と仮定します。)の稼働時間が8時間とすると、

 200L × 8時間 = 1600L

となります。
 この場合ですと、指定数量を超えていますので、一般取扱所の設置の許可が必要になってきます。



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