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投稿者 |
30 |
2002/04/22 11:09:14 |
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貯蔵と取扱いについて |
M.O.
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こんにちは! はじめて書き込みさせていただきます。 現在、廃塗料(乙4、第2石油類に該当)の焼却処分を実施したいと考えております。 まず廃塗料を均一化するためにタンク(またはピット)に受け入れて攪拌しようと考えているのですが、タンク (またはピット)の容量が指定数量を越えてしまった場合、貯蔵所の基準が適用されるのでしょうか?それとも あくまで均一化のための攪拌作業を行うタンクという取扱いという位置付けにより、貯蔵所の基準は範囲外にな るのでしょうか?また、貯蔵所の基準が適用されるのであれば、ピット構造やタンクへの攪拌機の設置は不可と いうことでしょうか?
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