└ | 2001/05/23 21:33:39 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.1) | ショウゴ |
本件に付き、令第9条の適用については令第24条二項について除かれておる為複合用途としての適用を意味 し、令第24条一項の適用にあってはそれぞれの単項としての適用と解されると考えます。 叉、令第24条にあっては設備としては令第9条の考え方を適用するべき設備ではなく防火対象物全体に設置さ れるものであると思います。
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└ | 2001/06/07 16:00:18 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.2) | こう |
ショウゴさん、こんにちは。 アドバイス有難うございました。 もう少し教えて頂けないでしょうか。
>令24条にあっては設備としては,令9条の考え方を適用するべき設備でなく防火対象物全体に >設置されるものであるものと思います。
この考え方は分かりますが,どこから出てきているのでしょうか。 法的にその条文が知りたいのですがお願い出来ないでしょうか。 過去の質疑応答集に有った様な気がしないでもないですが。
勝手なこと言って申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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└ | 2001/12/14 21:40:33 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.3) | 良夫 |
私は、ホテルの防火管理者ですが、うちのホテルは、まだマル適マークをもらってません。 当ホテルは、法的に非常放送設備の設置義務はありませんが、放送設備がないと、非難訓練ができないからとい う理由で、放送設備を設置しないと、マル適は、やらないと消防から言われました。 ただの放送設備なら、火災の時、使用できない事もあるし、拡声機などを使用して、避難訓練はできるのではな いかと思いますが、やはり、放送設備は必要なのでしょうか?
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└ | 2003/05/15 11:06:14 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.4) | かつじ |
・・・・勉強させてもらいます。
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└ | 2004/03/19 16:17:42 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.5) | 半人前 |
〜 適合マークについて 〜
まず、正式には「防火基準適合表示」(だったかな?)といいます。ここから長いですよ。 適合マークは、一定規模以上の旅館・ホテル、劇場、公会堂、百貨店等防火基準適合表示制度の対象とされた 防火対象物について立入調査を実施し、一定の防火基準に適合する場合は消防機関が「適マーク」を交付するも のです。そこで交付の基準は消防機によって若干違います。私の所は3F以上で収容人員が30人以上です。そ れ以外は交付しません。後は・・・消防長が必要と認めたものとあり、その地域の特性もありますので一概には 言えません。一度管轄消防本部に「敵マーク」交付基準は?と聞いてみてください。基本的には、火災発生時に 消火器・非常ベル・避難器具などが有効に使える状態になっているか、また、迅速な消火活動やお客様を安全な 場所に避難誘導することができるかなど、ハード・ソフト両面にわたって審査を行い、一定の防火の基準に適合 した場合に「適マーク」を交付すると言う訳です。良夫さんの所のホテルの場合、収容人員、階数でも違うと思 うんですが、放送設備がないと避難訓練が出来ないのではなく、火災が発生した場合は防火管理者や従業員はど うしても消火の方に行ってしまい、拡声器でも聞こえるんですが「敵マーク」の面では有効な設備基準とは言え ないんです。ですが、「敵マーク」平成15年9月30日をもって廃止されましたよ。 なお、同日に適マークの交付を受けていた旅館ホテル等については、平成15年10月1日から引き続き3年間に限 り適マークを表示できる暫定適マーク制度が導入されるとともに、防火対象物定期点検報告制度の対象外の旅館 ホテル等について自主点検報告表示制度が導入されました。
放送設備がなければ「敵マーク」がやれないと言うのなら、「敵マーク」はあきらめましょう。そこまでお金 はかける必要はないと思うのですが。私の指導理念は、法律基準に適合し、かつ、いかにお金をかけない設備を もつかです。消防設備は非常に高価です。確かに高価な設備を備えてるにこした事はないんですが・・・。でも それだけではないんです。
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└ | 2005/07/24 11:26:35 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.6) | 西井ヒサトシ |
消防施行令9条の解釈について.
6項イ(病院) 310u 収容人員 25名 3項ロ(喫茶店) 100u 収容人員 20名
のような1棟の16項イの防火対象物 が存在するときに,消防法施行令24条2項で設置必要な非常警報設備 の設置指導は、どのような考えで指導したら良いのでしょうか.
(1) 消防法施行令9条のカッコ書きのなかに施行令24条2項2号があるので、 施行令9条の適用が除外されているため病院と喫茶店を合計した収容人員が、 50人を越えたら,建物全体に非常警報設備が必要となる為, この場合はどちらにも設置の必要がない.
(2)この対象物に非常警報設備が必要かどうかは,消防法施行令9条を 適用して(カッコ書きの中はとりあえず考えないで.)個々、病院と喫茶店 を別々と考えて,施行令24条2項1号により、病院だけに非常警報設備 の設置指導をする。その後建物全体で収容人員が50人を超えたら,カッコ 書きの中を適用して全体に非常警報設備を設置する.
たぶん上記の(2)の考え方で指導されていると思いますが, この時の施行令9条のカッコ書きの考え方が良く分かりませんので 教えて頂けないでしょうか.
16項イの防火対象物の時、施行令9条の適用の仕方というのは, 設備については,個々(病院と喫茶店)でそれぞれ必要になったら 設置指導して,その後にカッコ書きを適用して病院と喫茶店の両方 に指導するのが正しいのでしょうか. 9条の考え方を教えて頂けないでしょうか.
※ この質疑の回答を教えてください。よろしくお願いいたします。
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└ | 2005/07/25 21:12:40 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.7) | KK |
〜 適合マークについて 〜
まず、正式には「防火基準適合表示」(だったかな?)といいます。ここから長いですよ。 適合マークは、一定規模以上の旅館・ホテル、劇場、公会堂、百貨店等防火基準適合表示制度の対象とされた 防火対象物について立入調査を実施し、一定の防火基準に適合する場合は消防機関が「適マーク」を交付するも のです。そこで交付の基準は消防機によって若干違います。私の所は3F以上で収容人員が30人以上です。そ れ以外は交付しません。後は・・・消防長が必要と認めたものとあり、その地域の特性もありますので一概には 言えません。一度管轄消防本部に「敵マーク」交付基準は?と聞いてみてください。基本的には、火災発生時に 消火器・非常ベル・避難器具などが有効に使える状態になっているか、また、迅速な消火活動やお客様を安全な 場所に避難誘導することができるかなど、ハード・ソフト両面にわたって審査を行い、一定の防火の基準に適合 した場合に「適マーク」を交付すると言う訳です。良夫さんの所のホテルの場合、収容人員、階数でも違うと思 うんですが、放送設備がないと避難訓練が出来ないのではなく、火災が発生した場合は防火管理者や従業員はど うしても消火の方に行ってしまい、拡声器でも聞こえるんですが「敵マーク」の面では有効な設備基準とは言え ないんです。ですが、「敵マーク」平成15年9月30日をもって廃止されましたよ。 なお、同日に適マークの交付を受けていた旅館ホテル等については、平成15年10月1日から引き続き3年間に限 り適マークを表示できる暫定適マーク制度が導入されるとともに、防火対象物定期点検報告制度の対象外の旅館 ホテル等について自主点検報告表示制度が導入されました。
放送設備がなければ「敵マーク」がやれないと言うのなら、「敵マーク」はあきらめましょう。そこまでお金 はかける必要はないと思うのですが。私の指導理念は、法律基準に適合し、かつ、いかにお金をかけない設備を もつかです。消防設備は非常に高価です。確かに高価な設備を備えてるにこした事はないんですが・・・。でも それだけではないんです。
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└ | 2005/07/25 21:29:15 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.8) | タカ |
省令第13条第1項の区画の開口部に設ける「特定防火設備である防火戸」についてご教示願いたい。 1 省令第13条第1項第1号の区画に面して小荷物専用昇降機が設置される場合、当該部分に設けられた出 し入れ口の戸も開口部として取り扱うべきか。 2 開口部として取り扱う場合、出し入れ口の戸を随時閉鎖できる特定防火設備である防火戸とすることは認 められるか。 3 出し入れ口の戸の閉め忘れを音声によりアナウンスする等の措置を講じた随時閉鎖できる特定防火設備で ある防火戸は、省令第13条第1項第1号ハに規定する措置と同等以上のものとして取り扱ってよいか。
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└ | 2007/12/21 09:29:31 | | 返信: 消防法施行令9条について(No.9) | ひろし |
誘導灯の取り付けについて出入り口戸が天井まであります H=2600 W=800の会議室です 4.5mX9.5mです 階段まで出入り口から4.5mです 上部及び直近に設置とは距離はどのくらいです か 教えてください
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