2528年の税務裁判所設置及び税務裁判審議方法の勅命 参照条文
2012年7月20日
更新2014年6月20日
5条
勅令により公告するように、バンコクに高等税務裁判所を設置し及びいずれのときにも開いて行うものとする。
高等税務裁判所は、バンコク、サムットプラカーン県、サムットサコーン県、ノンタブリー県、及びバトゥムターニー県じゅうに、権限地区がある。しかし、高等税務裁判所の権限地区を除くほか生ずるすべての裁判は、高等税務裁判所に対し訴えを提出することもできる。このことは、高等税務裁判所の決定にあるものとする。そのような訴えを提出したいずれか一の裁判の判決の審議を認めることはできない。ただし、その裁判は、この勅令の規定に従って又は民事の審査方法の法律の規定に従って移ってきたときを除く
9条
税に関係する法律が、規定している基準、方法、及び期間に従って税費用の還付申請をするように規定する場合において、そのような基準、方法、及び期間に従って行うとき、税務裁判所で行うことができる。
17条
税務裁判所の審議手続は、この勅命の規定に従って行う、及び規定のない場合における20条に従った規定項目及び前述の規定項目は、民事審議方法の法律の規定を準用するものとする。
20条
審議手続を行うことが便宜に早く及び公正に行うようにするため、最高裁判所所長の承認により高等税務裁判所の裁判官である局長は、審議手続を行うこと及び証人・証拠を受け入れることに関係するいずれかの規定項目を発令し、税務裁判所で適用することができる権限がある。
この規定項目は、官報での公告をしたとき、適用することができる。
29条
この勅命の規定並びに審議する及び訴えの段階及び最高裁判所の段階における裁判の判決を下すことに関する民事審議方法の法律を、審議する及び最高裁判所における税務裁判の判決を下すことに準用するものとする。