2520年の投資促進の勅命 参考条文

2009年6月1日

更新2012年8月20日

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 入国者に関する法律の強制下において、この勅命がその他として規定していない範囲内のみ、委員会は、王国内にいるように委員会が審査して適切と考える範囲内の期間を限定するところ従って、投資方法を調査する又は投資に対し利益となるその他のことを行うため、外国人が王国内に入国できるように許可する権限がある。

 許可申請は、委員会が規定した基準、方法、及び様式に従って行うものとする。及び許可することにおいて、委員会が審査して適切と考えるところに従った条件も規定することもできる。

25
入国者に関する法律の強制下において、この勅命がその他として規定していない範囲内のみ、促進を受けた者は、下記の外国人を連れていく許可を受けるものとする。

(1)技術者
(2)
専門家
(3)
配偶者並びに(1)及び(2)の者の扶養にある者は、たとえ入国者に関する法律で規定しているところに従って王国内にいるように数又は期限を超えていても、委員会が審査して適切と考える範囲内において王国内にいるように数及び期限に従って王国内に入国できる。

31
 投資促進を受けた者は、委員会が規定し公告したところに従って、投資促進を受けた業務を行うことから得た純利益について法人所得税の免除を受ける。このことは、土地費用及び流動資本を含めないことにより、投資の金銭の割合で審査して規定するものとする。それは、その業務を行うことからの収入がある日から数えて8年を超えない期限がなければならない。

いずれかの業務が、委員会が規定し公告したところに従って、特別に国に対し重要性がある及び利益となる業務である場合において、前述の業務において促進を受けた者は、投資促進を受けた業務を行うことから得た純利益について、法人所得税の免除を受けるものとし、委員会が規定したところに従った期限で、その業務を行うことからの収入がある日から数えて8年を超えないとしなければならないものがある。

場合場合により第1段落又は第2段落に従った業務を行うことから得た純利益を計算しなければならない。収入は、委員会が審査して適切と考えるところに従った、副産物の販売からの収入及び半製品の販売からの収入も含むものとする。

業務を行う場合において、場合場合により第1段落又は第2段落に従った法人所得税の免除を受けた期間の間における損失については、委員会は、投資促進を受けた者がその期間の間に生じた年次の損失を、法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除するように許可するものとし、いずれか一年又は多くの年の純利益から控除することを選択してもよいことにより、その期限を過ぎた日から数えて5年を超えない期限がある。

第1段落に従った投資の金銭を計算することについては、委員会が規定し公告した基準及び方法に従って行うものとする。

35
いずれかの地域又は地区区域における投資促進のため、委員会は、官報での公告により投資促進地区としてその地域又は地区区域を定める。

その他の条に従った権利及び利益を除くほか、委員会は、第1段落に従って定めた地域又は地区区域において促進を受けた業務を行う促進を受けた者が、この次のようないずれか一種類又は多くの種類の特別な権利及び利益を受けるようにする権限がある。

(a)通常の率の50%の率で投資から得た純利益について法人所得税を軽減することについては、場合場合により31条第1段落もしくは第2段落に従って期間を限定し終了した日から数える、又は促進を受けた者が法人所得税の免除を受けない場合において促進を受けた業務を行うことからの収入がある日から数えることにより、5年を超えない期限がある。

(b)促進を受けた者は、法人所得税を計算することにおける利益のため、促進を受けた業務を行うことにおける経費として支払った金額の2倍の運送費、電気料、及び水道料を控除するように許可すること。このことは、委員会が規定した条件、方法、及び期間に従う。

(c)促進を受けた者は、投資からの収入がある日から数えて10年以内にいずれかの年又は多くの年の純利益から控除することを選択してもよいことにより、促進を受けた者が、委員会が審査し規定した基準に従って促進を受けた業務を行うことにおいて便宜を与える物の設置及び建設における投資した金銭で、その行為において投資した金銭の25%を超えないものを、合計の純利益全部から控除するように許可すること。このことは、通常に従って減価償却費を控除することを除く。

 

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