2539年の統治上の行政を行う方法の勅命参照条文
2012年7月20日
更新2012年7月20日
5条 この勅命において
「統治上の行政を行う方法」とは、この勅命に従って、統治上の命令又は法があるように設定するための担当者の準備及び行為、並びに統治上におけるいずれかの行為も含めることを意味する。
「統治上の審議」とは、統治上の命令を設定するため、担当者の準備及び行為を意味する。
「統治上の命令」とは、次を意味する。
(1)恒久的に又は臨時であるかは問わず、生ずる・変更する・移転する・保存する・差止めることにおいて人の間の法関係を作ることとしての効力のある、又は人の権利もしくは義務の状況に影響を与える効力がある、担当者の法律に従った権限を使用すること。例えば、命令、許可、承認、異議申立ての判定、証明、及び登録を受けること。しかし、法の発令も含むことを意味しない。
(2)省令において規定するその他
「法」とは、特別にいずれかの場合又はいずれかの者に対し強制適用するように意図しないことにより、勅令、省令、省公告、地方の執行項目(コー・バンヤット)、規則、強制項目((ゴット)コー・バングカップ)、又は一般に強制する効力のあるその他の規定を意味する。
「争いとなる項目の判定委員会」とは、法律に従った権利及び義務を決定する判定について機関の設置及び審議方法のある法律に従って設置された委員会を意味する。
「担当者」とは、行政のシステム・国営企業・又は国のその他の業務において設けられたか否かは問わず、法律に従っていずれか一を行うことにおいて、権限を使用する又は国の統治上の権限を使用するように委任を受けた、人、団体、又は法人を意味する。
「関係のある部分がある2つの側の者(クー・カラニー)」とは、申請書を提出する者又は申請書に反対する者、統治上の命令の強制下にある又は強制下にあるであろう者、及び統治上の審議過程において参加した者の権利が統治上の命令の効力から影響を受けることを理由とするその者
第37条
書面で作成する統治上の命令及び書面で統治上の命令を堅持することは、理由もあるように定めなければならない。及びその理由は、少なくとも次によって構成しなければならない。
(1)重要内容である事実関係項目
(2)参照する法律項目
(3)決定に使用することにおける審査項目及び補助項目
首相又は首相が権限を委任した者が官報で公告し、統治上の命令は、いずれの場合も、その命令自体に理由を明示しなければならない又はその命令の末尾に添付した書類に理由を明示してもよい。
第1段落に従った規定は、この次のような場合に適用しない
(1)申請書に従って一致した効果がある並びにその他の者の権利及び義務に影響を与えない場合である
(2)その理由は、さらに明示する必要はないことにより、わかっているところである。
(3)32条に従って秘密として維持しなければならない場合である
(4)口語によって統治上の命令を発令することである、又は急ぎの場合である。しかし、もしその命令の強制下にある者が、申請するならば、適切な期間内に書面で理由を与えなければならない。