国税局の組織について
2007年9月20日
更新2017年9月20日
2007年6月19日(仏暦2550/6/19)現在
組織図については、国税局のホームページを参照してください。(以前の組織図は、英語とタイ語の2つに分けられており、図の3段目と4段目が逆になっおり、どちらが正しいのかなと思っていましたが、今回は一つにまとめられ、タイ語に英語が付記されてわかりやすくなったと思います。なお、「制度外の事業を調査する及び追跡するセンター」「国税情報サービスセンター」が加わりましたが、他の個々の組織については変わっておらず、組織図の中の組織の位置が変わったものがある。)http://www.rd.go.th/publish/324.0.html
国税の組織について
第一順位
国税局長
第二順位
効率面の相談役
情報及び通信テクノロジー面の相談役
課税標準開発面の相談役
第三順位
副局長(方針及び計画)
副局長(仕事のシステム)
副局長(法律)
副局長(情報テクノロジー)
第四順位
@公務の検査の仕事 1-6(Inspector-General Office 1-6)
2つの部門に分けられる。年を区切った検査報告書の結果を検討し査定する、及び管轄下にある仕事組織の公務を検査する、不正がないように防ぐためすべての仕事組織の担当者が規則に従って仕事を行うことを検査する、並びに仕事の調整も含めてどの部門においても国税局の方針に従って行うことの成果を追跡する、及び国税局の仕事組織が規則に従って公務を行うことを修正して正しくするように助言する項目に関係して、担当者が国家の金銭検査事務所の提案指示項目に従って行うように追跡することにおける義務がある。
A内部検査の仕事(Internal Audit Office)
仕事を行うことに効率があることにより行うようにするため、県の内部検査の仕事の提案指示項目に従って検査を受ける組織の仕事を行う成果を追跡することも含めて、中央の行政における、国家の収入金を受取る−支払うことの予算の金銭、予算外の金銭、締結債務の発生、借入金、会計、物品、資産を検査する、並びに地方の公務の内部管理規準をさらに完全に合う及び効率があるように補充するため、省の段階の内部検査人と仕事を調整することに関係する義務及び責任がある。
B旅行者に対し付加価値税の還付をする管理の仕事グループ(VAT Refund for Tourists Office)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 旅行者に対する付加価値税の還付に関係することを行う。
(2) 旅行者に対する付加価値税の還付における正しさを検査する。
(3) 旅行者に対する付加価値税の還付システムを計画し、開発し、及び調整する。
(4) 旅行者に対する付加価値税の還付システムにおける行為者を管理する及び追跡する。
(5) 基本情報を管理する、及びタイ国外へ旅行することの制止を受けた外国人の未払税の支払を受けるサービスの提供をする。
(6) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕仕事組織の仕事を行うことを支援する。
C効率促進の仕事グループ(Performance Improvement Unit)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 局全体の管理及び仕事を行うことの管理の形式もしくは方法を捜す又は開発する。
(2) 局の重要な計画及び規準に従って仕事を行うことを追跡し及び成果を集める。
(3) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
D審問及び裁判の仕事グループ(Investigation and Litigation Unit)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 裁判、審問、捜査の仕事を行うことを監督、追跡、及び管理する。
(2) 裁判を行うことにおける基準及び方針を規定する。
(3) 税、審問、捜査、及び裁判を行うことに関係する法律を、調整する及び開発することにおける方針を定めるため、最高裁判所判決文の結果を検討する及び集めることを行う。
(4) 税制度を破壊させることに関係する証拠書類を捜査し及び押収する。
(5) 裁判を行うことにおける審問をする及び証人・証拠を集める。
(6) 審査して、王国中の裁判を行う及び裁判の弁護をする。
(7) 国税の仕事組織に対し、助言を与える、指導する、専門上及び仕事を行う方法を支援する。
(8) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
E制度外の事業を調査する及び追跡するセンター(Center of Investigating and Tracking Non-Compliance Business)
仕事内容についての解説は、まだありません
第5順位
@法律事務所(Bureau of Legal Affairs)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 税の徴収の方針に従って行わせるため、税の徴収において関係する法律及びその他の規則と関係することを行う。
(2) 局の法律行為及び契約の仕事で特に公務の部又は課の義務として分けていないものに関係することを行う。
(3) 税の法律部門の仕事を行うことを監督する、追跡する、及び管理する。
(4) 税の徴収を開発し調整するため、タイ国及び外国の両方のいろいろな税法及び取引の分析を行う。
(5) 税法制度の標準及び税法部門の仕事を行うことを開発する。
(6) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
A税の計画事務所(Bureau of Tax Policy and Planing)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 政府及び大蔵省の方針と一致するように国税側の税の方針を規定する。
(2) 2重に税を徴収することを排除するための条約を作成する。
(3) 大蔵省の仕事計画及び経済開発計画及び国民の社会と一致するように税の徴収を管理するため、戦略を規定し、計画を作成する。
(4) 税の徴収予算を作成し、同時に規定している予算と一致するように税の徴収結果を追跡し査定する。
(5) 局の管理において応用するため、どの仕事組織の責任下にもないいろいろな管理システムを開発する。
(6) 方針を提案し指示する及びすべての資源を管理する計画を作成する、同時に定めている仕事計画に従って行った成果を査定する。
(7) 局の仕事計画と一致させるように局の支出予算を発展させ及び定める。
(8) 税の徴収を支援するため、事業ごとに事業行為を分析する。
(9) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
B情報テクノロジー事務所(Bureau of Information Technology)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 局の情報テクノロジーシステムを計画する及び開発する。
(2) 情報センターとなる及び局の税の徴収成果を集める。
(3) 税の徴収について、現代の情報テクノロジーを実用化する。
(4) コンピュータで仕事を行う局の仕事組織に対し、情報テクノロジーシステムと関係する専門上の支援を与える。
(5) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
C税の徴収標準事務所(Bureau of Tax Collection Standards)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 地方部分の収入も含めて、税の過程の仕事システム、国税の財務及び会計、支払の際税を控除すること、並びに税を還付すること、未払の税を催促することに関係するすべての仕事システムを行う標準、基準、方法、及び順序を開発する。
(2)戦略、仕事の計画、仕事の管理目標を規定する、(1)に従ったすべての仕事システムにおいて追跡し及び成果を査定する。
(3) 国税の仕事組織が仕事を行うことを監督、追跡、及管理びして、(1)に従ったすべての仕事システムの規定した方針、仕事の計画、標準規格、基準、方法、及び順序に従って行わせる。
(4) 新式のテクノロジーを応用して、(1)に従ったすべての仕事システムに使用するため行う。
(5) 国税の組織に対し、専門上及び仕事を行う方法の助言を与える、指導する、支援する。
(6) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
第六順位
@中央の税の調査事務所(Bureau of Central Audit Operations)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1)多くの区域をカバーすることを行う場合、区域の国税事務所が行うことができないもしくは特別の場合として委任を受けた場合、及び制度外の事業の場合、王国中の税務調査をする。関係するその他の仕事組織が逮捕する及び調査することからの成果を拡大することも含める。
(2) 納付しなければならない義務のある者から付加価値税を課して徴収することも含めて、王国中の税額票の正しさを調査するため、一般的な行為を調査する。
(3) 税の調査のため情報を集めて、王国中の国税の仕事組織に対し送り、税の徴収を管理することにおいて使用する。
(4) 税の調査のため入って帳簿書類を捜査し、押収する又は差押するための計画を準備する。
(5) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
A税の異議申立て事務所(Bureau of Tax appeals)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 税の異議申立ての審査、及び罰金、割増金の中止又は減額の審査における基準及び方針を規定する。
(2) 税の異議申立ての仕事を行うこと、及び罰金、割増金を中止又は減額することを監督する、追跡する、及び管理する。
(3) 異議申立てを審査することにおける方針をおき同一標準とするため、異議申立て審議委員会の審議判定結果、最高裁判決、及び税に関係する法律を分析する。
(4) 税の異議申立てと関係することを行う。
(5) 罰金、割増金の中止又は減額を審査する。
(6) 国税の仕事組織に対し、仕事を行う専門及び方法上の助言を与える、指導する、支援する。
(7) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
B人事部(Personal Division)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 税の徴収戦略及び計画と一致させるため、人である資源を管理することにおける戦略及び仕事計画を規定する。
(2) 局が仕事を管理することで、地方の国税事務所の義務とするように規定していないものに関係することを行う。
(3) 人事を管理することに関係することを、外部の仕事組織と共同作業する。
(4) 地方の国税事務所が人事を管理することを、監督する及び管理する。
(5) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
C歳入部(Finance Division)
この次のような仕事の責任を負う職務がある。
(1) 局の財務、会計、予算、物品・建物・場所・及び車両業務に関係することを行う。
(2) つばめの巣税に関する法律に従った税の管理及び徴収も含めて、税印を印刷する及び払出しを管理する。
(3) バンコク地区の商業銀行が税の支払を受けることを、管理することも含めて、その他の税及び手数料の支払を受ける。
(4) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
D国税情報サービスセンター(RD Call Center)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) いろいろな請願する事案を受けることを含めて、電話で納税者及び国民に対し国税情報の質問に答えるサービスの提供をする。
(2) 国税局のサービスの提供において固く信ずること及びよい性質のイメージを生じさせるため、国税局と納税者との間の関係の建設を強化する。
(3) 国税局内の仕事組織のため、組織の情報、知識を管理し、すぐに及び現在のものとなるように情報を調整する仕事システムを、計画し、仕事をする順序を規定し、設計し、及び開発する。
E中央書類センター(Document Center)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 国税局の書類管理における方針を作成する。
(2)きちんと終了した税の調査書及び貨物の輸入−輸出運送票を保管することも含めて、納税者でバンコク地区に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある者のみの項目を示す様式を保管保存する。
(3) 国税局の仕事組織に対し、税の調査書、貨物の輸入−輸出運送票を借りるサービスの提供も含めて、納税者及び外部の仕事組織に対し、項目を示す様式を選んで捜すサービスサービスの提供をする、イントラネット(Intranet、(局内ネットワークのこと))システム上、国税局の仕事組織に対し、項目を示す様式、貨物の輸入−輸出運送票を選んで捜すサービスの提供をする。
(4) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
F訓練部(Training Division)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 税の徴収と関係する範囲外の者も含めて、地方の国税事務所の責任となっていない局の公務員及び雇用される者を訓練する及び開発することに関係することを行う。
(2) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
G局の書記事務所(Office of the Secretary)
局の一般の公務及び公務と関係する権限・義務で、特に公務の部又は課の義務として分けていないものある。前述の権限・義務は、次を含むものとする。
(1) 局の公文書の仕事を行う。
(2) 局の管理を手伝う仕事及び書記の仕事に関係することを行う。
(3) 局の活動、知識、進歩、及び局の仕事の成果を案内し宣伝する。
(4) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
第七順位
@大規模事業の税の管理事務所(Bureau of Large Business Tax Administration)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 責任を負うことにおいて有している項目について、税の徴収、納税者の監督、未払税の催促、税の調査、及び税務上の行為を調査することを管理する。
(2) 税の手続の仕事を行う、及び税金の還付を審査する。
(3) 納税者に対し税務上の相談項目に回答することも含め、法律上のサービスの提供をする。
(4) 正しくなく税を支払った納税者に対し還付を行う。
(5) 支払の際税を控除した証明書、並びに税を支払わなければならない義務のある者及び税を納付する義務がある者がタイ国に居住地(又は所在地 ティン・ティ・ユー)があることの証明書を発行する。
(6) 罰金・割増金の中止又は減額及び税の軽減を審査することも含めて、事案を受けて及び税の異議申立てを審査する。
(7) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
A税の監督及び調査標準事務所(Bureau of Tax Supervision Audit Standards)
(1) 納税者の調査及び追跡、監督、行為の調査、並びに税の調査の仕事システムに関係するすべての仕事システムを行う標準、基準、方法、及び順序を開発する。
(2) 戦略、仕事の計画、仕事の管理目標を規定する、(1)に従ったすべての仕事システムにおけて追跡し及び成果を査定する。
(3) 国税の仕事組織が仕事を行うことを監督、追跡、及び管理して、(1)に従ったすべての仕事システムの規定した方針、仕事の計画、標準、基準、方法、及び順序に従って行わせる。
(4) 新式のテクノロジーを取入れ応用して、(1)に従ったすべての仕事システムに使用するため行う。
(5) 国税の組織に対し、専門上及び仕事を行う方法の助言を与える、指導する、支援する。
(6) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
B税の会計監査標準事務所(Bureau of Tax Auditing Standards)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 税の会計監査人を選ぶため、特質を規定し及び実施する。
(2) 会計を監査及び証明する者の関係する規則及び行う方針も含めて、仕事を行う標準、基準、方法を規定する、調整する、及び開発する。
(3) 会計を監査及び証明する者のため、訓練及び修学課程を開発するように設定する。
(4) 処罰の審査も含めて、会計を監査及び証明する者の仕事を行うことを監督し、追跡し、及び管理し、規定した標準に従って行わせる。
(5) 処罰の審査も含めて、書類を作成し並びに会計を監査及び証明する者に対しニュース情報を伝えて、規定した標準に従って行わせる。
(6) 仕事の計画、目標を規定し、会計を監査及び証明する者の仕事を行った結果を追跡し及び査定する。
(7) 情報センターとなるため行う、並びに税の調査のため会計を監査及び証明する者の仕事を行った結果を査定する。
(8) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
C電子納税管理事務所(Bureau of Electronic Processing Administration)
この次のような仕事の責任を負う義務がある。
(1) 電子上を通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスの提供過程における仕事を管理する。
(2) 国税と関係するニュース情報及び知識、電子上を通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うサービスの提供をする。
(3) 電子上の取引に関する法律に従って行うため、納税者に対し電子証明書を発行するサービスの提供をする。
(4) 電子上を通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことを発展させる。
(5) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
第八順位
地方の国税事務所 1-12(Regional Revenue Office 1-12)
(1) 局の、方針、仕事の計画、及び目標に従って行うように、税を徴収する仕事の管理のため、計画する及び成果を査定する。
(2) 定めている方針、仕事の計画、及び目標に従って行わせるため、区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所で構成される責任を負うことにおいて有する仕事組織の仕事を行うことを監督する、追跡する、管理する。
(3) 裁判の仕事に関係することを行う及び税の異議申し立てを審査する。
(4) 税務上の相談項目の回答をする。
(5) 地方の国税事務所、区域の国税事務所、及び区域の国税事務所支所の人事の管理、人材開発、財務、会計、予算、物品・建物・場所及び車両業務に関係することを行う。
(6) 区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所の税の徴収情報センターとなることを含めて、税の手続部門及び文書・情報部門の仕事を行う。
(7) 区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所に対し、専門上の助言を与える、指導する、及び支援する。
(8) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
第九順位
区域の国税事務所 1-96(Area Revenue Office 1-96)
このように、責任を負う地区・地域内において、権限・義務がある。
(1) 局及び区域の国税事務所の、方針、仕事の計画、及び目標に従って行うように、税を徴収する仕事の管理のため、行うことを計画する及び成果を査定する。
(2) 責任を負うことにおいて有する項目について、納税者ごとに監督する、行為を調査する、及び税の調査をする。
(3) 税務上の相談項目の回答をすることも含めて、未払の税を催促することに関係することを行う、及び納税者に対し裁判を行う。
(4) 区域の国税事務所支所の仕事を行うことを監督する、追跡する、管理する。
(5) 税金の還付を審査する。
(6) 税の手続部門の仕事を行う。
(7) 広報活動、並びに税に関係するニュース情報、知識、及び理解を伝える。
(8) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
第十順位
区域の国税事務所支所 1-848(Area Revenue Branch Office 1-848)
このように、責任を負う地区・地域内において、権限・義務がある。
(1) 税の支払を受ける、税金の還付をする、及び委任を受けたところに従って、その他の手続部門の仕事を行う。
(2) 課税標準を拡大するため、税の源泉を調査する。
(3) 未払の税を催促することに関係することを行う。
(4) 国税の財務及び会計部門の仕事を行う。
(5) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する。
2560年の財務省・国税局の行政の仕事組織を分ける省令(2560年3月17日)
2543年の国の行政規則の勅命第4号により補正された2534年の国の行政規則の勅命第8条10の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、省令を発令している。
第1項
2551年の財務省・国税局の行政の仕事組織を分ける省令を廃止するものとする。
第2項
国税局は、この次のような職務権限があるものとすることにより、経済及び社会の開発における仕組みとして、全部に及び公平に目的に従って税を得る及び税を納付することにおいて自ら願い出ることを生ずるようにするため、税を徴収すること、税務上の方策を推奨すること及び使用することに関係する任務があるものとする。
(1)国税法及び関係するその他の法律に従って税を徴収する
(2)財務省に対し税の徴収方策を推奨する
(3)法律が局の職務権限とするように規定するところに従って又は省もしくは内閣が委任するところに従っていずれかその他を行う
第3項
この次のように、国税局の行政の仕事組織を分けるものとする。
(1)局の書記事務所
(2)法律部
(3)中央の税の調査部
(4)情報テクノロジー部
(5)財務及び収入管理部
(6)電子上の納税管理部
(7)人事管理部
(8)中規模及び小規模事業の税の管理部
(9)大規模事業の税の管理部
(10)税の監督及び調査標準部
(11)税の徴収標準部
(12)税の会計監査標準部
(13)税の計画専門部
(14)制度外の事業の調査及び追跡部
(15)尋問及び裁判部
(16)税の異議申立て部
(17)大臣が規定し公告したところに従った区域の国税事務所
(18)大臣が規定し公告したところに従った区域の国税事務所支所
(19)-
(30)大臣が規定し公告したところに従った地方1-12の国税事務所
第4項
国税局内に、この次のような職務権限があることにより、局内の仕事を行うことの検査において主要な職務を果たすため、内部の検査グループあり、及び局の仕事を行うことを支援し、局長に対し直接仕事の責任を負うものとする。
(1)局の管理、財務、会計面の検査と関係することを行う
(2)関係する又は委任を受けた、その他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第5項
国税局内に、この次のような職務権限があることにより、局の仕事を行うことを支援するため旅行者に対する付加価値税の還付管理グループがあり、局長に対し直接仕事の責任を負うものとする。
(1)旅行者に対する付加価値税の還付に関係して行い及び正しさを検査する
(2)システムとして旅行者に対する付加価値税の還付を検査することの、計画を立てる及び標準を規定する。透明さ及び国際標準と同等があるように前述の付加価値税の還付システムを開発する及び調整することも含める。
(3)旅行者に対する付加価値税の還付システムと関係する相談に指導する
(4)旅行者に対する付加価値税の還付システムにおいて行為者の行為を監督する及び追跡する
(5)税の還付に関係する情報基盤を統括・管理する、及びタイ国外へ旅行することの制止を受けた外国人の未払税の支払を受けるサービスの提供をする。
(6) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕仕事組織の仕事を行うことを支援する
第6項
国税局内に、この次のような職務権限があることにより、完成が生じるように局の開発・管理において主要な職務を果たすための管理システム開発グループがあり、値する効率があり、局長に対し直接仕事の責任を負うものとする。
(1)局内の公務のシステム開発戦略と関係して局長に対し推奨・助言する
(2)局内の公務のシステム開発と関係して、追跡する、結果を査定する、及び報告書を作成する
(3)いろいろな中央の仕事組織及び局に属する仕事組織と共同して、公務のシステム開発と関係することを協同する及び行う
(4)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第7項
局の書記事務所は、局の一般の公務及び特にいずれかの行政の部又は課の職務とするように分けていない公務に関係する職務権限がある。前述の職務権限は、次を含むものとする。
(1)局の公文書の仕事を行う
(2)局の管理及び書記を手伝うことに関係することを行う
(3)広報活動、及び局の活動、知識、進歩、情報、及び仕事の結果を公表する
(4)納税者に対し、税を納付する項目を示す様式を調べる又は選択するサービスを提供する。税を調査する仕事組織に対し、税の項目を示す様式を調べる・選択する又提出させるサービスを提供することも含む。
(5)バンコク地区に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある者のみ、納税者の税の項目を示す様式を保管保存する、及び保管における形式を開発することも含めて、整然と行うことが終了した税の調査記録を保管保存する。
(6)税を納付する義務がある者及び国民に対し局の責任下にある税の情報サービスの提供センターとする
(7) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第8項
法律部は、この次のような職務権限がある。
(1)税の徴収の方策に従って行わせるため、税の徴収において関係する法律及びその他の規則と関係して行う
(2)特にいずれかの行政の部又は課の職務とするように分けていない、局の法律行為及び契約の仕事に関係して行う
(3)税の法律部門の仕事を行うことを監督する、追跡する、及び管理する
(4)税の徴収を開発し調整するため、タイ国及び外国の両方のいろいろな税法及び取引の分析を行う
(5)税法制度の標準及び税法部門の仕事を行うことを開発する
(6)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第9項
中央の税の調査部は、この次のような職務権限がある。
(1)多くの区域をカバーすることを行う場合、区域の国税事務所が行うことができないもしくは特別の場合として委任を受けた場合、及び制度外の事業の場合、王国中の税務調査をする。関係するその他の仕事組織が逮捕する及び調査することからの成果を拡大することも含める
(2)税を納付しなければならない義務のある者から付加価値税を課して徴収することも含めて、王国中の税額票の正しさを調査するため、一般的な行為を調査する
(3)王国中の国税の仕事組織に対し税の調査のため情報を集めて送り、税の徴収を管理することにおいて使用する
(4)税の調査のため入って帳簿書類を捜索して、押収し、又は差押するための計画を準備する
(5)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第10項
情報テクノロジー部は、この次のような職務権限がある。
(1)局の情報テクノロジーシステムの計画を立てる及び開発する、並びに国民に対しサービスを提供する
(2)情報センターとなる及び局の税の徴収結果を集める、並びに税の徴収のため新たなテクノロジーを実用化する
(3)コンピュータによって仕事を行う局の仕事組織に対し、情報テクノロジーシステムと関係する専門上の支援を与える
(4)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第11項
財政及び収入管理部は、この次のような職務権限がある。
(1)局の財務、会計、予算、物品・建物・場所・及び車両・船など事務で、地方の国税事務所の職務とするように規定していないものに関係して行う
(2)手数料、罰金費用、及びその他の収入の支払いを受ける。前述の支払いを受けた現金及び小切手を保管保存することも含める。
(3)バンコク地区の商業銀行が税の支払いを受けることを管理する。インターネット網系列システム、電子媒介、郵便システム、又は銀行システムを通して支払う税金の正しさを調査することも含める
(4)個人所得税、法人所得税、付加価値税、及びペトロリアム所得税の還付に関係して行う
(5)行為者が電子上を通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う場合には、県の行政機関に対し移転するため付加価値税、賠償するための国の収入金、関税局が輸入者・輸出者に対し付加価値税の金銭を払戻す前払金、及び内務省の地方統治促進局に対し移転するための付加価値税の種類の国の収入金に関係して行う。
(6)印紙税を印刷する及び払出しを管理する。つばめの巣税に関する法律に従った税の管理及び徴収も含める。
(7)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第12項
電子上の納税管理部は、この次のような職務権限がある。
(1)電子上を通して税の項目を示す様式を提出すること及び税を支払うことの過程における仕事を管理する。仕事を管理する結果を査定することも含める。
(2)電子上を通して国税と関係するニュース情報及び知識、税の項目を示す様式を提出すること、並びに税を支払うことのサービスの提供をする
(3)電子上の取引に関する法律に従って行うため、納税者に対し電子証明書を発行するサービスの提供をする
(4)電子上を通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことを開発する
(5)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第13項
人事部は、この次のような職務権限がある。
(1)局の戦略と一致させるため、人の資源を管理することにおける戦略・計画を作成する
(2)地方の国税事務所の職務とするように規定していない人の仕事を管理すること、規律を強化すること、道徳システムを維持することに関係して行う
(3)職員部門の情報システムを開発する及び局の職員の経歴を登録することを行う
(4)局の職員の能力を開発するため、勉学する、分析する、及び知識部分管理システムを開発する
(5)訓練に関係して行う、並びに局の責任下にある税と関係する局の職員及び関係する外部の職員を開発する
(6)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第14項
中規模及び小規模事業の税の管理部は、この次のような職務権限がある。
(1)税の徴収のため税を納付する義務がある者が事業又は中規模及び小規模業務を行うことについての規則及び行う方針を規定すること並びに税務上の利益権を与えることにおける方針を勉学する・分析する・及び推奨する。中規模及び小規模事業を行う者である納税者及び国税の担当者に対する知識・理解を促進することも含める。
(2)局の戦略と適切に一致するように中規模及び小規模事業を行う者の税の納付及び税の還付を管理する目標を規定する
(3)競争における可能性及び能力があるようにするため、中規模及び小規模の事業又は業務を行うことが、最も多く税システムに融合するように促進する。
(4)税の徴収における戦略・仕事の計画・措置で、仕事組織の戦略と一致するものを定めるため、中規模及び小規模の事業又は業務を行うことのグループごとのいろいろな囲まれている状態の要因を勉学する・分析する。
(5)中規模及び小規模事業を行う者の競争における可能性及び能力を促進することを支援するにおける方針・措置を規定する
(6)今後納税者に対し広報活動を説明するため、国税局の担当者に対し中規模及び小規模事業を行う者に関係するいろいろな税務上の法律・行う規則・及び措置の公表及び広報活動を行う
(7)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第15項
大規模事業の税の管理部は、この次のような職務権限がある。
(1)税の徴収、仕事を行う計画を立てること、納税者の監督、未払税の催促、税の調査、及び税務上の行為を調査することを管理する。局の方策、仕事の計画、及び目標に従って行うようにするため、前述の行為結果を査定することも含める。
(2)税の手続の仕事を行う、及び税金の還付を審査する
(3)多国籍法人の移転価格を規定する場合、税の分析及び調査を行う
(4)納税者に対し税務上の相談項目に回答することも含め、法律上のサービスの提供をする、及び正しくなく税を支払う納税者に対し裁判を行う
(5)英語で、支払の際税を控除した証明書並びに税を納付する義務のある者及び税を納入する義務がある者のタイ国に居住地(又は所在地 ティン・ティ・ユー)があることの証明書の発行を行う
(6)税の異議申立て事案を受けて及び審査する。責任下にある納税者について罰金・割増金の中止又は減額及び税の軽減を審査することも含める。
(7)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第16項
税の監督及び調査標準部は、この次のような職務権限がある。
(1)監督する仕事システムに関係するすべての仕事システムの仕事を行う標準・基準・方法・及び順序、行為の調査、並びに税の調査を開発する
(2)戦略、仕事の計画、仕事の管理目標を規定する、(1)に従ったすべての仕事システムにおいて追跡し及び結果を査定する
(3)
(1)に従ったすべての仕事システムの、規定した方策、仕事の計画、標準、基準、方法、及び順序に従って行うように、国税の仕事組織が仕事を行うことを監督、追跡し結果を査定する、及び管理する
(4)新式のテクノロジーを取入れ、(1)に従ったすべての仕事システムに応用するため行う
(5)国税の組織に対し、専門上及び仕事を行う方法を助言する、指導する、支援する
(6)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第17項
税の徴収標準部は、この次のような職務権限がある。
(1)地方部分の収入の仕事も含めて、税の手続の仕事システム、国税の財務及び会計、支払の際税を控除する及び税を還付すること、未払の税を督促することに関係するすべての仕事システムを行う標準、基準、方法、及び順序を開発する
(2)戦略、仕事の計画、仕事の管理目標を規定する、(1)に従ったすべての仕事システムにおいて追跡し及び結果を査定する
(3)
(1)に従ったすべての仕事システムの、規定した方策、仕事の計画、標準、基準、方法、及び順序に従って行うように、国税の仕事組織が仕事を行うことを監督、追跡し結果を査定する、及び管理する
(4)新式のテクノロジーを取入れ、(1)に従ったすべての仕事システムに応用するため行う
(5)国税の組織に対し、専門上及び仕事を行う方法を、助言する、指導する、支援する
(6) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第18項
税の会計監査標準部は、この次のような職務権限がある。
(1)税の会計監査人を選ぶため、資格を規定し及び行う
(2)会計を監査及び証明する者の関係する規則及び行う方針も含めて、仕事を行う基準、標準、及び方法を規定する、調整する、及び開発する
(3)会計を監査及び証明する者について、訓練すること及び訓練の修学課程を開発することがあるように設定する
(4)規定した標準に従って行うように、会計を監査及び証明する者の仕事を行うことを調査する、監督する、及び管理する
(5)法人会計を監査及び証明する者及び一般の興味のある者に対し、ニュース情報の書類を作成し及び公表する
(6)仕事の計画・目標を規定し、会計を監査及び証明する者の仕事を行った結果を追跡し及び査定する
(7)情報センターとなるため行う、並びに税の調査のため会計を監査及び証明する者の仕事を行った結果を集める
(8) 関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第19項
税の計画専門部は、この次のような職務権限がある。
(1)政府及び財務省の方策と一致するように国税側の税の方策を規定する
(2)2重に税を徴収することを排除するための条約を作成する
(3)国の行政の計画と一致するように税の徴収を管理するため、戦略を規定し及び行政を行う計画を作成する
(4)規定している予算と一致するように税の徴収結果を追跡し査定することといっしょに、税の徴収予算を勉学する・分析する・及び作成する
(5)局の管理において応用するため、どの仕事組織の責任下にもないいろいろな管理システムを開発する
(6)規定している仕事の計画に従って行った結果を査定することといっしょに、方針を推奨し及び資源の管理計画を作成する
(7)局の方策及び計画と一致させるように局の支出予算を開発し及び規定する
(8)行為者の情報をいっしょに統合するため、その他の外部の仕事組織と情報を結ぶことを調整する
(9)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第20項
制度外の事業の調査及び追跡部は、この次のような職務権限がある。
(1)計画を立てる、規則及び行う方針を規定する、及び納税者を調査する仕事システムと関係する結果を査定する
(2)制度外の行為者を税制度に入れるため、計画を立てる、戦略・措置・及び運動方法を規定する
(3)納税者が納税システムに加入することにおいて正しく行うことができるように戦略及び措置を規定する
(4)調査において行う組織に使用させるため、制度外の納税者情報を支援する
(5)税の源泉の報告書を実行することに関係する規則及び行う方針を規定する
(6)税の源泉の報告書を実行することに関係して、行う組織が仕事を行うことを、追跡する、規定する、及び監視する
(7)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第21項
尋問及び裁判部は、この次のような職務権限がある。
(1)裁判、統治上の強制、尋問、及び調査の仕事を行うことを監督する、追跡する、及び管理する
(2)裁判、統治上の強制、尋問、及び調査を行うことにおける基準及び方針を規定する
(3)裁判、統治上の強制、尋問、及び調査の仕事を行うことを調整する及び開発するため、法律、法令、規則、命令、裁判所の判決を勉学する及び分析する
(4)調査を含めて、税を納付することを逃れることを調査する、及び前述の行為と関係する証拠書類を押収する
(5)尋問して及び裁判を行うことにおける証人・証拠を集める
(6)審査して裁判を行う、王国中の裁判の弁護をする、及び仲裁人により争う項目を差止めすることに関係して行う
(7)国税の仕事組織に対し、専門上及び仕事を行う方法を、助言する、指導する、支援する。
(8)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第22項
税の異議申立て部は、この次のような職務権限がある。
(1)税の異議申立ての審査、及び罰金・割増金の中止又は減額の審査における基準及び方針を規定する
(2)税の異議申立ての仕事を行うこと、及び罰金・割増金を中止する又は減額することを、監督する、追跡する、及び管理する
(3)同一標準とするように異議申立てを審査することにおける方針をおくため、異議申立て審議委員会の審議判定結果、最高裁判決、及び税に関係する法律を分析する
(4)税の異議申立てと関係することを行う
(5)罰金・割増金の中止又は減額を審査する
(6)国税の仕事組織に対し、専門上及び仕事を行う方法を、助言する、指導する、支援する
(7)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第23項
区域の国税事務所は、責任を負う地区・地域内で、この次のような職務権限がある。
(1)局及び地方の国税事務所の、方策、仕事の計画、及び目標に従って行うように、税を徴収する仕事の管理のため、行うことの計画を立てる及び結果を査定する
(2)責任を負うことにおいて有する項目について、行為者ごとに納税者を監督する、行為を調査する、及び税の調査をする
(3)税務上の相談項目の回答をすることも含めて、未払の税を督促することに関係することを行う、及び納税者に対し裁判を行う
(4)区域の国税事務所支所の仕事を行うことを監督する、追跡する、管理する
(5)税金の還付を審査する
(6)税の手続面の仕事を行う
(7)広報活動、並びに税に関係するニュース、知識、及び理解を公表する
(8)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第24項
区域の国税事務所支所は、責任を負う支所の地区・地域内で、この次のような職務権限がある。
(1)税の支払を受ける、税金の還付をする、及び委任を受けたところに従ってその他の手続面の仕事を行う
(2)個人所得税を納付する義務のある者の事業又は小規模商いを行うことの調査をする
(3)法律に従って正しい納税があるようにするため、税の源泉及び税を納付する義務のある者調べて及び追跡する
(4)未払税を督促することに関係することを行う
(5)国税の財務及び会計部門の仕事を行う
(6)広報活動、並びに税を徴収することに関係して助言する及び指導する
(7)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第25項
地方1-12の国税事務所は、責任を負う地区・地域内で、この次のような職務権限がある。
(1)局の、方策、仕事の計画、及び目標に従って行うように、税を徴収する仕事の管理のため、計画する及び結果を査定する
(2)区域の国税事務所の未払税債務の督促を行うことの計画を立て及び管理する
(3)規定している方策、仕事の計画、及び目標に従って行うようにするため、区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所で構成される責任下にある仕事組織の仕事を行うことを監督する、追跡する、及び管理する
(4)英語で税を納付する義務がある者及び税を納入する義務がある者の支払の際税を控除した証明書及びタイ国に居住地証明書の発行を行う
(5)税の裁判及び異議申立ての審査の仕事に関係することを行う
(6)税務上の相談項目の回答をする
(7)地方の国税事務所、区域の国税事務所、及び区域の国税事務所支所の人の仕事の管理、人材開発、財務、会計、予算、物品・建物・場所及び車両・船など業務に関係することを行う
(8)区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所の税の徴収情報センターであることを含めて、税の手続面及び情報面の仕事を行う
(9)区域の国税事務所及び区域の国税事務所支所に対し、専門上、助言する、指導する、及び支援する
(10)関係する又は委任を受けたその他の仕事組織と共同して仕事を行う又はその他の仕事組織の仕事を行うことを支援する
第26項
2551年の財務省・国税局の行政の仕事組織を分ける省令に従った、地方1-12の国税事務所、区域の国税事務所、及び区域の国税事務所支所は、場合場合により、この省令の第2項(17)(18)及び(19)-(30)に従った大臣の公告があるまで、この省令に従った地方1-12の国税事務所、区域の国税事務所、及び区域の国税事務所支所とするものとする。
組織図
http://www.rd.go.th/publish/324.0.html タイ語
http://www.rd.go.th/publish/6015.0.html 英語
コメント
次のように訳したが
ネーウ・ターング・パティバット 行う方針
ネーウ・パティバット 行う方針
ネーウ・ターング 方針