そ の 他 1

2004年11月30日

更新2007年5月20日

 

[1]財務省公告 商業銀行が国際金融センター業務を行うこと(2535年9月16日付の公告) 

 金融センターとなるようにタイ国の発展を受けるため、2522年の商業銀行業務の勅命第2号により補正された2505年の商業銀行業務の勅命の第5条及び第6条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、国際金融センター業務を行う条件があることにより、申請を提出し及び商業銀行業務を行うように許可を受けた商業銀行に対し、商業銀行が国際金融センター業務を行うことにおける条件を規定する。

第1項
 この公告において、

「国際金融センター業務」とは、外国で貸付をするための国際金融センター業務、国内で貸付をするための国際金融センター業務、又はその他の国際金融センター事業を行うように許可を受けた銀行の業務を意味する。

「外国で貸付をするための国際金融センター業務」とは、この次のような事業を行うことを意味する。

(1)次の者から、外国からの外国通貨の預入れを受けること又は借入すること
 a.タイ国籍がなく、及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある又は外国にいる個人

 b.外国の法律に従って設立され、及びタイ国内で業務を行っていない法人。ただし、タイ国内に支店もしくは代理人事務所がある外国の銀行、又はタイ国銀行が官報の公告により定めたその他の法人を除く。

 c.タイの商業銀行の外国支店

 このことは、外国で、又はその他の国際金融中央センター業務、大蔵省、タイ国銀行もしくは通貨交換率の水準を維持する資金に対し、外国の通貨で貸付ける目的があることによる。

(2)外国で、又はその他の国際金融センター業務、大蔵省、タイ国銀行もしくは通貨交換率の水準を維持する資金に対し、外国の通貨で貸付ける目的があることにより、その他の国際金融センター業務、大蔵省、タイ国銀行もしくは通貨交換率の水準を維持する資金から外国通貨の預入れを受けること又は借入すること。

(3)外国内の外国の銀行、タイの商業銀行の外国の支店、又はその他の国際金融センター業務に対し、貸付けるための目的があることにより、外国の外国銀行又はタイの商業銀行の外国の支店から、外国からのバーツの預入れを受けること又は借入すること。

(4)外国内の外国の銀行、タイの商業銀行の外国の支店、又はその他の国際金融センター業務に対し、貸付けるための目的があることにより、その他の国際金融センター業務からバーツの預入れを受けること又は借入すること。

「国内で貸付をするための国際金融センター業務」とは、この次のような事業を行うことを意味する。

(1)次の者から、外国からの外国通貨の預入れを受けること又は借入すること
 a.タイ国籍がなく、及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある又は外国にいる個人

 b.外国の法律に従って設立され、及びタイ国内で事業を行っていない法人。ただし、タイ国内に支店もしくは代理人事務所がある外国の銀行、又はタイ国銀行が官報の公告により定めたその他の法人を除く。

 c.タイの商業銀行の外国支店

 このことは、タイ国銀行が官報で公告することにより定めた額より低くない一回ごとの借入金の引出しがあることにより、タイ国内で外国の通貨で貸付ける目的があることによる。

(2) タイ国銀行が官報で公告することにより定めた額より低くない一回ごとの借入金の引出しがあることにより、タイ国内で外国の通貨で貸付ける目的があることによる、その他の国際金融センター業務から外国通貨の預入れを受けること又は借入すること。

「その他の国際金融センター事業」は、この次のような事業を行うことを意味する。

(1)外国の顧客、その他の国際金融センター業務、大蔵省、タイ国銀行、又は通貨両替率の水準を保護する資金、金銭の交換を監督する法律に従って許可を受けた銀行、又はその国際金融センター業務が外国の通貨を貸付けた国内の顧客と、バーツではない外国の流通貨幣の売買(Cross-currency)

(2)手形・小切手に従って金銭を支払うことを保証を引受けること、保証を引受けること、債務を保証することで、外国の通貨であるもの。関係のある両者が国外にいる又は銀行が金銭の交換を監督する法律に従って許可を受けたことのみ。

(3)信用状の開設、信用状の開設の通知、信用状に従って割引購入を受ける又は金銭を徴収すること、及び外国の通貨である信用状を証明すること。その信用状の合意項目に従った商品の購入者及び販売者が国外にいて及びその合意項目に従った商品が輸出されていない又はタイ国内に輸入されていない場合のみ。

(4)外国の通貨の借入を必要とする者に対し、外国からの源泉のある外国の通貨である借入金を調達すること、又は外国の通貨の借入を必要とする者に対し、共同して貸付する(loan syndication)性質において外国からの源泉のある外国の通貨である借入金を調達することにおける管理者となること。

第2項
 商業銀行が国際金融センター業務を行うことは、タイ国銀行が官報での公告により規定した基準、方法及び条件に従って行うものとし、及びタイ国銀行が規定した率に従って手数料を支払うものとする。

第3項
 国際金融センター業務を行う商業銀行は、国際金融センター業務に関係するもしくは関連するその他の事業、又はタイ国銀行から許可を受けたところに従って、国際金融センター業務が行うことができるとすべき慣習であるその他の事業を行うであろう。

第4項
 財務大臣は、タイ国銀行の指導に従って又は適切に考えるところに従って、この公告を補正することができるであろう。

第5項
 この公告は、2535916日以後適用する。

コメント
第1項「その他の国際金融センター事業」の(2)
クー・カラニー(法律用語)いずれか一つの事案において結びつく関係部分がある2つの側の者

「その他の国際金融センター業務」と「その他の国際金融センター事業」は違う。具体的な説明はできません。

 

[2]財務省公告 商業銀行のいろいろな県の支店が国際金融センター業務を行うこと(2537年5月4日付の公告) 

 タイ国の地方部分の事業の発展を受けるため、2522年の商業銀行の勅命第2号により補正された2505年の商業銀行の勅命の第5条及び第6条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、申請を提出し並びに商業銀行業務及び国際金融センター業務を行うように許可を受けた商業銀行に対し、いろいろな県の支店も国際金融センター業務を行うようにできる条件があることにより、商業銀行のいろいろな県の支店が国際金融センター業務を行うことにおける条件を規定する。

第1項
 この公告において、

「いろいろな県の支店の国際金融センター業務」とは、「国際金融センター業務」を行うように許可を受けた銀行の業務で、いろいろな県に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある顧客と、いろいろな県でバーツの貸付をするための国際金融センター業務、及びいろいろな県の支店のその他の国際金融センター事業のみを意味する。

「いろいろな県」とは、クルングテープマハナコーン、ノンタブリー、パトムターニー、ナコンパトム、サムットプラカーン及びサムットサーコーンを除く、いずれかその他の県を意味する。

「いろいろな県でバーツの貸付をするための国際金融センター業務」は、この次のような事業を行うことを意味する。

(1)タイ国銀行が規定した基準、方法及び条件に従って、いろいろな県でバーツの預入れすることもしくは貸付をすること又はバーツの預入れを受けることもしくは借入すること

(2)いろいろな県でバーツの貸付をするための目的があることにより、外国通貨の預入れを受けること又は借入すること。このような外国の者から預入れを受ける又は借入することによる。
 a.タイ国籍がなく及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある個人

 b.外国の法律に従って設立され及びタイ国内で業務を行っていない法人。

 c.タイの商業銀行の外国支店又は外国の商業銀行の本店もしくは外国の支店。

 d.タイ国銀行が官報の公告により定めたその他の法人

(3)いろいろな県でバーツの貸付をするための目的があることにより、外国通貨の預入れを受けること又は借入すること。このような国内の者から預入れを受ける又は借入することによる。
 a.その他の国際金融センター業務

 b.金銭の交換を監督する法律に従って、物の費用として外国の通貨を調達し取得しなければならない国外へ物を輸出する者。

「いろいろな県の支店のその他の国際金融センター事業」は、この次のような者とバーツによって外国の流通貨幣の売買を行うことを意味する。

(1)金銭の交換を監督する法律に従って許可を受けた銀行。

(2)その他のいろいろな支店の国際金融センター業務。

(3)そのいろいろな県の支店の国際金融センター業務から金銭を借入れる国内の顧客。

第2項
 商業銀行のいろいろな県の支店が国際金融センター業務を行うことは、官報の公告により、タイ国銀行が規定した基準、方法及び条件に従って行うものとし、及び大蔵大臣の同意によって、タイ国銀行が規定した率に従って手数料を支払うものとする。

第3項
 いろいろな県の支店が国際金融センター業務を行う商業銀行は、国際金融センター業務に関係するもしくは関連するその他の事業、又は国際金融センター業務がタイ国銀行から許可を受けたところに従って行うことができるとすべき慣習であるその他の事業を行うであろう。

第4項
 この公告は、253754日以後適用する。

 

[3]財務省公告 通貨交換システムの調整(2540年7月2日付の公告) 

 2516年の通貨の勅命第4号により補正された、2501年の通貨の勅命の第8条第3段落の内容に従った権限を根拠として、タイ国銀行の勧告により、財務大臣は、この次のように、公告を発令した。

第1項
 2527112日付に公告された
財務省公告(通貨交換システムの調整)を廃止するものとする。

第2項
 
通貨交換システムは、外国通貨市場状況に従って変更したバーツの価値を使用するものとする。

第3項
 タイ国銀行は、第2項における前述のシステムに従って
バーツの価値の安定性を維持するため、外国通貨の売買を行うものとする。

第4項
 タイ国銀行は、必要性に従って、時々、
外国通貨をバーツで比較することにおいて参照率として使用するため、バーツと外国通貨との間の交換率を公告するものとする。このことは、254072日以後。

 

 

 

 

 

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