財務省規則
2008年11月20日
更新2022年2月20日
[1]2525年の納税者に関係する詳細を公表することに関係する財務省規則(2525年12月21日付の公告)
2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法10条の2は、「税の徴収における利益のため、局長はこの次のような詳細を公表する権限があるものとする。国税局長は、財務大臣が規定した規則に従って収入の決定を受けた商いを行う者の名前及び決定を受けた収入又は補足課税を受けた税額、納税者の名前及び納付する税金額、並びに3条の7に従った会計監査人の名前及び会計の監査及び証明に関係する会計監査人の状況に関係する詳細を公表する権限があるものとする。」と規定したことによって、大蔵大臣は、この次のように規則を規定している。
第1項
この規則は、「2525年の納税者に関係する詳細を公表することに関係する財務省規則」という。
第2項
この規則は、2525年12月21日以後適用するものとする。
第3項
国税局長は、このように、付加価値税登録者、及び付加価値税登録の申請による取消し命令を受けた付加価値税登録者、又は付加価値税登録の取消し命令を受けた付加価値税登録者の、名前及び納税者個人番号を、公表することができる権限があるものとする。
(1)行為者が付加価値税登録をしている地域の郡の国税、区域の国税、又は県の国税は、一般の者に、税額票を発行することにおける正しさを調査できるようにするため、前述の行為者の名前及び納税者個人番号を登録するものとする。
(2)付加価値税登録者が、付加価値税登録の申請による取消し命令を受けた付加価値税登録者、又は付加価値税登録の取消し命令を受けた場合において、行為者が付加価値税登録をしている地域の郡の国税、区域の国税、又は県の国税は、一般の者に、前述の税額票を発行する権利の終了を調査できるようにするため、15日以内に、前述の行為者の名前及び納税者個人番号を登録し、マスメディアにも掲載するするものとする。
第4項
納税者の名前及び納付する税額
(1)国税局長は、一般の者に対し、納税者の名前及び納付する税額を公表する権限があるものとする。
a.個人である納税者の場合には、課税年ごとにタイの辞書に従った順番に並べて、国税局長が適切と考える額に従って、最も高い個人所得税を納付する納税者の名前を公表し並びに最も高い及び最も低い税金額を明示するものとする。
b.会社又は法人格のある組合である納税者の場合には、場合場合により会計期間ごとに又は暦年ごとに、業務の種類に従って分けることにより、納付する税額、又は納税者の名前及び最も高い税金額に従って並べて、国税局長が適切と考える額に従って、納税者の名前及び納付する最も高い税金額のみ公表できるものとする。
(2)国税局長は、一般の者に対し、納税者の名前及び納付した又はまだ未払いの税金額を公表する権限があるものとする。このことは、税の徴収を催促することにおける利益のためのみ。
(3)国税局長は、一般に知らせるため、マスメディアを通すことにより又は公告により、納税者が納付している超過した税金の還付を受けるように、納税者の名前、納税者の種類、及び場所を公表する権限があるものとする。このことは、国税法に従って税の徴収の管理における利益のためのみ。
第5項
3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する会計監査人の名前及び会計監査人の状況
国税局長は、会計監査の専門職を行うことの監査委員会(コー・ボー・チョー)に対し、会計期間ごとの所得税を納付することの項目を示す様式といっしょに、会計監査人の名前、会計監査人が会計の監査及び証明を行う会社又は法人格のある組合の名前、課税係官に対し提出する会社又は法人格のある組合の会計の監査及び証明に関係する会計監査人の状況を公表することができる権限がある。並びに前述の会計監査人が、2523年6月19日付の国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する国税局長公告に従って許可証の取消しを受けた場合には、一般の者に対しても公告するものとする。
コメント
@第3項
両方「取消し」という意味になりますので、区別するため「申請による」という言葉を付け加えました。
プーク・トーン (付加価値税登録の)取消し 参照 85/17条(登録の取消し命令)
トーン (付加価値税登録の申請による)取消し 参照 85/10条(局長に登録の取消し命令をするように申請する権利)
A第4項の(1)abについては、高額所得者の公表の仕方の訳が正しいかどうかわかりません。
B「収入の決定を受けた商いを行う者の名前及び決定を受けた収入又は補足課税を受けた税額」については、旧の事業税に関する書き方になっています。現在、10条の2(1)では、付加価値税に関する書き方になっています。
[2]2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納入することに関する財務省規則(2542年2月23日付の公告)
国税局、土地局、及び中央会計局との間の合意項目に従って適切にし及び行うように、2542年1月27日付の2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納入することに関係する財務省規則を、適切に調整し修正することによる。
2525年の国税法を補正する勅命第9号により補正された国税法52条第3段落、2541年の国税法を補正する勅命第34号により補正された国税法91/10条第7段落、及び2495年の国庫にある金銭の勅命第2号により補正された2491年の国庫にある金銭の勅命第4条第2段落(2)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように、規則を規定している。
第1項
この規則は、「2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納入することに関する財務省規則」という。
第2項
この規則は、2542年1月31日以後適用するものとする。
第3項
2542年1月27日付の2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納入することに関係する財務省規則を廃止するものとする。
この規則における規定項目に矛盾する又は反対する部分において、すべての規則、命令、又はその他の書面は、代わりにこの規則を使用するものとする。
第4項
この規則において
「税」とは、国税法に従って徴収する、個人所得税、法人所得税、特定事業税、及び印紙税を意味する。並びに特定事業税と一対に徴収する地方の収入及び地方の収入に含まれる地方税を徴収することにおける経費の金銭も含めることを意味する。
所得税の場合の「販売」とは、いずれの方法によってかは問わず、及び対価があるか否かは問わず、不動産の所有権又は占有権を、買取権付販売をする、交換する、贈与する、又は移転することも含めることを意味する。しかし、次を含まない。
(1)この次のような場合において、行政機関(スワン・ラッチャガーン)又は会社もしくは法人格のある組合ではない国営企業に対し、不動産の所有権又は占有権を、販売する、交換する、贈与する、又は移転する。
a.対価なしに、不動産の所有権又は占有権を贈与する又は移転する。
b.行政機関(スワン・ラッチャガーン)又は会社もしくは法人格のある組合ではない国営企業と不動産の所有権又は占有権を交換する。その行政機関又は国営企業に、その交換した不動産を除く他、その他として対価の支払がなかった場合においてのみ。
(2)不動産の所有権又は占有権を、相続人に対し、遺産により移転すること。
特定事業税の場合の「販売」とは、利益、対価があるか否かは問わず、販売する、買取権付販売をする、交換する、贈与する、買取賃貸をする、又は処分する、支給する、移転する契約も含めることを意味する。
「販売価格」とは、課税係官又は担当係官が国税法49条の2及び123条の3に従って定めた価格を含めることを意味し、登記するときに権利及び法律行為を登記することにおける資産の額と、土地法に従って手数料を徴収することにおける資産の見積価格とを比較し、より高いいずれかの額が、販売価格とみなすものとする。ただし、政府(ターング・ラッチャガーン)もしくは政府機関の行為である法律の規定により元に戻す、競売することである、又は政府(ターング・ラッチャガーン)もしくは政府機関が購入者である場合には、課税係官は、国税法65条の2(4)及び123条の3に従った権限を使用する必要がないことにより、前述の価格が、通常の販売価格とみなすものとする。
「収入(ラーイ・ラップ)」とは、金銭、資産、対価、又は利益で、国税法91/2条(6)に従った商売又は利益を求めることとしての不動産の販売から受取った又は受取るべき価値のあるものを意味する。
「占有権」とは、不動産を保有することにおける占有権を意味する。
「登記」とは、権利及び法律行為の登記を意味する。
「担当係官」とは、権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官を意味する。
「郡の土地事務所」とは、郡支所の土地事務所も含めることを意味する。
「県の土地事務所」とは、バンコク土地事務所、バンコク土地事務所の支所、及び県の土地事務所の支所も含めることを意味する。
「政府機関」とは、政府機関の設立に関する法律に従った政府機関及び国の業務を設置する法律に従った国の業務を意味し、並びに政府が所有者である事業の仕事組織で法人としての資格がないものも含めることを意味する。
「会社又は法人格のある組合」とは、次を意味する。
(1)有限責任会社、有限責任公開会社、有限責任組合、又は法人格のある普通組合で、タイの法律に従って設立されたもしくは外国の法律に従って設立されたもの
(2)外国の政府、外国の政府機関、又は外国の法律に従って設立されたその他の法人により、商売上又は利益を求めることとして行う業務
(3)共同で商う業務で、会社と会社、会社と法人格のある組合、法人格のある組合と法人格のある組合の間、又は会社及びもしくは法人格のある組合と個人、法人でない団体、普通組合もしくはその他の法人の間の、商売上又は利益を求めることとして共同で行もの
(4)財団又は社団。しかし、大蔵大臣が第47条の7(b)に従って定めて公告した財団又は社団を含まない。
「受取書」とは、次を意味する。
(1)金銭又は現金を、受取った、預かりを受けた、又は支払を受けたということを示す、証拠である記録又は書面。
(2)債務又は請求権が、支払われた又は解除されたということを示す、証拠である記録又は書面。
その述べられている記録又は書面については、人の署名があるか否かは、重要ではない。
第5項
国税局長は、この規則に従って任にあたるものとする。
第1章 所得税の徴収
第6項
この次のような不動産の所有権又は占有権を販売する又は移転することからの所得は、この規則に従って個人所得税を納付しなければならない強制下にない。
(1)遺産である不動産又は贈与により与えることから受取った不動産で、バンコク地区、市、保健衛生区、又はムアング・パタヤ、又は法律が特別に設定したその他の地方管轄を除く他に設けられているものを販売するすることからの所得。このことは、課税年を通して200,000バーツを超えない部分における販売からの所得のみ。
(2)対価なしにより自己の法律に適合した子に対し不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。前述の法律に適合した子は、養子を含まない。
第7項
支払の際所得税を控除し及び納入する義務のある者、すなわち、対価がある場合において、登記があったときに価格の支払があるもしくは分割して支払うか否かは問わず、契約に従って不動産を購入した者、又は対価がない場合において、所有権もしくは占有権を移転した者。
第8項
第7項に従った支払の際所得税を控除し及び納入する義務のある者は、このように、登記があったときに、担当係官に、所得税を控除し及び納入する。
8.1 個人、普通組合、法人ではない団体、又はまだ分割されていない遺産財団が、販売者又は移転する者である場合には、この次のように、所得税を控除し及び納入するものとする。
(1)遺産である不動産又は贈与により与えることから受取った不動産を販売する又は移転することについて、所得の50%の経費を控除するものとする。どれだけかの残りが純所得であるとみなし、保有した年数で割り、どれだけの金銭であるか計算結果を得て、所得税率に従って税を計算するものとする。どれだけか得て、保有した年数を乗じるものとする。それがどれだけかの全部の税金である。税金として控除するものとする。
第1段落に従った不動産で、バンコク地区、市、保健衛生区、又はムアング・パタヤ、又は法律が特別に設定したその他の地方管轄を除く他に設けられているものを販売する又は移転する場合において、第1段落の基準に従って、支払の際税を計算し控除するものとする。その課税年を通して200,000バーツを超えない部分における不動産の販売からの所得で、担当係官が審査したもののみ。
(2) (1)を除く他、その他の方法により取得した不動産を販売する又は移転することについて、第9項により規定した率に従って一括で経費を控除するものとする。どれだけか残りが純所得であるとみなし、保有した年数で割り、どれだけの金額であるか計算結果を得て、所得税率に従って税を計算するものとする。どれだけか得て、保有した年数を乗じるものとする。それがどれだけかの全部の税金である。それだけの税金として控除するものとする。
(1)及び(2)に従って税を控除することは、遺産である不動産又は商売もしくは利益を求めることにおける意図がないことにより取得した不動産を販売する又は移転する場合には、税を計算するとき、販売価格の20%を超えないとしなければならない。
(1)又は(2)における「保有した年数」という言葉は、不動産の所有権又は占有権を得た年からその不動産の所有権又は占有権を移転した年まで数えた年数を意味する。もし10年を超えるならば10年のみ数えるものとし、年の端数は1年として数えるものとする。
8.2 会社又は法人格のある組合が、販売者又は移転する者である場合には、販売価格の1%の率で、所得税を控除し及び又は納入するものとする。
支払の際控除し及び又は納入した所得税を納付する義務のある者が、政府、政府機関、市、保健衛生区、又はその他の行政機関である場合には、国庫から金銭の支払請求通知に関する規則で規定した方法に従った金銭支払請求通知書において、場合場合により、8.1又は8.2の基準に従って支払の際所得税を控除するものとする。前述の場合における権利及び法律行為を登記することについては、担当係官は、最初に支払の際金銭を控除した証明書(4233様式)から支払の際税を控除したことを検査するものとする。しかし、もし金銭支払請求通知書が定めていないならば、8.1又は8.2に従って税を控除し及び納入することに関係して行うものとする。
第9項
8.1項(2)に従って経費を控除することは、この次のように、一括で経費を控除するものとする。
保有した年数 所得の百分率
1年 92
2年 84
3年 77
4年 71
5年 65
6年 60
7年 55
8年以上 50
第2章 特定事業税の徴収
第10項
不動産の販売でこの次のような権利及び法律行為を登記しなければならないものは、国税法91/2条(6)に従った特定事業税を納付しなければならない商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売である。
(1)許可を受けた者の不動産の販売。土地の分譲に関する法律に従って土地の分譲を行うものとする。
(2)コンドミニアムに関する法律に従ってコンドミニアムを登記申請する者である業務を行う者の区分所有できる部屋の販売。
(3)販売するため建設した建物である不動産の販売。前述の建物の設置場所である土地の販売を含む。
(4)
(1)(2)又は(3)に従った性質に該当しない不動産の販売。道路もしくはその他の公共事業物を作った又は前述の物があるように用意するという確約を与えることにより、分けて販売する又は販売するため別々に分ける場合のみ。
(5)国税法77/1条に従った法人が特定業務を行うことにおいて販売者が有している不動産の販売
(6)
(1)(2)(3)(4)又は(5)に従った性質に該当しない不動産の販売で、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行ったもの。次を除く。
a.不動産を元に戻すことに関する法律に従って、販売する又は元に戻されること
b.遺産により取得した不動産の販売
c.重要な場所である居住場所として使用する不動産で、販売者はその不動産を取得した日から数えて1年より少なくない期間、国民登録に関する法律に従って家の登記に名前があるものの販売。
cに従った土地及び建物又は建築物が、同時に取得されていない場合には、(6)の意味に従った5年の期限は、後に取得した土地又は建物又は建築物を取得した期間に従ってみなすものとする。
d.自己の法律に適合する子に対する、対価がないことによる不動産の所有権又は占有権の移転。しかし、養子を含まない。
e.法定相続人又は法定相続人である遺言により遺産を受ける権利のある者に対する、遺産である不動産の所有権又は占有権の移転。
f.対価がないことにより行政機関(スワン・ラッチャガーン)又は国税法2条に従った政府機関に対する不動産の所有権又は占有権の移転。
g.行政機関(スワン・ラッチャガーン)又は国税法2条に従った政府機関と不動産の所有権又は占有権の交換。その行政機関又は政府機関は、その交換する不動産を除く他、その他として対価の支払がなかった場合においてのみ。
第11項
期間を数えることは、民商法193/5条に従って数えるものとすることにより、取得期間を数えることは、その不動産の所有権又は占有権の取得をした日(不動産の所有権又は占有権を登記して移転を受けた日)から開始し移転日までの期間を数える。
第12項
商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する者は、特定事業税を納付する義務があり、収入の3.0%の率で税を計算し(国税法91/6条(3)に従う)、及び納付しなければならない特定事業税として含めて、特定事業税の10%の率(地方の収入に関する法律に従って)を割増して全部で収入の3.3%の率の税を計算するものとする。
第13項
特定事業税を納付する義務のある者は、不動産と関係する登記のとき商売上又は利益を求めることとして不動産の販売について、その担当係官に対し、国税局長が規定した様式(ポートー40様式)に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し、いっしょに納付しなければならない税を支払う。
第14項
特定事業税の項目を示す様式を受取ったとき、担当係官は、aの部分及びdの部分の項目の記入があったか否かを検査するものとし、もし記入があるならば、「係官のため」欄に様式を受けた署名をするものとする。
第15項
特定事業税の項目を示す様式を提出することにおいて、土地局は、国税局のため特定事業税を徴収し、及び名前を記入して責任を負う担当係官が、完全に正しく納付しなければならない税金の支払を受けるまで行う又は記載するように認めることを禁ずるものとする。
第3章 印紙税の徴収
第16項
この規則に従って現金で印紙税費用を支払わなければならない文書、すなわち、印紙税率表の文書28bの性質に従って、受取書を発行させる原因となる法律行為に、法律に従った登記があるときに、不動産と関係するいずれかの権利の移転又は発生についての受取書。
第17項
現金で印紙税を納付する義務のある者、もしその他として合意項目がないならば、すなわち、受取書の発行者。販売者が特定事業税を納付しなければならない義務がない不動産の販売からの金銭を受けることのみ。
第18項
第4項に従った販売価格と同額としなければならない担当係官が国税法123条の3に従って規定した金額について、現金で支払う印紙税費用は、印紙税率表の文書28bの性質に従って、200バーツ以上から200バーツごと又は200バーツの端数あたり1バーツの率で、計算し、及び名前を記入して責任を負う担当係官が、前述の率に従った額を満たす印紙税費用の支払を受けるまで行う又は記載するように認めることを禁ずるものとする。
第19項
現金で印紙税の支払を受けることについては、担当係官が、原本、副本、及びすべての写しの文書に「領収書 冊__番号__日付__に従って、現金__バーツの印紙税費用を支払った」という事項を記載し、いっしょに係員が、印紙税の係官の資格で署名し及び前述の書類に事項を記載した年月日を記すものとする。
第4章 領収書の発行、会計、国庫に納付、及び報告
第20項
領収書の発行
20.1 税の支払を受けることに使用する領収書については、県の土地事務所及び郡の土地事務所がこの規則の末尾に添付した様式に従った領収書を使用するものとする。
国税局及び土地局は、大蔵省が規定したところから意味が異なる原因とならない適合のため、領収書における事項を変更する意図がある場合には、国税局及び土地局は、共同して審査して合意を作成し、大蔵省がわかるように報告するものとする。
20.2 税費用の領収書を発行する方法
不動産の販売から税費用の金銭を受取ったとき、担当係官は、このような税を納付する義務のある販売者又は移転する者に対し、領収書を発行するものとする。
「個人所得税」の種類 個人、普通組合、法人ではない団体、又はまだ分割されていない遺産財団である販売者又は移転する者について。
「法人所得税」の種類 会社又は法人格のある組合である販売者又は移転する者について。
「特定事業税」の種類 個人、普通組合、法人ではない団体、又はまだ分割されていない遺産財団、会社又は法人格のある組合である販売者について。
「印紙税」の種類 受取書を発行する原因となる法律行為に、法律に従った登記があるときに、不動産と関係する権利の移転又は発生のため、「受取書」の文書に納税しなければならない義務がある販売者又は移転する者について。
特定事業税の支払を受けることについては、特定事業税の項目を示す様式の書くことにより発行する領収書についての「欄」の中で、領収書を発行していること及び金銭の支払を受けていることの項目、すなわち、領収書の冊番、番号、及び金額、それに年月日といっしょに署名を示すものとする。。
第21項
帳簿と関係して行うこと
21.1 請求者の行政機関(スワン・ラッチャガーン)である土地事務所は、財務省が規定したところに従って、受取った税費用の金銭を「行政機関(スワン・ラッチャガーン)」の帳簿に記入するものとする。行政機関(スワン・ラッチャガーン)は、国の収入金及び予算外の金銭、すなわち、「個人所得税」「法人所得税」「印紙税、「特定事業税」「地方の収入(ポー・トー)」及び「地方税を徴収する経費(ポー・トー)」の支払を受けることに関係して作成するものとする。
21.2 小さな仕事組織である土地事務所の場合には、大蔵省が小さな仕事組織に国の収入金及び予算外の金銭、すなわち、「個人所得税」「法人所得税」「印紙税、「特定事業税」「地方の収入(ポー・トー)」及び「地方税を徴収する経費(ポー・トー)」の支払を受けることに関係して作成するように規定したところに従って、受取った税費用の金銭を「小さな仕事組織」の帳簿に記入するものとする。
第22項
地方の収入金及び地方税の徴収における経費の金銭で、国庫に納入しなければならないものを計算すること
地方の行政が、(2497年の市の収入の勅命の意味に従って発令された2540年の省令第2号、2498年の保健衛生区の収入の勅命の意味に従って発令された2540年の省令第3号、2537年の区(タンボン)議会及び区の行政機関の勅命の意味に従って発令された2540年の省令第2号、及び2540年の県の行政機関の勅命の意味に従って発令された2541年の省令第5号に従って)特定事業税といっしょに徴収する地方の収入から、3%の地方税を徴収することにおける経費を控除するように規定したことを理由として、このように、行うものとする。
(1)地方の収入金に3/100を乗じることにより、地方税の徴収における経費を計算して求める。
(2)地方の収入金から(1)に従って計算できた地方税の徴収における経費を控除する。得た計算結果、すなわち、国庫に納入しなければならない地方の収入の金銭。(2534年の地方の行政機関に対し付加価値税及び特定事業税の種類の収入を分配する勅命第4条に従う)
第23項
税金を国庫に納入すること
23.1 県の土地事務所及び郡の土地事務所は、その他の金銭の納入書と分けて金銭の納入書を作成することにより、2520年の金銭を国庫に納入する方法に関する規則に従って、土地手数料の金銭を国庫に納入することといっしょに、税金を国庫に納入するものとする。
金銭の納入書における項目を記入することは、このように行うものとする。
(1)国の収入金の納入書
納付者である行政機関(スワン・ラッチャガーン) 土地事務所
収入の所有者である行政機関(スワン・ラッチャガーン) 国税局
仕事組織の略号 03070
収入の種類 個人所得税
法人所得税
印紙税
特定事業税
収入の略号 001(個人所得税について)
002(法人所得税について)
103(特定事業税について)
104(印紙税について)
(2)予算外の金銭の納入書−地方の収入金
a.中央(スワン・クラーング)において
行政機関(スワン・ラッチャガーン) 土地事務所
仕事組織の略号 08010
細かい勘定名 特定事業税の種類のタイ内務省預金勘定
細かい勘定の略号 914
b.地方(プミパーク)において
行政機関(スワン・ラッチャガーン) 土地事務所
仕事組織の略号 03070
細かい勘定名 国税課の預金勘定
細かい勘定の略号 911
金銭を国税課の預金勘定に入れることは、税金の払戻しを待つため留まっていることである。もし払戻していない又は全部ではなく支払っているならば、県の国税事務所は、このように、翌月の5日以内にタイ内務省に対し、前述の勘定内の税を払戻すことから残った地方の収入金を移転する(オーン・カーイ・ビンについて、意味はわからなかったが、「移転する」と訳した)ため、国庫に通知するものとする。
行政機関(スワン・ラッチャガーン) 県の国税事務所
仕事組織の略号 08010
細かい勘定名 特定事業税の種類のタイ内務省預金勘定
細かい勘定の略号 914
地方税の徴収における経費の金銭を国庫に納入することについては、中央の会計局が規定した方法に従って行うものとする。
23.2 23.1に従って金銭を国庫に納入することについては、このように行うものとする。
(1)バンコクでは、タイ国銀行又はタイ国銀行支店に納入するものとする。
(2)その他の県では、場合場合により、県大蔵事務所又は郡の県大蔵事務所又はタイ国銀行支店に納入するものとする。
第24項
税金の支払を受けたこと及び金銭を国庫に納入したことを通知すること
24.1 県の土地事務所及び郡の土地事務所は、このように、不動産の販売から税の支払を受けたこと及び税を納入したことの報告書様式(ソー.ポー.コー20)に従って、税金の支払を受けたこと及び金銭を国庫に納入したことを通知するものとする。
(1)1日から15日までの間に登記したことについて、同一月の20日以内に通知するものとする。
(2)16日から月末日までの間に登記したことについて、翌月の5日以内に通知するものとする。
24.2 第1段落に従った税金の支払を受けたこと及び金銭を国庫に納入したことを通知することについては、このように、国税局に属する行政機関(スワン・ラッチャガーン)に対し、税を支払った文言を記載した権利及び法律行為を登記する契約の写し、及び特定事業税の項目を示す様式、いっしょに金銭の納入書の副本(青色)を添付するものとする。
(1)バンコクに設置されている県の土地事務所は、国税局に納入するものとする。
(2)その他の県に設置されている県の土地事務所及び郡の土地事務所は、その県の国税事務所に納入するものとする。
権利及び法律行為を登記した契約の写しを調査することにおける紛失を防ぐ及び便宜のため、税を納付しなければならない及び税を納付する必要のない免除を受ける、権利及び法律行為を登記した契約の写しを別々に分け、並びに納入した回ごとの書類の順番号があるものとする。
第25項
国税局の収入の記録を集めること
税務課事務所又は県の国税事務所は、第24項に従って税の支払を受けた報告書を受取ったとき、国税局長が規定した方法に従って税を徴収した報告書(ボー.チョー.8)を作成するものとする。
第5章 印紙税を徴収することにおける経費
第26項
土地局長又は委任を受けた者は、金銭を国庫に納入した日に、支払を受けた印紙税費用の金銭の3%の率で、印紙税を徴収することにおける経費として、第21項に従った帳簿において、印紙税費用の金銭を控除する命令をするものとする。
第27項
県の土地事務所及び郡の土地事務所は、第26項で控除しているところに従った印紙税を徴収することにおける経費の金銭を、財務省が行政機関(スワン・ラッチャガーン)又は小さな仕事組織に予算外の金銭の支払を受けることに関係して作成するように規定したところに従って、予算外の金銭帳簿に記入するものとする。
第28項
保管保存すること及び印紙税を徴収することにおける経費の金銭を国庫に預けることは、準用することにより、行政機関が金銭を保管保存すること及び金銭を国庫に納付することの規則、郡及び郡支所の義務において金銭を保管保存すること及び金銭を国庫に納入することの規則、並びに金銭を国庫に納入する方法に関する規則に従って行うものとする。
第29項
印紙税を徴収することにおける経費の金銭については、県の土地事務所及び郡の土地事務所が、場合場合により、タイ国銀行、タイ国銀行支店、県財務事務所、又は郡の県財務事務所で、預金勘定に入れるものとする。いずれかの行為のため控除することを禁ずる。
第1段落に従って金銭を預金勘定に入れることは、「土地局の印紙税を徴収することにおける経費の預金勘定」という預金勘定を開くものとする。
第30項
請求すること、支払うこと、月の決算をすることについては、準用することにより、財務省に対し金銭を預ける、引き出すことに関する強制項目及び政府(ターング・ラッチャガーン)の規則に従って行うものとする。
第31項
印紙税を徴収することにおける経費の金銭については、その行為に関する大蔵省規則に従って印紙税の徴収においてのみ、支払うことができるものとする。
第32項
県財務事務所又は郡の県財務事務所で預けている印紙税を徴収することにおける経費の金銭は、回の終了日から数えて20日以内に、3ケ月のすべての回の金銭を、中央政府(ターング・スワン・クラーング)の預金勘定に入れるため移転する(オーン・カーイ・ビン)ものとする。
第6章 種々雑多
第33項
この規則に従って税の徴収において使用するため、印刷様式の事項を修正変更する必要性がある場合において、国税局及び土地局は、共同で合意し、大蔵省がわかるように報告するものとする。
第34項
この規則の中のすべての意味及び方法は、現在、使用している法律の規定に従って規定した意味及び方法である。もし使用している法律の規定が、変更されたならば、すべての意味及び方法が、変更される結果となる。国税局が、修正し及び土地局がわかるように通知し、次に大蔵省がわかるように修正を報告するものとする。
コメント
@第4項の「受取書」「その述べられている記録又は書面については、人の署名があるか否かは、重要ではない」について、国税法105条の2(受取書の様式)では、「受取書を発行する者の名前」と書かれており、署名となっていないからか。
A第20項20.2特定事業税 「移転する者」が除かれている。
[3]2544年の公務の出張における出張の食事手当及び宿泊場所の賃借料の支払請求に関する財務省規則(2544年9月27日付)
1の表 国内での出張の食事手当率(費用一切込みの支払い) バーツ:日
公務員 |
種類A |
種類B |
1等級から2等級までの職位もしくは同等の職位にある者、又は曹長(Sergeant Major 1st class)、海軍准尉(Chief
Petty Officer 1st class)、空軍准尉(Flight
Sergeant 1st class)までの軍人、又は巡査部長(Police
Sergeant Major)までの警官 |
120 |
72 |
3等級から8等級までの職位もしくは同等の職位にある者、又は1級から3級までの月給を受ける裁判官である公務員、イスラム法の判決における裁判官である公務員、又は1級から3級までの月給を受ける検察官である公務員、又は特別の曹長、特別の海軍准尉、特別の空軍准尉から陸軍大佐(Colonel)、海軍大佐(Captain)、空軍大佐(Group Captain)までの月給率の曹長、海軍准尉、空軍准尉の官位のある軍人である公務員、又は巡査長(Police Senior Sergeant Major)から警察大佐(Police Colonel)までの官位のある警官である公務員 |
180 |
108 |
9等級以上の職位もしくは同等の職位にある者、又は4級以上の月給を受ける裁判官である公務員、又は4級以上の月給を受ける検察官である公務員、又は特別の陸軍大佐、特別の海軍大佐、特別の空軍大佐以上の月給率の陸軍大佐、海軍大佐、空軍大佐の官位のある軍人である公務員、又は特別の警察大佐以上の月給率の警察大佐の官位のある警官である公務員 |
240 |
144 |
種類A、すなわち、
(1)通常の公務を行う事務所の設置場所の区域の県を除き、出張して公務に行くこと。
(2)一の郡から出張して公務に行き、隣接する県の郡のムアング(市街地)で公務を行うこと。
種類B、すなわち、
(1)種類Aで規定したところを除くほか、その他の地域に出張して公務に行くこと。
(2)通常の公務を行う事務所の設置場所であるバンコク地区に出張して公務に行くこと。
(参照 42条(2) 政府が規定したところに従った出張の食事手当率)
2の表 国内でのホテル賃借料率
公務員 |
バーツ:日 |
1等級から2等級までの職位もしくは同等の職位にある者、又は曹長(Sergeant Major 1st class)、海軍准尉(Chief
Petty Officer 1st class)、空軍准尉(Flight
Sergeant 1st class)までの軍人、又は巡査部長(Police
Sergeant Major)までの警官 |
800を超えない |
3等級から8等級までの職位もしくは同等の職位にある者、又は1級から3級までの月給を受ける裁判官である公務員、イスラム法の判決における裁判官である公務員、又は1級から3級までの月給を受ける検察官である公務員、又は特別の曹長、特別の海軍准尉、特別の空軍准尉から陸軍大佐(Colonel)、海軍大佐(Captain)、空軍大佐(Group Captain)までの月給率の曹長、海軍准尉、空軍准尉の官位のある軍人である公務員、又は巡査長(Police Senior Sergeant Major)から警察大佐(Police Colonel)までの官位のある警官である公務員 |
1,200を超えない |
9等級以上の職位もしくは同等の職位にある者、又は4級以上の月給を受ける裁判官である公務員、又は4級以上の月給を受ける検察官である公務員、又は特別の陸軍大佐、特別の海軍大佐、特別の空軍大佐以上の月給率の陸軍大佐、海軍大佐、空軍大佐の官位のある軍人である公務員、又は特別の警察大佐以上の月給率の警察大佐の官位のある警官である公務員 |
2,200を超えない |
3の表 外国での出張の食事手当率 バーツ:日
公務員 |
種類A |
種類B |
8等級以下の職位もしくは同等の職位にある者、又は3級以下の月給を受ける裁判官である公務員、又はイスラム法の判決における裁判官である公務員、又は3級以下の月給を受ける検察官である公務員、又は陸軍大佐、海軍大佐、空軍大佐以下の官位のある軍人である公務員、又は警察大佐以下の官位のある警官である公務員 |
4,500を超えない |
2,100 |
9等級以上の職位もしくは同等の職位にある者、又は4級以上の月給を受ける裁判官である公務員、又は4級以上の月給を受ける検察官である公務員、又は特別の陸軍大佐、特別の海軍大佐、特別の空軍大佐以上の月給率の陸軍大佐、海軍大佐、空軍大佐の官位のある軍人である公務員、又は特別の警察大佐以上の月給率の警察大佐の官位のある警官である公務員 |
4,500を超えない |
3,100 |
備考
種類A 実際の支払いに従って請求する
種類B 費用一切込みの支払い請求
4の表 外国でのホテル賃借料率 バーツ:日
公務員 |
種類A |
種類B |
種類C |
8等級以下の職位もしくは同等の職位にある者、又は3級以下の月給を受ける裁判官である公務員、又はイスラム法の判決における裁判官である公務員、又は3級以下の月給を受ける検察官である公務員、又は陸軍大佐、海軍大佐、空軍大佐以下の官位のある軍人である公務員、又は警察大佐以下の官位のある警官である公務員 |
7,500を超えない |
5,000を超えない |
3,100を超えない |
9等級以上の職位もしくは同等の職位にある者、又は4級以上の月給を受ける裁判官である公務員、又は4級以上の月給を受ける検察官である公務員、又は特別の陸軍大佐、特別の海軍大佐、特別の空軍大佐以上の月給率の陸軍大佐、海軍大佐、空軍大佐の官位のある軍人である公務員、又は特別の警察大佐以上の月給率の警察大佐の官位のある警官である公務員 |
10,000を超えない |
7,000を超えない |
4,500を超えない |
種類Aからさらに40%を超えず増加する宿泊場所の賃借料を請求する権利がある国、すなわち、
国
1.フランス
2.ロシア
3.日本
種類Aからさらに25%を超えず増加する宿泊場所の賃借料を請求する権利がある国、すなわち、
国
1.アメリカ
2.イギリス
3.スペイン
4.イタリア
5.シンガポール
種類A、種類Bについては、該当する国が書かれていますが省略します。種類Cは、すなわち、種類A及び種類Bの中で規定したところを除くほか、その他の国。
[4]2564年の国税法10条の3に従って情報を交換することに関する財務省規則(2564年11月30日の公告)
2564年の国税法を補正する勅命第54号により補正された国税法10条の3は、国税の回避を防ぐことにおける利益のため税情報の交換があるように規定項目がある、いずれかの国との間の合意又は条約に従って、権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長は、もう一方の権限のある者である担当者と国税法第2編に従って公務の職務により取得する情報を交換できる権限があるように規定する。前述の情報を交換することは、大臣が規定し公告する規則でその合意又は条約の規程及び条件と一致しなければならないものに従っているものとすることによる。財務大臣は、この次のような規則を規定している。
第1項
この規則は、「2564年の国税法10条の3に従って情報を交換することに関する財務省規則」という。
第2項
この規則は、2564年11月9日以後適用するものとする。
第3項
この規則において
「情報を交換することと関係する国際間の合意」とは、次を意味する。
(1)タイ政府が外国政府と作成している2重に税を徴収することを免除すること及び国税を回避することを防ぐことのための合意又は条約
(2)タイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している、2重に税を徴収することを免除すること及び国税を回避することを防ぐことのための合意
(3)タイ政府が契約相手として参加して締結した、税の統括部門を支援することに関する多数の会員の合意(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters :MAC)
「契約相手」とは、タイ国が情報交換に関係する国際間の合意を作成した外国政府又は外国の経済及び商業事務所を意味する。
「契約相手の権限のある者である担当者」とは、情報を交換することに関係する国際間の合意に従った契約相手の権限のある者である担当者を意味する。
「国税局の担当者」とは、局長が委任する国税局の担当者を意味する。
第4項
契約相手の権限のある者である担当者から受取る情報を知った国税局である担当者は、いずれかの者に対し、前述の情報を通知する又はいずれかの方法により知らせもしないように禁止する。ただし、法律に適合する及び情報を交換することに関係する国際間の合意における内容に従って一致することにより、行うことができる権限のあるときを除く。
第1節 要請に従って情報を交換すること
第5項
情報を交換することに関係する国際間の合意下内で、契約相手の権限のある者である担当者に、少なくともこの次のような項目がある書面での要請書があるとき、国税局である担当者は、この節の規定に従って行うことを審査するものとする。
(1)契約相手により調査される者の自身を明示する情報
(2)契約相手の権限のある者である担当者が、国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた代理人の身分における局長から受取る意図のある情報の性質及び形式も含めて、要請する情報の詳細。
(3)要請する情報と関係する税務上の目的
(4)契約相手の権限のある者である担当者が要請する情報が、タイ国内にある又はタイ国にいる者である人の保護もしくは管理内にあるということを信じることができるようにする原因
(5)もし要請する情報が契約相手の国又は経済地区内にあるならば、契約相手は、要請書に従ったその情報を取得する契約相手の国又は経済地区内の法律及び指針に従った権限があると考えるように示す表明。
(6)もし権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長が要請するならば、契約相手の権限のある者である担当者は、自己の国又は経済地区内にある同一性質の情報を引渡さなければならないと考えるように示す表明。
(7)契約相手の権限のある者である担当者は、自己の国又は経済地区内に前述の要請書に従った情報を取得させるためすべての方法を試みたと考えるように示す表明。しかし、前述の情報を求めることはできないであろう。
第6項
第5項に従った要請書に完全ではない項目がある場合において、国税局の担当者は、国税法10条の3に従って権限のある者の担当者又は委任を受けた権限のある者の担当者の代理人の身分における局長に対し申出るものとする。前述の要請書は、要請書に従って行うことに対し十分ではない詳細があるという契約相手の権限のある者である担当者への通知書がある。
第7項
第5項に従った要請書に完全な項目がある場合において、国税局の担当者は、国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長に対し申出るものとする。前述の要請書を受取ったという契約相手の権限のある者の担当者への通知書がある、及びこの次のような情報を交換することに関係する国際間の合意に従った情報交換の過程に従って行うものとする。
(1)その要請された情報を集めるため関係する国税局の仕事組織へ情報を質問する
(2)契約相手の権限のある者である担当者は、国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長から受取る意図のある情報の性質及び形式にあるように集めることができる情報の作成を整える。
(3)今後前述の情報を契約相手の権限のある者である担当者へ引渡すため、国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長に対し事案を申出る。
第8項
国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者の担当者の代理人の身分における局長は、第7項(3)に従った事案を受取るとき、国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長は、情報を交換することに関係する国際間の合意に従って契約相手の権限のある者である担当者と要請することに従った情報の交換を行うものとする。
第9項
国税局の担当者は、第5項に従って完全な項目がある要請書を受取る日から数えて90日以内に終了させるように、第7項(1)又は(2)に従って行うことがまだできない場合には、国税局の担当者は、知らせるため契約相手の権限のある者である担当者に生じた原因又は障害といっしょに第7項に従って行うことの状況を通知するため、国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長に対し、前述の事案を申出るものとする。
第10項
国税局の担当者は、要請書に従って行うことができない場合には、国税局の担当者は、前述の要請書に従った情報の引渡しを行うことができないということを契約相手の権限のある者である担当者に通知するため、国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長に、申出るものとする。
第2節 要請していない方式の情報交換
第11項
国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長は、情報を交換することに関係する国際間の合意に従って契約相手の権限のある者である担当者により、要請していない方式の情報交換を行うものとする。このことは、要請していない方式の情報交換における、情報、方法、及び期間は、情報を交換することに関係する国際間の合意に従っているものとする。
第1段落に従った要請していない方式の情報交換は、タイ国が会員として参加したInclusive
Framework on Base Erosion and Profit Shifting(課税標準を侵食する及び利益を移すことを防ぐ)の協力の枠内で、課税標準を侵食する及び利益を移すことを防ぐ計画の行動5案Counter Harmful Tax Practices(有害な税行動に対抗する)に従って要請しない方式の情報交換も含むことを意味するものとする。
第3節 自動方式の情報交換
第12項
国税法10条の3に従って権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長は、自動方式の情報を交換することと関係する国際間の合意に従って契約相手の権限のある者である担当者と、2564年9月30日付の所得税に関係する国税局長公告第408号(国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従って項目を提出する者が事項を通知するように規定する)と結合する国税法17条に従って受ける国ごとの情報報告書(Country-by-Country Report)に従った情報について、自動方式の情報交換を行う。このことは、前述の自動方式の情報交換における方法及び期間は、自動方式の情報を交換することと関係する国際間の合意に従っているものとする。
第1段落に従った「自動方式の情報を交換することと関係する国際間の合意」は、情報を交換することと関係する国際間の合意下内で、国ごとの情報交換のため、タイ国の権限のある者である担当者が契約相手として参加して締結した、国ごとの情報交換において権限のある者である担当者間の合意を意味するものとする。
参考
第10条の3(局長は公務の職務により取得する情報を交換する権限がある)
タイ政府が作成している又は外国政府と作成するであろう、2重に税を徴収することを免除すること及び国税を回避することを防ぐことのための合意又は条約に従って、委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長は、もう一方の側の権限のある者である担当者と、この編に従った公務の職務により取得する情報を交換する権限があるものとする。
局長が、タイ商業及び経済事務所が外国の経済及び商業事務所と作成している、2重に税を徴収することを免除すること及び国税を回避することを防ぐことのための合意に従った権限のある者である担当者である場合において、局長も、第1段落に従って規定するところと同様な情報を交換する権限があるものとする。
タイ政府が、国税を回避することを防ぐことにおける利益のため税情報を交換することがあるように規定項目のある、いずれかの国際間の合意に従って、契約相手又は会員として参加して締結した場合において、権限のある者である担当者又は委任を受けた権限のある者である担当者の代理人の身分における局長は、もう一方の側の権限のある者である担当者と、この編に従って公務の職務により取得した情報を交換する権限があるものとする。
この条に従って情報を交換することは、その合意又は条約の規定及び条件と一致しなければならない大臣が規定し公告する規則に従っているものとする。