2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命 参照条文

2018年3月20日

更新2018年3月20日

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「障害者」とは、視覚・聴覚・伝達・精神・感情・行状・学習すること上の障害又はいずれかその他の障害があることを理由として、日々の生活において行う仕事を実行する又は社会上参加して共同部分があることにおいて制限項目のある人を意味する。一般の人のように日々の生活において行う仕事を実行する又は社会上参加して共同部分があることができるようにするため、いろいろな面において障害物がある及びいずれか一の面の支援を受けなければならない特別な必要性があることと結合する。このことは、社会の開発及び人間の安全省大臣が規定し公告した種類及び基準に従う。 

「障害者を世話する者」とは、父、母、子、夫、妻、親族、兄弟姉妹、又は障害者を世話する又は扶養するいずれかその他の人

24条 基金は次によって構成する
 (5) 雇い主又は業務場の所有者が35条に従って納入し基金に加入する金銭 

33
 
障害者の生活の質を促進する及び開発することにおける利益のため、雇い主又は業務場の所有者及び国の仕事組織は、業務場又は国の仕事組織において仕事を行う者との適切な比率で、仕事の性質に従って入って仕事をする障害者を受けるものとする。このことは、労働大臣は、省令を発令し、雇い主又は業務場の所有者及び国の仕事組織が、入って仕事をする障害者を受けなければならない数を規定するものとする。

34
 33
に従って規定する数に従った、入って仕事をする障害者を受けていない雇い主又は業務場の所有者は、24(5)に従って金銭を納入し基金に加入するものとする。このことは、労働大臣は、省令を発令し、雇い主又は業務場の所有者が納入して基金に加入しなければならない金額を規定するものとする。
 第1段落に従って金銭を納入し基金に加入しなければならない雇い主又は業務場の所有者は、まだ納入していない、遅れて納入する、又は完全ではなく金銭を納入する まだ納入し基金に加入していない金額の一年あたり7.5%の率で利息を納付するものとする。
 
入って仕事をする障害者を受ける又は第1段落に従って金銭を納入し基金に加入する雇い主又は業務場の所有者は、場合場合により、障害者に支払う雇う費用の金銭又は納入し基金に加入する金銭の額のパーセントで、税の免除を受ける権利がある。このことは、法律が規定したところに従う。

35
 
国の仕事組織が、33に従って入って仕事をする障害者を受ける希望がない、又は雇い主もしくは業務場の所有者が、33に従って入って仕事をする障害者を受けない及び34に従って金銭を納入し基金に加入する希望がない場合において、その国の仕事組織、雇い主又は業務場の所有者は、障害者又は障害者を世話する者に対し、許可を与える、商品もしくはサービスを売る場所設定する、仕事の下請を雇うことを設定する、仕事を訓練する、器具又は便宜を与えるものがあるように設定する、手話通訳する、又はいずれかその他の支援を与えることもできるであろう。このことは、委員会が規則で規定する基準及び方法に従う。

 





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