国税局書面9

2010年7月20日

更新2010年9月20日

41]ゴット0811/ウォー03251 納税者が項目を示す様式の提出といっしょに税を支払わない場合、行うことに関係して完全に理解する(2541年3月13日)

通知 地方の国税(すべての地方)、区域の国税(すべての区域)

 項目を示す様式を提出し及び税を納付する又は税を納入することに関係する部分における国税法の規定は、項目を提出する者が、項目を示す様式といっしょに税を支払う又は税を納入するように規定した。しかし、まだ、提出した項目を示す様式といっしょに税を支払っていないことにより、支払わなければならない税がある税の項目を示す様式を提出申請する多数の納税者がいる、及び関係する担当者も含めて項目を示す様式を受ける担当者は、特別な場合として、その項目を示す様式に関係して行っていないことが明らかであることによって。

 国税局は、この次のように、わかって並びに国税の担当者がわかり及び厳格に遵守するように命令していただくため通知する。

.納付し又は納入しなければならない税のある項目を示す様式を提出することについては、項目を提出する者は、その項目を示す様式といっしょに税を支払う又は納入しなければならない。

.納付し又は納入しなければならない税があるが、提出する項目を示す様式といっしょに税を支払う又は納入することができない及び規則に従って税の分割払いを申請していない、項目を提出する者の場合には、国税の担当者は、前述の項目を示す様式を受けるものとし、及び今後滞納税の督促を行うため、項目を示す様式を受けた日の翌業務日において、県の国税又は区域の国税に、ボー.チョー35(税の支払が滞納となった通知書)に添付した正しい写しの証明をした項目を示す様式の写しを引渡すことといっしょに、通常の様式とは異なる特別な場合としてその項目を示す様式を分けるものとする。

.国税の担当者、県の国税事務所、及び区域の国税事務所は、2に従って前述の税の徴収を急がせることを行い、早く終了させるものとする。もし必要性があるならば、国税法12条に従って並びに裁判所の裁判を行うことも含めて厳格に及びもっとも早く滞納税の督促に関する国税局規則に従って資産の押収又は差押え及び競売を行うものとする。

.県の国税及び区域の国税は、(特別な場合)というカッコによるコー2様式を使用するものとすることにより、2に従って項目を示す様式を受けた月の月末以内に、国税局長に対し、3に従って税の徴収を督促することの成果を集めて及び報告するものとする。

.この書面と矛盾する又は反対する規則、命令、又は方針は、この時以後、差止めるものとする。

コメント
2により、項目を示す様式(申告書)を提出した日に税金も支払わなければならないので、
内部的に、翌業務日には滞納処理の手続きに入る。

 

42]ゴット0811/ポー05254 254148日付の付加価値税に関係する国税局長公告第76号に従って行うことに関係して完全に理解する(2541年5月1日)

通知 税の調査事務所の管理者及び区域の国税(すべての区域)

 国税局が、254148日付の付加価値税に関係する国税局長公告第76(不可避な理由があるので課税月に税を計算することにおいて控除していない仕入税は、国税法82/3条に従ってその後の課税月に税を計算することにおいて控除する権利があるものとする場合の基準、方法、及び条件を規定する)を発令したところに従って。
 国税の係官が、同一方針として遵守し及び登録者に正しく行うことができるように指導するため、国税局は、この次のように、前述の国税局長公告に従って行うことに関係して完全に理解することを要請する。

.登録者が、不可避な理由、すなわち、商売上の慣習に従って生じた不可避な理由、不可能な理由、又は税額票に明示している課税月ではないその他の課税月に税額票を受取った、があるので課税月に税を計算することにおいて仕入税を控除していない場合において、登録者は、その後の課税月に税を計算することにおいて、前述の税額票に従った仕入税を控除できる権利はあるが、税額票を発行した月の翌月から数えて6月を超えないとしなければならない。例えば、25415月付の税額票については、登録者は、25416月の課税月から254111月の課税月までのその税額票を受取った月であるいずれか一の課税月に税を計算することにおいて、控除することもできる権利がある。

.1に従ってその他の課税月に付加価値税を計算することにおいて税額票に従った仕入税を控除することについては、登録者は、前述の税額票に、「__課税月において仕入税とみなす」という事項を明示しなければならない。前述の事項は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにすることもできることによる。

.受取った税額票が、1に従って税額票を発行した月の翌月から数えて6月の期限内に控除されていない場合において、登録者は、まだ確かに、国税法83/4条に従って、税額票を発行した課税月について補足する項目を示す様式を提出できる権利がある。

.登録者が、1に従って不可避な理由があるので、課税月に税を計算することにおいて仕入税を控除していない、及び税額票に従った仕入税を、その税額票を発行した月の翌月から数えて6月を超えない期限内の課税月に税を計算することにおいて控除した場合において、登録者は、いずれの月に税額票を受取ったかということを、国税の係官に対し、証明する証拠を示す必要はない。

.付加価値税の報告書における項目を記入すること

5.1 商品の販売者又はサービスの提供者の場合
 商品を販売する又はサービスを提供する登録者は、付加価値税の納付における責任が生じたそのときに、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し税額票を作成し及び税額票を引渡さなければならない義務がある、及びその商品又はサービスを販売した日から数えて3営業日以内に売上税報告書に項目を記入する義務がある。例えば、商品の販売者が、2541328日に税額票を発行したが、254141日に購入者に対し商品を引渡した。販売者は、2541331日以内に売上税報告書に項目を記入する義務がある。しかし、2541329日は、販売者の営業の休日である日曜日である。3営業日を満たす日、すなわち、254141日。一方、商品及び原材料報告書に項目を記入することは、254144日以内に実際に引渡したところに従って記入するものとする。

5.2 商品の購入者又はサービスを受ける者の場合
商品を購入する又はサービスを受ける登録者は、その商品又はサービスを取得した日から数えて3営業日以内に仕入税報告書に項目を記入する義務がある。もし販売者が、2541328日に税額票を発行し及び254141日に購入者に対し商品を引渡したが、商品を購入した登録者が254142日に税額票を受取ったならば、登録者は、254145日以内に仕入税報告書に項目を記入する義務がある。前述の登録者は、2541328日付の税額票を、25414月の仕入税報告書に項目を記入するであろう、又は税額票に明示している課税月ではないその他の課税月に受取った税額票について、別々に分けてもう一つの仕入税報告書を作成してもよいだろう。一方、商品及び原材料報告書に項目を記入することは、254144日以内に実際に商品を受取ったところに従って記入するものとする。

.25415月の課税月について、付加価値税の項目を示す様式を提出することについては、もし登録者が254011月から25414月までの日付の税額票を受取ったならば、登録者は、前述の税額票に従った仕入税を25415月の課税月に税を計算することにおいて控除できる権利がある。

.付加価値税の還付を調査すること、行為の調査をする又は一般の調査をすることかは問わず、25415月の課税月から254110月の課税月まで、課税係官が税を調査することにおいて、登録者が、税額票に明示している課税月ではないその他の課税月の税額票をもって、その税額票を発行した月の翌月から6月を超えない期間内に税を計算することにおいて控除したが、登録者は、前述の税額票に、「__課税月において仕入税とみなす」という事項を明示していなくても、準用して、登録者が正しくするように修正できるものとし及び正しくするように修正したとき、その税を計算することにおいて控除した課税月の仕入税とみなすことができるものとする。

.国税の係官は、登録者が今後正しく行うことができるようにするため、登録者が早くわかるように、254148日付の付加価値税に関係する国税局長公告第76号を解説するものとする。

コメント
2541
48日付の付加価値税に関係する国税局長公告第76号は、25341225日付の付加価値税に関係する国税局長公告第4号を補正している。 

 

43]ゴット0814/ウォー0851 2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納入することに関する財務省規則(2542年1月28日)

通知 地方の国税(すべての地方)

 25251229日付の緊急の書面ゴット0808/22240に従って、国税局は、土地の係官が今後遵守するように通知するため、2525年の不動産の販売から税の支払を受け及び納入することに関する財務省規則を渡した。
 2541年の国税法を補正する勅命第34号により国税法91/8条及び91/9条の補正があったことを理由として、商売上又は利益を求めることとして不動産を販売する者は、2542131日以後、国税局のため土地局が徴収するものとすることにより、権利及び法律行為の登記をするときに担当係官に対し、特定事業税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うように規定した。それゆえ、土地の係官が、税の徴収を行うことにおける便宜のため、財務省は、2525年の不動産の販売から税の支払を受け及び納入することに関する財務省規則を廃止し、並びに補正し及びこれといっしょに渡した2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納入することに関する財務省規則に従って新たに行う方法を規定した。 

 わかって及び関係する担当者が今後も遵守するように通知し、さらに感謝するため、通知する。

 

44]ゴット0814/ウォー02435 免除を受ける補償費用の金銭の場合、個人所得税の金銭を還付することに関係する方針の修正を要請する(2542年3月17日)

通知 地方の国税(すべての地方) 

 退職させられたことを理由として、受取った補償費用の金銭は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない場合、国税局は、関係する担当者がわかり及び遵守するように、個人所得税の金銭を還付することに関係する方針(2542215日付の緊急記録ゴット0814/ウォー01386の末尾)を規定したところに従って。

 前述の方針に詳細があり及びさらに明確にさせるため、国税局は、3.33.4、及び3.5を修正し、詳細は、これといっしょに添付する新たな方針に従って明らかである。

 わかって及び関係する担当者が今後新たに出した方針に従って遵守するように命令するため、通知する。

 

退職させられたことを理由として、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない補償費用の金銭の場合、個人所得税の金銭を還付することに関係する方針(2542317日付の緊急記録ゴット0814/ウォー02435の末尾)

 退職させられたことを理由として、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない補償費用の金銭の場合、個人所得税の金銭を還付することに関係して行うことが、正しく及び同一方針とするようにするため、国税局は、このように遵守するように、前述の案件に関係して方針を規定する。

.還付申請書様式
 2542年の省令217号が公告され使用される前、所得のある者は、雇用する者が支払の際税を控除し及び国税局に対し税を納入する場合には、所得のある者は、このような様式を使用することにより、前述の税の還付申請様式を提出することができる。

1.1 次の場合について、コー10様式
 ・項目を示す様式を提出しなければならない基準に達しない所得がある。
 ・項目を示す様式を提出しなければならない基準に達した所得がある、及び免除を受ける補償金を、所得税を納付するため合算することにより、ポー.ンゴー.ドー.90又はポー.ンゴー.ドー91様式を提出した。後で、補足する還付申請書の提出を必要とする。

1.2 次の場合について、ポー.ンゴー.ドー90.91様式
 ・項目を示す様式を提出しなければならない基準に達した所得がある。

.このようなコー10様式及びポー.ンゴー.ドー.90又はポー.ンゴー.ドー91様式の両方の場合、申請書の添付に使用しなければならない書類

(1)支払の際税を控除した証明書(コー10様式によって補足する申請書を提出した場合免除する)

(2)補償費用について所得税の免除を受ける場合、項目を示す様式に添付する票

(3)雇用する者からの証明書又は関係する詳細を明示することにより雇用する者が発行したその他の書類

 (3.1)仕事に就いた日及び退職した日

 (3.2)退職前直近12ヶ月の日雇い雇用費用の率(日ごとに雇用費用を支払う場合)又は月給の率(月ごとに雇用費用を支払う場合)

 (3.3)退職の理由

備考
 雇用する者からの証明書類がない及び雇用する者が業務を廃止したことを理由として雇用する者に連絡することができない場合には、雇用する者が前述の書類を発行するように通知するため、所得のある者が業務の勘定の清算人に連絡することを指導するものとする。しかし、もし連絡できないならば、所得のある者は、上記の前述の詳細を明示する書類を作成し及び自分で保証の署名をするものとする。

(4)関係するその他の書類、例えば、いろいろな軽減を控除する証拠など(初回に提出したポー.ンゴー.ドー.90又はポー.ンゴー.ドー91様式に添付した場合には、免除する)

.分析すること
 分析において使用する書類、すなわち、場合場合により、ポー.ンゴー.ドー.90、ポー.ンゴー.ドー91様式、又はコー10様式、様式といっしょのいろいろな添付書類

3.1 最初に免除を受ける所得を所得として合算することにより、基準に達した所得があり、及びポー.ンゴー.ドー.90又はポー.ンゴー.ドー91様式を提出し、その後、コー10様式を使用することにより税の還付申請様式を提出した場合には、分析に使用する様式、すなわち、提出しているコー10様式及びポー.ンゴー.ドー.90又はポー.ンゴー.ドー91様式を準備するものとする。

3.2 労働保護に関する法律に従って雇用される者が受取った補償費用及び国営企業関係の従業員に関する法律に従って従業員が受取る補償費用で、免除を受け所得税を納付するため合算する必要がないものを除く他、その他の所得がある場合には、個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.90、ポー.ンゴー.ドー91)を分析する手引で、場合場合により25411022日付の記録ゴット0814/ウォー14968又は書面ゴット0814/ウォー14969に従って渡したものに従って、その他の所得の分析を行うものとする。

3.3 労働保護に関する法律に従って雇用される者が受取った補償費用及び国営企業関係の従業員に関する法律に従って従業員が受取る補償費用で、雇用する者が業務場を移転する場合において、前もって通知した費用の金銭又は雇用する者が支払わなければならない特別な補償金を含めないものである部分の所得については、このように調査・分析するものとする。

 (1)退職させることであるか否かという退職理由について明示した部分おいて、雇用する者からの証明書又は雇用する者が発行したその他の書類。もし退職させることであるならば、免除の範囲に該当すると認める。

 (2) (1)に従った書面又は書類はないが、退職させることであると納税者自身からの保証書がある場合には、免除の範囲に該当すると認める。(1)又は(2)に従った書面又は書類はないが、バンコク商業有限責任銀行、56の資金会社及び証券資金会社などのような雇用する者の名前が業務を廃止したということが明確に明らかであるところである場合には、免除の範囲に該当すると認める。

 (3) (1)又は(2)に従った書面又は書類はなく、及び(3)に従った範囲に該当しない場合には、2(3)に従った書面をもって補足するように所得のある者と連絡するものとする。

3.4 免除を受ける範囲に該当する場合には、正しくその前述の添付する票の(2)に記入した金額が、省令第126(直近の300日の仕事をした雇用費用又は雇用費用である月給を超えないが、300,000バーツを超えない部分の補償費用のみ)に従って免除を受ける金額と一致するかということを、補償費用について、所得税を免除する場合の項目を示す様式の添付票を調査するものとする。2(3)に従った申請書に添付した書類と共に審査することにより、もし正しくないならば、正しくするように税の免除を受ける金額を調査するものとする。例えば、300,000バーツの補償費用について、所得税の免除受ける場合、所得のある者が、項目を示す様式に添付する票の(2)に記入した。しかし、月ごとに日雇いの雇用費用である月給を等分することにより、直近の300日の仕事をした雇用費用である月給を計算することから、300日を満たすまで加えて累積し、197,420バーツとなる。このように、所得のある者は、197,420バーツの税の免除を受ける権利があると認める。

3.5 補償費用について所得税を免除する場合、項目を示す様式に添付する票の(3)に残った補償費用がある場合には、5年を満たしているか否か、雇用する者からの証明書又は2(3)に従った書類に仕事をした期間を見て調査するものとする。
 もし仕事をした期間5年より少なくないならば、所得のある者は、残った補償費用の金銭を、場合場合により、ポー.ンゴー.ドー.90又はポー.ンゴー.ドー91様式にその他の種類の所得と合算しない権利がある。しかし、生計を立てる準備基金からの金銭のようなその他の種類の退職によって一度の所得と合算することにより、退職によって一度に支払った所得を計算する場合、項目を示す様式に添付する票で計算するものとする。
 もし仕事をした期間5年より少ないならば、所得のある者は、退職によって一度の所得といっしょに、残った補償費用の金銭を、場合場合により、ポー.ンゴー.ドー.90又はポー.ンゴー.ドー91様式にその他の種類の所得と合算しなければならない。

.税金の還付を審査することについては、2539年の税金の還付に関する国税局規則に従って行うものとする。現在、2541年の第4号まで前述の規則を修正した。

コメント
2542
年の省令217号は、2509年の省令126号第2項(51)を補正した。

3.3(2)「バンコク商業有限責任銀行、56の資金会社及び証券資金会社など」は、有名な会社の例示だと思う。

3.4の計算については、日雇いではない月給の場合にはどうなるのか。

 

45]ゴット0811/ウォー04068 国税局命令ポー73/2541及び国税局命令ポー74/2541に従って行う場合法人所得税及び付加価値税に関係して完全に理解する(2542年5月6日)

通知 県知事(すべての県)

 2541728日付の国税局命令ポー74/2541により補正された2541630日付の国税局命令ポー73/2541(前払金、保証金、手付金、又は予約金の徴収について、法人所得税及び付加価値税を納付すること)は、長期契約に従ったサービスである資産の賃貸又はその他のサービスの提供業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出の計算については、前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質において徴収するその他の金銭の性質において徴収するかは問わず、資産の賃貸又はサービスの提供報酬のための全部一度に支払う金銭としての性質において徴収した又は徴収すべき収入全額を、法人所得税を納付することにおいて収入として合算しなければならないと規定したところに従って。

 国税の係官に、納税者の調査及び指導において同一方針として遵守させるため、このような場合、法人所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない全部一度に支払う金銭とみなさない。

a.仕事の慣習により保証金又は手付金の徴収がある。

b.条件がないことにより契約が終了するとすぐに賃借人又はサービスを受ける者に対し保証金又は手付金を返還しなければならない。

c.徴収する保証金又は手付金は、毎月の賃借料又はサービス料の金銭の6倍を超えないとしなければならない。

d.資産の賃貸又はサービスの提供契約は、3年を超えない契約期間がある。

 徴収があり及び前述の基準に従った性質に該当しない、資産の賃貸又はその他のサービスの提供の保証金又は手付金の場合には、全部一度に支払う金銭とみなすものとし、法人所得税を納付するため合算しなければならない、及び支払の際所得税の控除を受けなければならない。

 さらに、付加価値税を納付する場合には、商品の販売、不動産ではない資産の賃貸、又はその他のサービスの提供業務を行う者は、まだ確かに、保証金又は手付金などとしての性質において徴収するかは問わず及び全部一度に支払う金銭で徴収するか否かは問わず、販売又は資産の賃貸又はその他のサービスの提供から受取った又は受取るべき価値全部を、国税法79条に従った課税標準の価値として合算しなければならない。

 わかって及び関係する担当者が今後遵守するように通知するように、通知いたします。

ホームへ