国税局書面8

2010年5月20日

更新2010年7月20日

36]ゴット0802/12110 保証書(2539年7月23日)

参照 2539613日付のあなたの書面 

 タイ国の輸出及び輸入のための銀行は、2536年のタイ国の輸出及び輸入のための銀行勅命に従って設立された国営企業であり、保証書を発行するサービスも含めて、前述の勅命第7条に従った目的があるということの通知を参照する書面に従って、現在、銀行は、国税局に対し、いろいろな種類の保証書を発行するように顧客から申請書を受けた。例えば、

.裁判所の訴えの間又は税の裁判を審理する間において税金を支払うことを猶予する保証書

.税金の還付申請保証書

.税金の分割払い保証書

.1から3までを除く他、その他の種類の税と関係する保証書

 国税局は、審査して、銀行により発行されたいろいろな種類の保証書も受けることを要請する。

 国税局は、次のことを通知することを要請する。前述の国税局に対し債務保証書を発行することについては、銀行は、当然、行うことができる。なぜなら、銀行の目的の範囲以内の業務であるから。このことは、2536年のタイ国の輸出及び輸入のための銀行勅命第7条に従う。

 

37]ゴット0811/ポー4509 付加価値税 一組で発行する性質及び書類においてその他の商売上の書類と合わせて税額票を発行する場合を完全に理解する(2540年5月12日)

通知 県知事(すべての県)

参照 2538928日付の付加価値税に関係する国税局長公告第64(国税法86/4(8)に従って税額票の中のその他の事項を規定する)

 国税局は、2538928日付の付加価値税に関係する国税局長公告第64号を発令し、領収書・送り状・債務通知票のようなその他の商売上の書類と合わせた国税法86/4(8)に従った税額票で、同一組となっている多くの枚数がある及び税額票は前述の書類の最初の書類ではないものを、作成する意図のある登録者は、このように行わなければならないと規定した。

.前述の一組の書類の最初の書類において、又は最初の書類ではないがその他の書類の原本であるその他の書類で、税額票である書類ではないものにおいて、「税額票ではない」という事項もなければならない。

.前述の一組のすべての書類において、「一組で発行された書類」という事項もなければならない。

. その他の書類の写しであるとみなすすべての書類において、「写し」という事項がなければならない。

 前述の「税額票ではない」「一組で発行された書類」及び「写し」という事項は、印刷する、又はコンピュータシステムで税額票を作成する場合にはコンピュータシステムですべて作成しなければならならず、ゴム印で押す、インクで書く、タイプライターで打つ又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするように行うことはできない。

 前述の国税局長公告に従ってその他の商売上の書類と合わせて作成する税額票を調査することは、まだ同一の方針で行っていないことを理由として、及び課税係官が、同一方針で行うように遵守させるため、国税局は、このように、完全に理解することを要請する。

 国税法86/4条に従った税額票で、一組で発行された書類の性質においてその他の商売上の書類と合わせて作成している及び税額票は前述の書類の最初の書類ではないものについて、課税係官が、処理を調査する又は一般の調査をすることにおいて、課税係官は、このように、税額票及び税額票の写し及び前述の一組の書類で合わせて作成している税額票の写しのみ、正しさを調査するものとする。

.商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡す税額票について、もし前述の税額票に「一組で発行された書類」という事項で、前述の事項が、印刷されている、又はコンピュータシステムで税額票を作成する場合にはコンピュータシステムですべて作成されているものがあるならば、商品を購入した又はサービスを受けた登録者は、当然、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において、前述の税額票に従った仕入税を、売上税から控除できる権利がある。しかし、もし「一組で発行された書類」という事項が、前述の方法により行われていないならば、前述の税額票に従った仕入税は、25431229日付の付加価値税に関係する国税局長公告第42(国税法82/5(6)に従って付加価値税の計算において控除させない仕入税を規定すること)第2項(6)に従って、付加価値税の計算において控除させないとしなければならない仕入税であるとみなす。
 このことは、「一組で発行された書類」という事項で、前述の事項が、印刷されている、又はコンピュータシステムで税額票を作成する場合にはコンピュータシステムですべて作成されているものがある、及び国税法86/4(1)(7)に従った正しく完全な項目がある、前述の税額票については、前述の税額票は、国税法86/4(1)(8)に従った及び2538928日付の付加価値税に関係する国税局長公告第64号により補正された2535824日付の付加価値税に関係する国税局長公告第39号第1項第2段落に従った正しく完全な項目があるとみなす。 

 

38]ゴット0811/ウォー6398 外国での旅行業務を行う場合、支払の際控除する所得税及び付加価値税を完全に理解する(2540年6月2日)

通知 県知事(すべての県)

 現在、旅行を手配する事業の業務を行うことにおいて、まだ、前述の業務を行う行為者に対し所得の支払をする者が支払の際所得税を控除する及び前述の行為者が付加価値税を納付することにおいて行うことがあることを理由として、まだ同一方針で行っていない。
 それゆえ、前述の業務を行うことについて税を徴収することを正しく行うようにするため及び行為者が同一方針で行うように遵守するようにするため、国税局は、このように、完全に理解することを要請する。
 旅行事業を行うことは、旅行者が外国へ旅行する(Out-bound)サービスを受ける又は外国からの旅行者をタイ国内で旅行する(In-bound)サービスを手配する。その旅行の手配サービスは、団体又は個別で手配するかは問わない。前述の旅行の手配を受けることは、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある王国内でのサービスの提供であるとみなす。前述の事業を行う行為者が、前述の旅行の手配を受けることから受取る所得は、このように、支払の際所得税の控除をされ及び付加価値税を納付しなければならない。 

.一括の旅行(Package tour)サービス料を計算する場合において、Out-boundの場合についての一括の旅行サービス料は、旅行書の作成及びビザの作成におけるサービス料、航空券代、旅行サービス料からなる。ホテル代・食事代・及び送迎料、ホテル代・入場券代・ガイド料など、ホテル代・ホテルでの食事代、国内での航空券代(もしあるならば)も含める。税の負担はこのようにある。

(1)支払の際控除する所得税 前述の旅行の手配を受けるサービスの提供は、民商法587条に従った物を作る雇入れを受けることとしての性質に該当する。それゆえ、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である所得の支払者は、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が、支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)第8項に従って、旅行から計算する全部のサービス料からなる、一括で計算した旅行サービス料の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない義務がある。

(2)付加価値税 行為者は、国税法79条に従って付加価値税を納付するため、旅行から計算する全部のサービス料からなる、一括で計算した旅行サービス料を課税標準の価値とする。

.旅行サービス料が一括で計算していないが、旅行費用及びサービス料のみの雇う金銭を計算することを要請することにより、旅行者との合意があった。一方、旅行者が、前述の雇う金銭を除く他、増加して支払わなければならない経費、例えば、ホテル代、航空券代、ホテルでの食事代で、旅行の手配を受ける行為者が、どれだけか実際支払うことにより、最初に旅行者ごとに前払いし、旅行者から徴収するのみ(cost plus)である、及びもし前述の経費を受取る者から割引があったならば、自分自身が自己の収入として受けないことにより、旅行者に対しその割引全部を返還する、及び旅行の手配を受ける行為者は、明確に通知して実際そのような行為があったということを疑問に思う事項がないように、証明できる証拠があるものについては、税の負担はこのようにある。

(1)支払の際控除する所得税 前述の旅行の手配を受けるサービスの提供は、民商法587条に従って物を作る雇入れを受けることとしての性質に該当する。それゆえ、会社又は法人格のある組合又はその他の法人である所得の支払者は、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が、支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)第8項に従って、旅行の手配を受ける行為者が徴収した旅行費用及びサービス料である雇う金銭の費用の3.0%の率で支払の際所得税を控除しなければならない。前述の行為者が上記の前述の意味に従って徴収した、旅行者が雇う金銭を除く他追加して支払わなければならない経費について、いかにしても、支払の際所得税を控除する必要はない。

(2)付加価値税 旅行の手配を受ける行為者は、旅行の手配を受ける行為者が徴収した旅行費用及びサービス料である雇う金銭のみを、国税法79条に従って、付加価値税を納付するため、課税標準の価値とするものとする。旅行の手配を受ける行為者が、上記の前述の意味に従って徴収した、旅行者が雇う金銭を除く他追加して支払わなければならない経費について、いかにしても、付加価値税を納付するため、課税標準の価値として合算する必要はない。

 このことは、旅行の手配を受ける行為者が、一括の旅行(Package tour)サービス料を計算した又は契約を審査させないということを、審査することは、重要である。

 わかって、及び関係する担当者が遵守するように通知し、及び旅行の手配を受ける業務を行う行為者に対し解説し、及び今後遵守していただくため通知する。 

コメント
@旅行の手配を受けるサービスの提供は、民商法587条に従って物を作る雇入れを受けることとしての性質に該当する。

A「ペン・ガーン・マウ」は、「一括で(費用一切込みの)」という意味となる。従って、国税法42条の2などで、「概算で、推定で」と訳していたが、「一括で」ということになる。また、「ラップ・マウ」は、「一括で受ける」ということから「請負う」という訳になるのでは。

 

39]ゴット0811/14664 所得の支払者が法律に従って税を控除している場合、所得税を計算することに関係して完全に理解する(2540年10月24日)

通知(リーアン) すべての事務所の管理者、すべての部の管理者、すべての地方の国税、すべての区域の国税

 現在、所得のある者で、金銭の支払者によって支払の際税を控除されているが、金銭が納入されていない又は完全ではなく金銭が納入されたものの場合、前述の所得のある者は、国税法60条、69条の2、及び3条の13に従って、支払の際税を控除した証明書に明示しているところに従った支払の際税を控除された金銭を、個人所得税又は法人所得税を計算することにおいて税額控除額とみなすことができる権利があるか否か、個人所得税又は法人所得税を計算することに関係して疑問に思う事項があることが明らかであることによって。
 国税局は、担当者が同一方針に従って行うように遵守するため解説することが適切であると考える。すなわち、所得の支払者が、支払の際税を控除して及び所得のある者に対し支払の際税を控除した証明書を発行したが、金銭を納入していない又は完全ではなく金銭を納入した場合には、前述の支払者一人のみ、責任を負わなければならない。所得のある者については、国税法54条第2段落に従って、控除されている同額の税金額において責任を負うことは免れる。それゆえ、所得のある者は、所得のある者の支払の際税を控除した証明書において明示した額に従って、支払の際税を控除された金銭を、所得のある者の税を計算することにおいて税額控除額とみなすことができる権利がある。及び税金の還付の審査について、たとえ所得の支払者がまだ納入していない又は完全ではなく納入したという事実関係を得ても、国税局の係官は、税金の還付を承認する前に、所得のある者が、実際、支払の際税を控除されたという事実関係を得たならば、国税の係官は、今後、正しくするように前述の所得の支払者と民事上及び刑事上行わなければならない場合である。

 わかって、及び関係する担当者が今後方針として遵守するように通知する(ジェーング)ため、通知する(リーアン)。 

コメント
 国税局文書については、リーアン(通知)を使用している。リーアンは、より高い又は同等の職位にある者に対して使う言葉である。下位の職位にある者に対しては、ジェーングを使用していると思われる。

 

40]ゴット0811/ウォー01413 外航船による国際間の運送サービスの提供に関係して完全に理解する(2541年2月2日)

通知 地方の国税(すべての地方)、区域の国税(すべての区域)

 現在、タイの法律に従って設立された法人である行為者及び外国の法律に従って設立された法人である行為者により行う航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供について、0%の税率で付加価値税を計算することに関係して疑問に思う事項がある。輸出又は輸入の運送の場合に分けて審査しなければならなく、それは、登録者が仕入税の還付申請ができる権利がないとする結果があるということによって。
 国税局は、担当者に同一方針に従って行うように遵守させるため解説することが適切であると考える。すなわち、国税法85条に従った付加価値税登録者が、タイの法律に従って設立された法人である行為者及び外国の法律に従って設立された法人である行為者により行う、航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供業務を行う、及び前述の国際間の運送サービスの提供について、0%の税率を使用することにより付加価値税を納付した場合には、0%の税率を使用するものとする。このことは、国税法80/1(3)に従う。並びに前述の国際間の運送サービスの提供をする登録者は、王国内へ貨物の輸入又は王国外への輸出を受けることから両方の国際間の運送業務を行うことから生じた仕入税で、国税法82/5に従って禁止しなければならない仕入税としての性質に該当しないものを、国税法82/3条に従って付加価値税の計算において売上税から控除できる権利がある。

 関係する担当者がわかり及び今後厳格に遵守するように通知していただくため、通知する。

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