国税局書面7

2009年3月20日

更新2009年5月20日

31]ゴット0802/ポー23193  商品の販売又はサービスの提供をする登録者が小切手で商品価格又はサービス料の支払を受取った場合の税額票又は受取書を発行することに関係して完全に理解する(2537年12月29日)

通知 バンコクの国税及び県の国税(すべての県)

参照 25371024日付の国税局命令ポー51/2537

いっしょに渡すもの 25371024日付の国税局命令ポー51/2537の写し

 国税局は、25371024日付の国税局命令ポー51/2537(商品の販売又はサービスの提供をする登録者が小切手で商品又はサービス料の支払を受取った場合の税額票又は受取書の発行)を発令したところに従って。
 国税局は、25371024日付の国税局命令ポー51/2537に従って税額票を発行する場合に関係して完全に理解することを要請した。

. サービスの提供の場合、登録者は、国税法78/1(1)に従って責任が生じたとき、税額票を発行しなければならない義務がある、すなわち、サービス料の支払を受けたとき。並びに小切手でサービス料の支払があった場合において、サービスの提供をした登録者は、小切手に記された日に従ってサービス料の支払を受取ったとみなすものとする。それゆえ、小切手に記された日に従って税額票を発行しなければならない。ただし、前述の場合、前述の命令の第2項(1)又は(2)に従って行っているということを証明できる証拠があるとき、登録者は、小切手の交付を受けた日に従って税額票を発行するものとする。

. 商品の販売の場合、登録者は、国税法78条に従って責任が生じたとき、税額票を発行しなければならない義務がある、すなわち、商品を引渡したとき。ただし、商品の引渡し前に商品価格の支払があったときを除く。国税法78条は、商品価格の支払を受けたときに、税額票を発行することにおける責任が生じたとみなすものとする。並びに商品の引渡し前に小切手で支払があった場合において、商品の販売をした登録者は、商品の引渡し前に商品価格の支払を受けたとみなすものとする。それゆえ、小切手に記された日に従って税額票を発行しなければならない。ただし、前述の場合が、前述の命令の第2項(1)又は(2)に従って行っているということを証明できる証拠があるとき、登録者は、小切手の交付を受けた日に従って税額票を発行するものとする。

 わかっていただく及び国税の係官が今後遵守するように通知していただくため通知する。

 

32]ゴット0802/07039  発行する権利のない者の税額票をもって還付申請する又は税額控除申請する行為者の罰金、割増金、及び刑事上の罰金の場合を完全に理解する(2538年4月28日)

通知 県の国税(すべての県)

いっしょに渡すもの 2537131日付の緊急書面ゴット0802/ポー1910

 税の判定委員会に、2536611日付の判定23/2536(付加価値税 植物の原油の販売)がある。それは、ヤシ原油を販売することは、付加価値税を納付する必要はないとする効力があり、及び前述の判定のある前に付加価値税登録をしたヤシ原油の販売者が、元の状態に至るまで戻らなければならないとする原因である。すなわち、購入者に対し税額票を発行する権利はない、及び前述の購入者は、253511日からポーポー30の項目を示す様式を提出した最終課税月まで、ポーポー30の項目を示す様式を提出することにおいて、その受けた仕入税額票をもって税の還付申請をする又は税額控除申請することにおいて使用する権利はないことも含めて、購入者から売上税を徴収する権利はないことにより、付加価値税制度をもって営業税(事業税)に代わって徴収に使用した最初から、行為者としての権利はない。そこで、この場合における販売者及び購入者は、一の場合、納付しなければならない義務はないことにより、納付した部分における税の還付申請をしなければならない、及び還付を受けた又は仕入税の税額控除に使用したので補足する税を支払わなければならない原因である。それは、特にもう一つの民事上及び刑事上の責任を負う場合、国税法の規定に従って罰金、割増金、及び刑事上の罰金を納付しなければならない。以上によって、国税局は、これといっしょに添付した2537131日付の書面ゴット0802/ポー1910に従って、及び前述の書面の意図に従って正しく行う方法での成果があるようにするため、行う方法を定めた。そこで、このように、完全に理解することを要請する。

a.民事上の責任を負うこと
 国税法89(4)及び89/1条に従って、示している課税月の仕入税及び売上税の額が間違っているとする原因である、正しくない又は間違い項目のある項目を示す様式を提出している場合には、上記のヤシ原油の販売者により発行した税額票をもって還付申請又は税額控除申請に使用した行為者は、この場合においてヤシ原油を販売した行為者により発行した税額票をもって還付申請又は税額控除申請に使用した課税月以後数えることにより、罰金及び割増金といっしょに付加価値税を納付する責任を負わなければならない。しかし、誤解によって発行した税額票からの結果として、付加価値税を納付することであることを理由として、2536123日付の国税局命令トーポー45/2536により補正された25341227日付の国税局命令トーポー37/2534第7項に従って罰金を中止するものとする。

b.刑事上の責任を負うこと
 前述の事実関係に従ってヤシ原油の販売者である行為者は、発行する権利がないことにより税額票を発行した、及び購入者であるその他の行為者は、前述の法律に適合しないことにより発行した税額票をもって還付申請又は税額控除申請において使用した。それゆえ、国税法90/4(3)及び90/4(7)に従った違反はあるが、上記の販売者である及び購入者である行為者の状況は、意図がないことにより行ったことにより、いかにしても刑事上の責任を負う必要はない。

 いずれにしても、前述の場合において、間違いが、新たに適用される付加価値税に関係する法律項目での誤解によって生じたとき、国税局は、2538130日に、国税法3条の8に従って大蔵大臣に対し、上記の商品の販売者である及び購入者である両方の行為者のため、付加価値税の項目を示す様式を提出し及び支払う期間を延長することを要請したことにより、行為者に、そのような間違い項目を修正する機会があるようにした。この場合における期間の延長については、行為者は、いずれにしても、罰金、割増金を支払う責任を負う必要はない及び刑事罰を受ける必要はないようにする効力がある。たとえ効力がどのような点であっても、今後、わかるように通知する。

 国税の担当者がわかり及び遵守して正しくするように命令していただくことを要請するため通知する。

コメント
国税局命令トーポー37/2534は、国税局命令トーポー81/2542により廃止。

 

33]ゴット0802/ポー21434 付加価値税 いくつかの場合付加価値税登録に関係して完全に理解する(2538年9月22日)

通知 バンコクの国税及び県の国税(すべての県)

 国税局は、2537630日付の2537年の付加価値税の項目を示す様式の手続の仕事を行うことに関する国税局規則第9項に従って、付加価値税登録に関係して完全に理解することを要請する。会社又は法人格のある組合である行為者が、業務場として自己又はその他の者の居住場所を使用することにより、付加価値税登録申請書(ポー.ポー.01)を提出した場合には、もし前述の行為者が、前述の業務場で簡単に見える公開場所に会社又は法人格のある組合の名前の看板を取り付けたことが明らかであるならば、担当者は、登録を受けることができるものとする。しかし、もし前述の会社又は法人格のある組合の名前の看板を取り付けていないということが明らかであるならば、付加価値税登録を受ける前に、正しくするように行うことを指導するものとする。

 わかる並びに国税の係官がわかり及び今後遵守するようにも通知していただくことを要請もするため、通知する

コメント
付加価値税に関係する国税局長公告第57号参照

 

34]ゴット0802/27132 付加価値税 税額票に署名がない場合(2538年12月21日)

通知 

参照 2538119日付のあなたの書面

 参照する書面に従って、会社がタイ中でオートバイの販売業務を行うことを通知し、形式を満たした様式の付加価値税登録をした。そこで、商品の販売があるとき、税額票を発行する義務がある。会社は、完全に、国税法86/4条に従って行ってきた。その後、県内における会社の顧客は、県の国税の担当者が会社の税額票を調査し及び会社の税額票に会社の署名がないということを問題としたということを通知した。会社は、顧客が還付申請することができない場合の問題があるということを心配した。そこで、会社は、違反である又はその税額票に署名しなければならない必要性があるか否かということを相談した。
 税額票が、商品又はサービスの価値から計算できる付加価値税を示す唯一の証拠である。それゆえ、税額票に、人の署名があるか否かは、重要内容ではない。もし税額票に、国税法86/4条の中で明示しているところに従って完全な項目があるならば、前述の税額票は、国税法77/1(22)及び86/4条に従って、法律に適合した税額票であるということを、国税局は通知することを要請した。

 

35]ゴット0802/8025 個人所得税 小さな貯蓄預金利息について所得税を免除すること(2539年5月23日)

通知 タイ銀行協会事務局長

参照 2539429日付の協会の書面 ソー341/2539

いっしょに渡すもの 納税者個人番号がある又はない場合の通知書面

 参照する書面に従って、このように、2538年の省令第200号及び25381221日付の所得税に関係する国税局長公告第55号に従って、小さな貯蓄預金利息について個人所得税を免除することに関係して相談した。

.国税局長公告第55号第9項に従って、国税局長が2538年の情報を渡す期限を2539630日まで延長するように署名した日である25381221日前に、銀行に対し預金した貯蓄預金利息から受取った所得のある者の納税者個人番号を通知すること及び承諾した証拠を渡すことは、前述の期限を満たしたとき、この次のように行う方法が正しいか否かということが知りたい。

 a.銀行が支払の際所得税を控除し及び国税局に納入した場合
 銀行は、今後、銀行が集めて国税局に渡すため、公告を付けて、2538年を通して20,000バーツを超えない額の貯蓄預金利息を受取る所得のある者である顧客が、納税者個人番号の情報を通知し及びの承諾する証拠に署名するように通知する。顧客が現れたとき、銀行は、支払の際所得税を控除した証明書である書類を発行し及び顧客は、自分で国税局から控除された所得税を還付申請できる権利がある。 

 b.銀行が支払の際所得税を控除していない場合
 国税局に渡すためもっとも多く得るように、納税者個人番号の情報及び承諾した証拠をつけることにおいて、銀行は、全力で努力する。銀行は、顧客が多数いることを理由として、完全に、情報及び承諾した証拠を渡すことができない場合において、納付しなければならない範囲にいるが前もって免除を受けた所得のある者については、国税局は、自分で徴収を行う者となる。

.顧客が自分で(取引)項目を作成する者であることにより、貯蓄勘定から当座勘定へ金銭を移転すること。例えば、ATM機を通して又はVDO BANKING/TELE BANKINGシステムによって金銭を移転すること。銀行システムにより、前述の勘定について、すべての項目まで全部調査できない。

備考 
 VDO BANKINGは、DATANET又はE-MAILシステムを通してComputerディスプレーの前で項目を作成することである。一方、TELE BANKINGは、Digtalシステム電話を通して項目を作成することである。2つのシステムは、顧客が前もって前述のサービスの使用を申請する希望を通知しなければならない。

.国税局長公告第55号第7項に従って、もし勘定の所有者が、納税者個人番号がない及び承諾した通知書面に署名していないならば、銀行は、預金利息から支払の際所得税を控除しなければならないか否か。もし控除しなければならないならば、10,000バーツを超える部分のみ利息金額から控除する又は利息の全額から控除するか。

.銀行は、納税者個人番号がない所得のある者が毎年の利息を受ける都度、承諾した通知書に署名するように続けなければならないか否か。もしそうならば、銀行は、前述の承諾した通知書を渡すことを軽減して、納税者個人番号の通知と同様に行うことを申請できるか否か、すなわち、初回の一回のみ通知する。なぜなら、銀行が、年に2度顧客に対し直接利息を支払って勘定に入れる方法において、銀行は、多数の顧客がいて及び顧客が利息のあった都度承諾した署名をするように続けることは難しい。

.銀行は、国税局の一つの大きな事務所で、国税局長公告第55号第8項に従ったDISKETTE/TAPEである預金者の情報を、緩和して渡すことを申請する。一方、預金者が(国税局長公告第55号第7項に従った)承諾書として銀行に対し通知している詳細については、銀行は、支店が設置されている区域の国税又は県の国税で渡すことを申請する。

.預金利息から所得のある者は、最初の半年(6月)の回に利息を得て、銀行が支払の際税を控除しなければならない基準に達していないが、後の半年(12)の回と合計したとき、利息の金銭の総合計が、支払の際税の控除を受けなければならない基準にある20,000バーツを超えて、銀行が後の半年の回で支払わなければならない利息金額は、支払の際税の全額を控除できるように十分ではない場合には、この場合において銀行はどのように行うのか。銀行は、後の半年の回に支払う利息額を超えない部分のみ支払の際控除できるか、又は銀行は、支払の際控除しなければならない税金に十分なだけまで勘定にある元金から控除もできるか。顧客は、反対できるであろう。なぜなら、顧客は、銀行の考えに従って勘定を控除するように同意しておらず、後の半年の回で生じた利息金額と同額を控除すべきと考えるだけであるから。それゆえ、もし銀行が、完全に、支払の際税を控除できないならば、銀行は、国税局に対し、不足する部分の税金の責任を負うか否か、又は後で、顧客が増加して支払うように通知しなければならないか。

7.最初の一つの口座のみ、銀行が金銭を移転し当座勘定に入れることができるように同意があることにより、預金者に一の口座を超える貯蓄口座がある場合には、前述の預金者は、金銭の移転に使用していないその他の貯蓄口座から受取る預金利息の税を免除する権利を受けるか否か。

.もし預金者が未成年であるならば、(国税局長公告第55号第7項に従った)承諾書に署名しなければならない者である未成年者のため、預金者として未成年者自身又は父母の名前で口座を開く。すなわち、未成年者又は父母の誰であるか。

.銀行は、貯蓄預金利息からの所得のある者が、納税者個人番号を通知する又納税者個人番号がない場合において利息の免除を受けることにおける権利の承諾の署名をするように、これといっしょに添付した通知のような広報活動のための通知草案を作成した。前述の通知における事項の完全さの検査を支援していただくことを要請する。
 20,000バーツを超えない部分における貯蓄の種類の所得税を免除することの案件における広報活動が、広い範囲で宣伝されるようにするため、タイ銀行協会は、もう一つの方法の、国税局が前述の案件において広報活動も支援するように申し出を要請する。

 国税局は、審査して、次を通知することを要請した。

.1の相談項目に従って、前述の銀行が行う方法は正しい。

.2の相談項目に従って、国税局長公告第55号第2項に、免除を受ける小さな貯蓄預金利息は、個人所得税を納付するため合算する必要はなく、直接に又は間接に前述の勘定から当座預金勘定又はその他の預金勘定へ金銭を控除する又は移転するシステムを通すかは問わず、預入れ引出しにおいて預入帳を使用し及び引出しにおいて小切手を使用しないとしなければならないことのみの預金利息でなければならないように規定する重要内容がある。このことは、実際に小さな預金者の貯蓄を促進する意図があるため。それゆえ、顧客が、VDO BANKINGTELE BANKINGシステムによって自分で項目を作成する者であることにより、当座勘定へ金銭を移転することの相談項目に従って、いずれにしても、国税局長公告第55号第2項に従って個人所得税の免除を受ける基準に該当しないとみなす。

.3の相談項目に従って、課税年ごとに10,000バーツを超えるが20,000バーツを超えない小さな貯蓄預金利息を受取る所得のある者については、もし国税局長公告第55号第7項に従って、納税者個人番号を通知しない、又は納税者個人番号がない場合承諾の署名をしないならば、前述の預金利息の支払者である銀行は、10,000バーツを超える部分のみではなく、受取る利息全額から、国税法50(2)及び52条に従って、支払の際所得税を控除し及び納入しなければならない義務がある。

.4の相談項目に従って、もし銀行が、最初一回のみ、所得のある者の納税者個人番号がないことの承諾通知書を渡すことを申請するならば、国税局は、差支えない。このことは、所得のある者が承諾書の中に所得のある者の勘定番号及び国民個人番号も通知するように銀行が整え、これといっしょに渡す所得のある者の承諾通知書の写しに従って明らかとする条件があることによる。

.5の相談項目に従って、銀行が、国税局の項目を示す様式の手続部に対し、国税局長公告第55号第8項に従ったDISKETTE/TAPEである預金者の情報を渡すことを申請する、一方、預金者が国税局長公告第55号第7項に従った銀行に対し通知する詳細は、場合場合により、地区・区域の国税事務所又は県の国税事務所に対し渡すことを申請する場合において、国税局は、差支えない。

.6の相談項目に従って、後の半年の回で支払わなければならない利息金額が、最初の半年の回における利息金額と合計したとき、20,000バーツを超える合計額がある場合には、前述の預金利息の支払者である銀行は、年間に支払う利息から、国税法50(2)及び52条に従って、支払の際所得税を控除し及び納入しなければならない義務がある。
 上記の場合において、所得のある者が選択した前述の預金利息は、支払の際税を控除した場合のみ、通常の方法に従って合計して税を計算する必要はないということ、銀行は、所得のある者がわかるように通知すべきである。

.7の相談項目に従って、最初の口座に、銀行が貯蓄の種類の口座における預金を当座の種類の口座へ控除する又は移転するように同意があることにより、預金者が、一の銀行で一の口座を超えて貯蓄預金口座を開く場合には、国税局長公告第55号第2項の基準に従っていないとみなす。預金者は、当然、預金者が前述の銀行に対し有する貯蓄預金利息について、個人所得税の免除を受けない。

.8の相談項目に従って、前述の場合において納税者個人番号がないことの承諾書において、署名する者、すなわち、預金利息を受取る所得のある者である未成年者。ただし、状況は、未成年者が承諾を署名できる状況にないということが考えられるところであることにより、法律に適合する代理人が、代わって承諾を署名する者とする。

.8の相談項目に従って、国税局は、銀行の広報活動のための通知草案に同意する、及び国税局の関連について、この機会に、広報活動において協力するタイ銀行協会に感謝し、もう一つの方法の、前述の案件の広報活動を行う。 

コメント
@2538年の省令第200号は、2509年の省令第1262(38)を加えた。

A国税局の回答の4の「これといっしょに」の「これ」は、申請を示していると思う。

Bタイ銀行協会からの相談文について、当然、丁寧に書かれていると思うが、言葉が足りないように感じてしまう。国税局からの回答を読んでようやく相談文がわかる。このような文を読むと、タイ語は難しいと思う。

 

10,000バーツを超える貯蓄の種類の王国内での銀行預金利息を受取る場合について、納税者個人番号があるか否かの通知書

納税者個人番号がある場合
名前(預金者)_____姓_____
口座番号
□□□□□□□□□□□□□
納税者個人番号     国民個人番号
□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□
住所 番号____村番____小路/ソイ____通り____
  区/区____郡/地区____県____
  郵便番号□□□□□  電話____
     署名_____(預金者)
       (____)
__/__/__

納税者個人番号がない場合
名前(預金者)_____姓_____
口座番号
□□□□□□□□□□□□□
国民個人番号
□□□□□□□□□□□□□
住所 番号____村番____小路/ソイ____通り____
  区/区____郡/地区____県____
  郵便番号□□□□□  電話____
 私は、次のことを承諾した。所得のある者が、独身であり及びその課税年において合計が30,000バーツを超える課税すべき所得がある、又はもし結婚相手があり及びその課税年において合計が60,000バーツを超える課税すべき所得がある場合には、所得のある者は、課税年の通常の個人所得税を納付する項目を提出しなければならない義務がある。
     署名_____(預金者)
       (____)
__/__/__

 

ホームへ