国税局書面6

2008年11月20日

更新2009年1月20日

26]ゴット0802/3357 2534年の身体障害者の能力を回復する勅命に従って経費を控除すること(2536年2月24日)

通知 県の国税(すべての県) 

 25341125日に官報の公告により2534年の身体障害者の能力を回復する勅命を公告して使用することがあったことによって、前述の勅命18条に従って、このように、国税法に従って経費を控除することに関係して規定する。

18
 
17(1)に従って身体障害者に対し直接便宜を与える器具を整えた、建物、場所、車両運搬具、又はその他の公共サービスの所有者は、その行為のため費やした金銭の2倍の経費を、国税法に従った場合場合により、その経費が発生した年の純所得又は純利益から控除する権利がある。
 
17(2)に従って身体障害者が仕事をすることを受ける私営の業務場の雇用主又は所有者は、身体障害者に対し支払った雇用費用の金銭を、実際支払った額の2倍で、国税法に従った経費として控除する権利がある。
 前述の勅命は、官報での公告日から起算して
180日の期限を過ぎたとき、適用する効力があることを理由として、すなわち、2535523日以後適用する効力がある。

 わかって、並びに課税係官及び国税の担当者がわかり及び今後遵守するように命令していただくことを要請するため通知致します。 

コメント
法人税申告書の項目
102.10において、(1) 18条第1段落に従って経費として支払った支出 (2) 18条第2段落に従って経費として支払った支出 (3)省略など の合計を記入するとなっている。
個人所得税申告書では、単に、実際支払った額の2倍を経費として計算するのではないかと思う。

 

27]ゴット0802/13475 国税法67条の2(2)に従ってポー・ンゴー・ドー51様式といっしょに添付しなければならない会計監査人の証明書の修正を要請する(2536年7月22日)

通知 

参照  所得税に関係する国税局長公告第43

いっしょに渡すもの  会計監査人の証明書(ポー・ンゴー・ドー51様式といっしょに添付する) 

 国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する、参照する国税局長公告に従って。会社又は法人格のある組合は、会計期間の最初の日から数えて6月の期限を満たしたとき、財務上の状況を示す表の監査があるように用意しなければならないものとする。税を支払う項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー51)を提出することといっしょに、財務諸表及び会計監査人の証明書を添付する。前述の書類は、一般にわかるように通知する。
 この時、国税局は、元の会計監査人の証明書を廃止すべきであり及び代わりに税を支払う項目を示す様式といっしょに渡す会計監査人の証明書
(ポー・ンゴー・ドー51様式といっしょに添付する)を使用するように考えた。そこで、わかっていただき、及び納税者が一般にわかるように通知することを要請するため、通知致します。 

 

会計監査人の証明書(ポー・ンゴー・ドー51様式といっしょに添付する)

 私____ 許可を受けた会計監査人の番号____は、253577日付の所得税に関係する国税局長公告第43号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)に従った完全な特性がある。____の____からの会計期間の最初の日から6月の期間について、財務諸表の監査を行った。
 私は、ポー・ンゴー・ドー
51様式に従った項目は、期間の財務諸表の監査の事案において、会計監査標準の公式声明の中で規定している期間の財務諸表の監査方法に従って、監査した財務諸表の項目である。

            署名____
              
(____)
            日付____

 会計事務所の名前及び設置場所を明示する(もしあるならば)
 ____

コメント
国税局長公告第
43号は、2546528日付の所得税に関係する国税局長公告第128号により廃止。

 

28]ゴット0806/28 付加価値税 税額票と関係する違反裁判において罰金を課すこと(2537年1月3日)

通知
 
2536212日付の書面ゴット0802/ポー2677は、違反を行った者が罰金を課すことに同意した場合において、担当者が遵守するため、税額票と関係する違反裁判において罰金を課す方針を規定したことによって。前述の方針は、2535年から2536年において行った違反について遵守するものとする。
 税額票を発行することに関係する部分において、正しくなく行う者が、まだ多数いることを理由として、国税局は、この次のような基準があることにより、付加価値税と関係する違反裁判において、罰金の規定を軽減するべきと考える。

.違反を行ったことについて、罰金を課すことを軽減するものとする。

1.1 253711日から2537630日までに違反を行った日

1.2 253771日以後違反を行った日。登録者として登録をした日から数えて1年以内に行った違反のみ軽減するものとする。

.次からなる税額票と関係する違反裁判における軽減項目を規定する。

2.1 登録者は、86/4条、86/6条、86/7条、86/9条に従って、完全ではない重要内容である部分における項目があることにより税額票、簡略な税額票、債務増加票、又は債務減額票を発行した。

2.2 登録者は、税額票もしくは税額票の写しを作成しない、又は86条第1段落に従って、作成して購入者もしくはサービスを受ける者に対し引渡していない、又は86条第2段落に従って、購入者もしくはサービスを受ける者が請求したところに従って購入者もしくはサービスを受ける者に対し、税額票もしくは写しもしくは税額票の写し作成して及び引渡していない。違反を行った者は、国税法90/2(3)に従って刑を受けなければならない。

2.3 86条第4段落に従って、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行わないで、代理人が、登録者の名前で税額票を発行した。違反を行った者は、国税法90/2(5)に従って刑を受けなければならない。

.軽減項目は、これといっしょに添付した表に従った詳細がある。

.前述の軽減項目の規定は、調査して見つけるであろう違反及び調査して見つけた違反について使用するものとするが、罰金を課すことが終了していない違反に対し影響を与える効果はないことにより、罰金を課すことは、まだ終了していない(まだ罰金の支払がない)

 審査していただく並びに関係する担当者がわかり及び今後遵守するようにも通知していただくため、通知致します。

 

表はあるが、一例だけ

条及び違反理由
 
90(12) 登録者が、86/4条、86/6条、86/7条、86/9条、86/10条、又は86/11条に従って、完全でない重要内容である部分の項目があることにより、税額票・簡略な税額票・債務増加票・又は債務減額票を発行した。

法律に従った刑の率
 
2,000バーツを超えない罰金

罰金を課すべき率
 一件
(クラトング)あたり500バーツ

253711日から2537630日までに違反を行った違反について罰金を課すべき率
 係官が1回目に調査して見つけた一件あたり
100バーツ しかし、このことは、10,000バーツを超えない
 係官が2回目に調査して見つけた一件あたり
200バーツ しかし、このことは、100,000バーツを超えない
 係官が3回目以上調査して見つけた一件あたり
500バーツ しかし、このことは、500,000バーツを超えない

2535年から2537年における違反について罰金を課すべき率
 係官が1回目に調査して見つけた一件あたり
10バーツ しかし、このことは、3,000バーツを超えない
 係官が2回目に調査して見つけた一件あたり
25バーツ しかし、このことは、10,000バーツを超えない
 係官が3回目以上調査して見つけた一件あたり
50バーツ しかし、このことは、100,000バーツを超えない

コメント
@「
253711日から2537630日までに違反を行った違反」と「2535年から2537年における違反」の2つの表がある。前者は、このゴット0806/28によって新たに規定されたと思う。後者については、0802/ポー2677によって規定されていたものに、「2537年」も加えられたということだと思う。重複している部分があるので、意味がよくわからない。

A罰金の計算方法が、よくわからない。例えば、253711日から2537630日までは、6月の期間があり6回申告書を提出する。それぞれ7つの条項に違反していた場合、4,200バーツ(7×6)になり、10,000バーツに届かないと思うが。それとも、税額票等の一枚を一件と数えるのか。

B「罰金を課すべき率 一件あたり500バーツ」ということは、どこから出てきたのか。

クラトング(法律用語) 罪ごと又は回ごとの刑事違反の類別詞 その罪ごと又は回ごとの違反を行うことは、一の違反の件であるとみなす。

 

29]ゴット0810/1297 ゴルフ場業務のゴルフ場使用料(Green fee)について税額票を発行すること(2537年1月21日)

通知 地区・区域の国税(すべての区域)

 国税局に、ゴルフ場使用料 (Green fee)票に「付加価値税を含んでいる」という言葉を明示するように、ゴルフ場業務を行う者の指導を行わせる方針があるところに従って。

 国税局は、このように、区域の国税に、ゴルフ場業務を行う者が遵守することの指導を行うように要請する。

. ゴルフ場業務を行う者が、領収書としてゴルフ場使用料(Green fee)票を使用する場合には、ゴルフ場使用料(Green fee)票は、税額票であるとみなすものとすることにより、ゴルフ場使用料(Green fee)票に、「付加価値税を含んでいる」という言葉を明示するものとする。

. ゴルフ場業務を行う者が、金銭徴収記録機を使用して税額票を発行し、及び別々に分けてゴルフ場使用料(Green fee)票がある場合には、ゴルフ場使用料(Green fee)票は、「領収書/税額票において付加価値税を納付する」という言葉を明示するものとする。

. ゴルフ場業務を行う者が、金銭徴収記録機を使用しないことにより、税額票と同一票の領収書を発行するが、ゴルフ場使用料(Green fee)票と別々に分ける場合には、国税局は、遵守するように支持しない。初めの1〜2に従って遵守するように指導して下さい。

 このことは、区域の国税が、253727日以内に、これといっしょに添付するゴルフ場使用料について税額票を発行する指導の報告書様式に従って、国税局がわかるように、行った結果を通知するように要請する。及び指導に従ってまだ行っていない行為者について、25372月から開始し、毎月7日及び21日以内に、国税局に対し、進捗を報告するものとする。

 行っていただくため通知致します。

 

30]ゴット0809/ウォー22642 付加価値税の金銭の還付申請書様式を審査して受けることに関係して完全に理解する(2537年12月19日)

通知 バンコクの国税、県の国税(すべての県)

参照 2537年の付加価値税の金銭の還付に関する国税局規則

 国税局は、付加価値税の金銭の還付申請書を提出することを規定している。参照する国税局規則の第6項及び第16.3項の中で、付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)又は税金の還付申請様式(コー10様式)を使用する場合において、付加価値税の金銭の還付申請書を審査して受けることに関係して行う申請書を受ける場所が、まだ正しくないということが明らかであるところに従って。
 国税局は、この次のように、同一方法において行うようにするため、付加価値税の金銭の還付申請書を審査して受けることを完全に理解することを要請する。

. 付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)を使用することにより、付加価値税の金銭の還付申請書を提出する場合、すなわち、

1.1 登録者は、毎課税月の付加価値税の項目を示す様式を提出し及びその課税月において残っている税額控除額がある。

1.2 登録者は、正しくなく、付加価値税の項目を示す様式を提出し及びこの次のような項目において補足するポーポー30様式を提出しなければならない。

 1.2.1 超過して売上及び売上税の総計の項目を示している。又は

 1.2.2 不足して仕入及び仕入税の総計の項目を示している。又は

 1.2.3 超過してて売上及び売上税の総計並びに不足して仕入及び仕入税の総計の項目も示している。又は

 1.2.4 不足して売上及び売上税の総計並びに不足して仕入及び仕入税の総計の項目も示している。計算したとき、まだ残っている税額控除額がある。又は

 1.2.5 超過して仕入及び仕入税の総計の項目を示している並びに超過して売上及び売上税の総計の項目も示している。計算したとき、まだ残っている税額控除額がある。

. 税金の還付申請様式(コー10様式)を使用することにより、付加価値税の金銭の還付申請書を提出する場合、すなわち、

2.1 登録者は、残っている税額控除額があり及び総計を繰越し次の課税月に使用することを申請することにより、毎課税月の付加価値税の項目を示す様式を提出したが、前述の税額控除額を使用していない。

2.2 登録者は、毎課税月の付加価値税の項目を示す様式を提出し及び残っている税はあるが、前述の付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30様式)において記した税金を還付申請する意図を示していない、又は税金を還付申請する意図を示しているが、税金を還付申請する署名をしていない。

2.4 登録者は、重複して、毎課税月の付加価値税の項目を示す様式を提出し及び支払った。

2.5 収入総計から付加価値税を納付する登録者、又は税を納入する又は付加価値税を納付しなければならない義務はないが超過して・間違って・もしくは重複して税の項目を示す様式を提出している者である

 わかって及び関係する担当者が今後遵守するように命令していただくため通知致します。

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