国税局書面5

2005年6月20日

更新2008年11月20日

21]付加価値 ゴット0811/ポー12344 付加価値税 外国からの借入金計画又は支援金に従って当局に対し輸入して商品を販売することについて、付加価値税の納付の場合の理解のための説明(2542年12月8日)  

通知

 登録者が外国からの借入金計画又は支援金に従って当局に対し商品を販売する及び前述の商品は外国から輸入しなければならない場合の問題を審議するように要請するため、国税局が、当局に対し商品を販売する登録者から書面を受取ったことによって。それは、輸入者は国税法77/2(2)及び82(2)に従って付加価値税を納付しなければならないが、前述の商品を輸入することについては、国税法80/1(4)に従って0%で付加価値税を納付する権利を受けるか否かという付加価値税率の事案における問題があることによる。
 国税の係官に、前述の商品の輸入について付加価値税の徴収における法律の基準及び同一の方針に従って行うように遵守させるため、国税局はこのように理解のための説明を要請した。

1. 国税法80/1(4)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける外国からの借入金計画又は支援金に従った省、庁、局、地方当局、又は国営企業との商品の販売又はサービスの提供は、国税法77/2(1)に従って付加価値税を納付しなければならない王国内の商品の販売又はサービスの提供であるとしなければならない及び253535日付の付加価値税に関係する国税局長公告第28号に従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

2. 外国からの借入金計画又は支援金に従って、省、庁、局、地方当局、又は国営企業に対し販売がある商品の商品輸入の場合において、1の中で述べているところに従った基準に該当しない及び輸入者は国税法80(3)に従った率で付加価値税を納付しなければならないことを理由として、前述の商品の輸入は、いずれにしても0%の率で付加価値税を納付する権利を受けない。このように2542年の付加価値税率の減額に関する国税法の意味に従って発令された勅令第353号に従って率の減額があった。

(1)付加価値税の納付における責任が254241日から2544331日までに生じた商品の輸入については、7.0%の率で付加価値税を納付しなければならない。

(2)付加価値税の納付における責任が254441日以後に生じた商品の輸入については、10.0%の率で付加価値税を納付しなければならない。

 わかるため通知し及び国税の係官に今後遵守させるように通知することを要請する。

コメント
現在、勅令第
353号は削除されている。

 

22]付加価値 ゴット0811/ウォー09344 国税局命令ポー89/2542(登録者による王国外で商品を販売すること)に従った方針(2542年9月7日)

 国税局は、254292日付の国税局命令ポー89/2542(登録者による王国外で商品を販売すること)を発令したところに従って。
 国税の係官に、同一の方針として遵守させる及び登録者が正しく行うことができるように指導させるため、国税局は、この次のように国税局命令ポー
89/2542に従って行うことに関係する理解のため説明することを要請する。

.課税係官の税の調査において、253511日から254291日までに行った登録者による王国外で商品を販売することについて、付加価値税の還付の調査、行為の調査、又は一般的な調査かは問わず、もし前述の商品の販売が254292日付の国税局命令ポー89/2542の第1項又は第2項に従った性質及び条件に該当するならば、登録者が0%の率で付加価値税を納付したか、又は王国外での商品の販売価値を合算して付加価値税を納付していないかは問わず、登録者は正しく行っていたとみなすが、254292日以後の命令に従った商品の販売について、登録者は、王国外での商品の販売価値を合算して付加価値税を納付する必要はない。

. 253511日から254291日までの商品の販売価値をもって0%の率で付加価値税を納付することにより、商品の販売事業を行う登録者で、254292日付の国税局命令ポー89/2542の第1項又は第2項に従った性質及び条件に該当するものについて、前述の登録者は、仕入税全額を付加価値税の計算において売上税から控除できる権利がある。

. 253511日から254291日までの商品の販売価値を合算して付加価値税を納付していないことにより、商品の販売事業を行う登録者で、254292日付の国税局命令ポー89/2542の第1項又は第2項に従った性質及び条件に該当するものについて、前述の登録者は、国税法82/5(6)に従って禁止しなければならないことを理由として、仕入税を付加価値税の計算において売上税から控除する権利はない。

. 254292日からの商品の販売価値を合算して付加価値税を納付していないことにより、商品の販売事業を行う登録者で、254292日付の国税局命令ポー89/2542の第1項又は第2項に従った性質及び条件に該当するものについて、前述の登録者は、国税法82/5(6)に従って禁止しなければならないことを理由として、仕入税を付加価値税の計算において売上税から控除する権利はない。

.3又は4に従った登録者が、王国内で商品の販売及び王国外で商品の販売の両方の事業を行う場合には、事業を行うことから生じた仕入税全額を付加価値税の計算において売上税から控除できる権利はない。登録者は、253539日付の国税局長公告第29(国税法82/6条に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)に従って仕入税を等分して、付加価値税の計算において売上税から控除しなければならない。

.国税の係官は、登録者が今後正しく行うことができるようにするため、254292日付の国税局命令ポー89/2542を説明し、登録者に早くわからせる。

23]法人 ゴット0802/03822 国税局命令ポー50/2537に従った「適切な理由」の件を完全に理解する(2538年3月7日)

通知 県の国税(すべての県)

参照 2537831日付の国税局命令ポー50/2537

 参照する国税局命令に従って、大蔵大臣の同意により国税局長は、会社又は法人格のある組合が純利益の見積り及び前会計期間の法人所得税を納付する項目を示す様式を提出した法人所得税の半分より少なくなく、半年の税を納付する項目を示す様式の提出を行った場合には、命令の中で記された日である2537831日以後遵守することにより、適切な理由がある場合であるとみなすものとするという、国税法67条の3に従った「適切な理由」を審査する方針を規定する。

 前述の命令に従って行うことが、命令の意図に従って正しい方向において成果があるようにするため、このように、完全に理解することを要請する。

.前述の命令は、2537831日前に提出している又は以後提出するポー・ンゴー・ドー51様式について、審査基準として使用する。しかし、課税係官が、2532829日付の国税局書面ゴット0810/13103の中で規定している手続に従って、調査して審査し及び終了してしまった件を含まない。
 審査して前述の命令に従った「適切な理由」の場合であると考えるとき、その行政機関の長の申し出も記録するものとする。

.ポー・ンゴー・ドー51様式に従った純利益の見積りを審査することは、一の会計期間の次の純利益を見積る会計期間の前会計期間のポー・ンゴー・ドー50様式と比較するものとする。

.前述の命令に従った条件に該当しない場合には、課税係官は、2533427日付の国税局書面ゴット0810/6379に従って行わなければならない。

 そこで、国税局の係官がわかり及び今後遵守するように命令していただくため、通知する。

 

24]ゴット0810/08214 国税局命令トー2001/2523に従って補足して行う方法(2533年5月29日)

通知 すべての県の国税(バンコクを除く)

 国税の係官が国税局命令トー2001/2523(効率があるように会計監査人の状況を報告できること)に従っ行うことにおける方針があるようにするため、国税局は、この次のように補足して行う方法を通知する。

.許可を受けた会計監査人が、国税局命令第2.1項に従って、自己が会計監査を行っていない又は自分で会計監査の監督を行っていない、業務の会計監査を証明する署名に合意したと認める場合には、次を含めることを意味するものとする。

1.1 会計監査人が、業務の財務諸表を証明する署名をし、合計して会計監査人の能力の限界を超える多くの数があり、及び審査して、会計監査の専門職を行うことの監督委員会の監査標準に従って会計監査をしていないということが信頼できる場合であるということを調査して見つけたこと。

1.2 財務諸表の中の勘定に従って残っている総計は、重要内容である項目についての帳簿における勘定に従って残っている総計と一致しないということを調査して見つけたこと。

. 許可を受けた会計監査人は、国税局命令第2.2項に従って、事実関係を隠蔽する又は自己が証明する署名をした貸借対照表及び帳簿の重要内容である真実を歪曲したと認める場合には、帳簿の中で明らかである数字が、記帳を行う証拠と一致していないということを調査して見つけたことを含めるものとする。

.国税局命令第2.3項に従って、会計監査基準に従った必要性のある証拠を監査していないことにより、許可を受けた会計監査人が、会計監査を証明する署名に合意したと認める場合には、次を含めることを意味するものとする。

3.1 会計監査人が、銀行及び又は金融機関における金銭の総計を監査していないということを調査して見つけたこと。ただし、重要内容ではない少額の金銭を除く。

3.2 会社又は組合は、銀行預金勘定はある。しかし、会計監査人が証明している財務諸表に、銀行預金勘定の項目を示していないが、残っている金銭として示しているということを調査して見つけたこと。

3.3 会計監査人が、残った商品の棚卸調査に参加して、共同して注視していないということを調査して見つけたこと。

3.4 重要内容である額において、債権者及び債務者の総計を証明していないということを調査して見つけたこと。

3.5 信頼できる証拠から離れて又は証拠がないことにより、記帳があったということを調査して見つけたこと。

. 許可を受けた会計監査人が、国税局命令第2.4項に従って、自己がその会計監査を受けた業務に、会計原則に矛盾する又は反対する行為があることが明らかであるとき、会計監査報告書の中で意見を記載していないと認める場合には、一般に認められたところである会計原則を使用していないことにより、会計項目を記載しているということを調査して見つけたことを含めるものとする。

.一般に専門職を行う者が国税局命令第3項に従って行わなければならないように、許可を受けた会計監査人が、会計を監査し及び証明することにおいて、至る所を調査しない、知識を使用しない及び注意を払わないと認める場合には、次を含めることを意味するものとする。

5.1 会社又は法人格のある組合が、収入総計を除外した、及び課税係官は、元の収入総計の一倍を超えて高く増額して、収入総計を見積りできたということを調査して見つけたこと。それは、その会社又は法人格のある組合が、税を納付する必要がなかった又は多額の納付すべきところより低く税を納付したとする原因である。

5.2 会社又は法人格のある組合が、自分で支払った証拠を作り上げたということを調査して見つけたこと。それは、その会社又は法人格のある組合が、税を納付する必要がなかった又は多額の納付すべきところより低く税を納付したとする原因である。

. 許可を受けた会計監査人が、国税局命令第4項に従って、会計監査報告書の中で、会計の重要内容である事実関係を公開しない及び疑わしい状況を通知しないと認める場合には、会計監査人が、国税局により規定した事業の事項を通知する様式に意見を示していないということを調査して見つけたことを含めるものとする。

. 許可を受けた会計監査人が、国税局命令第5項に従って、脱税を意図するため、自己が自分で作成したもしくは支援した者である、又はその他の一組の帳簿を作成した者である、会計を証明したと認める場合には、次を含めることを意味するものとする。

7.1 会計監査人が、自分で帳簿を作成した者であるという信ずべき理由があるということを調査して見つけたこと。

7.2 会計監査人が、法律に適合しないことにより事業が納税を逃れるように支援した又は指導したということを示す書類又は証拠を調査して見つけたこと。

 わかって、及び担当者に、前述の例の意味に従って国税局命令に従った会計監査人の状況も報告するように命令していただくため通知する。 

 

25]ゴット0802/18695 登記して新たに設立した会社に対し資産を移転すること(2533年10月16日)

通知 県知事(すべての県)

 製品の製造業務を行う者が、連続して種類ごとに製品を製造することにおいて、熟練さ及びテクノロジーを開発し新たに構成部分の構造を変更できる及びさらに多くの効率があるように促進することであるためということを、国税局が審査して考えることによって。
 それゆえ、国税法
65条の2(4)に従って適切な理由があることにより資産を移転することであると認めるものとする。

.移転を受ける者は、特別な業務の移転を受けるため、登記して新たに設立した会社でなければならない。及び

.移転を受ける者は、製品の製造業務を行う目的があり及び業務を行うことを開始する前に資産の移転を受けなければならない会社でなければならない。及び

.移転する者は、移転を受ける者である会社の議決権のある株全部の99%より少なくなく、移転を受ける者である会社の株を保有しなければならない。及び

.移転する者及び移転を受ける者は、移転の日に帳簿で明らかである価値(Book Value)に従った価格より少なくない価格で、資産を移転する及び移転を受けることを行わなければならない。及び

.移転する者は、移転の日に、国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、銀行又は証券が未払税及び前述の債務を強制することにおける経費を保証するように整えたときを除く。及び

.移転する者は、移転する前7日より少なくなく前もって国税局がわかるように前述の資産の移転を通知しなければならない。
 前述の資産を移転することについては、移転する及び移転を受ける価格は、国税法
65条の2(3)に従ってその資産を購入すべき価格であると認めるものとする。しかし、このことは、不動産の所有権又は占有権の移転について、課税係官が、国税法39条に従って販売価格を定める及び123条の3に従って増加する金額を定める権利をなくすことではない。 

 わかっていただき、並びに国税の係官がわかり及び今後遵守するように通知していただくため、通知致します。

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