国税局書面4
2005年4月20日
更新2005年4月20日
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16]法人 ゴット0811/ウォー1362 県の行政機関の保護税を徴収することに関係する理解のための説明(2543年2月24日)通知
次のことによる。現在、多くの県の行政機関が、
2540年の県の行政機関の勅命に従って県の行政機関の保護税及び手数料を徴収する規定項目を発令し、多くの県の地区で適用する結果となり、それは、このように、発令して適用する規定項目に、同一種類の性質における重要内容である基準がある。1.税の徴収及び納税
(1)
ベンジン及び類似のもの、軽油及び類似のもの 1リットルあたり4.54サタン(2)
たばこ及び葉巻たばこ 1本あたり4.54サタン(3)
小売場の納税しなければならない責任は、小売場において商品の引渡しを受けたときに生じる。(4)
小売業者は、納税しなければならない責任が生じたときに納税する。(5)
小売業者は、納税しなければならない責任が生じた月の翌月の20日以内に、小売場の設置されている地区の物品税事務所で、物品税の担当者に対し、規定した様式に従った申告書様式を提出し、同時に税を支払う。2.手数料の徴収
(1)
ホテルの宿泊者は、宿泊部屋の賃借料の2%の率で県の行政機関に対し手数料を支払う。(2)
ホテルの監督又は管理者は、宿泊部屋の賃借料の徴収がある都度、県の行政機関に代わって宿泊者から手数料を徴収する。(3)
ホテルの監督又は管理者は、翌月の20日以内に県の行政機関長が規定した県の行政機関の事務所又は場所で徴収した手数料を納付する。(4)
ホテルの監督又は管理者は、手数料の支払の証拠とするため、宿泊者に対し手数料を徴収したことの証明書を発行する。そこで、国税法に従って税を納付することに関係する部分において、行為者にこのように県の行政機関の保護税及び手数料に関係して行わせるように、国税の係官に行為及び指導における方針として遵守させるため。
1.所得税
(1)
ベンジン及びたばこの小売業者から徴収する県の行政機関の保護税の場合には、小売業者は商品の購入者から請求するため販売価格として合わせた前述の徴収する税は、所得税を納付するため小売業者が合算しなければならない事業からの課税すべき所得又は収入とみなす。県の行政機関に対し納付する税については、小売業者は納税するため計算することにおける支出とみなすことができる権利があり、国税法65条の3に従って禁止する必要はない。(2)
ホテルにおける宿泊者から徴収する県の行政機関の保護手数料の場合には、ホテル事業を行う者は、県の行政機関に代わって徴収する手数料を課税すべき所得又は収入として合算する必要はない。前述の手数料を特に事業のため利益を求めるための支出でないことを理由として所得税を納付するため計算することにおける支出とみなす権利はなく、国税法65条の3(13)に従って禁止しなければならない。2.付加価値税
(1)
ベンジン及びたばこの小売業者から徴収する県の行政機関の保護税の場合には、小売業者は商品の購入者から請求するため販売価格として合わせた前述の徴収する税も、付加価値税を納付するため計算することにおける課税標準の価値とみなす。(2)
ホテルにおける宿泊者から徴収する県の行政機関の保護手数料の場合には、ホテル事業を行う者は、県の行政機関に代わって徴収する手数料を、付加価値税を納付するため計算することにおける課税標準の価値とみなす必要はない。
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17]法人 ゴット0811/ウォー2108 債務者が裁判所から事業を復活するように命令を受けた場合、召喚状を発行し税の調査又は課税をすることにおける方針(2543年3月17日)以下のことを理由とする。現在、高等破産裁判所に対し債務者の事業を復活するように多数の申請がある。もし裁判所に計画を作成する者を任命する命令がないことによる事業を復活するように命令がある、又は裁判所に事業を復活するように命令があり及び計画を作成する者を任命する命令があるならば、債務者の管理者が事業及び資産を管理することにおける権限義務は、債務者の管理者が事業及び資産を管理することにおける権限義務が法律の順序に従って行われることにより、終了する。このことは、2483年の破産の勅命第90/20条、第90/21条、第90/24条、第90/25条、及び第90/59条に従う。
1.裁判所に事業を復活するように命令がある日前に債務の原因が生じた税債務については、最初に召喚状を発行し税の調査をしてしまった場合、又は召喚状を発行する必要がないことにより調査中である場合には、計画の作成者の任命命令の広報日から数えて1月の期限内に、未払税費用債務をもって、財産の保護係官、債務者の事業の復活する事務所、裁判を管理する局に対し、債務の支払を受ける申請書を提出するため、速く課税を行い終了させる。このことは、
2483年の破産の勅命第90/26条に従う。2.裁判所に事業を復活するように命令があった後、もし係官が債務者から召喚状を発行し税の調査を行う及び又は課税を行うならば、このような最初の部分の前述の法律の順序に従って債務者の事業及び資産を管理することにおける権限のある者に対し、召喚状を発行し税の調査を行う及び又は課税を行わなければならない。
(1)
臨時の管理者(2)
計画の作成者(3)
臨時の計画の管理者(4)
計画の管理者その者に対し召喚状を発行し債務者の税の調査をする及び又は課税するため、どの者が債務者の事業及び資産を管理することにおける権限があるかを注意して調査し、正しくつかまなければならない。
3.第2項に従った者に対し召喚状を発行し税の調査をする及び又は課税通知の様式を送付することにおいて、国税法8条に従って行うように要請する。計画の作成者の事務所に対しても写しを送付することを要請する。
わかるため通知し、今後方針として遵守する。
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18]付加価値 ゴット0811/ポー04975 国税法86/5条(1)に従った税額票を作成及び87条(1)に従った売上税報告書における項目の記入の場合の理解のための説明(2542年5月27日)通知
国税局は、
2542年5月21日付の付加価値税に関係する国税局公告第93号(国税法86/5条(1)及び(2)に従ったいくつかの場合、商品又はサービスの税額票の中の項目を規定する)により補正された2534年12月7日付の付加価値税に関係する国税局公告第21号(国税法86/5条(1)及び(2)に従ったいくつかの場合、商品又はサービスの税額票の中の項目を規定する)を発令し、それは、このような登録者の税額票の作成の場合であることによって。(1)
国税法77/1条(14)に従って商品を輸出し、国税法80/1条(1)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける登録者(2)
サービスの提供が王国内で行われ、国税局長が規定した種類、基準、方法、及び条件に従って外国でそのサービスの使用があり、国税法80/1条(2)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける登録者国税の係官に前述の登録者の調査及び指導をすることにおいて同一の方針として遵守させるため、国税局は、この次のように国税法
86/5条(1)に従った税額票の作成及び87条(1)に従った売上税報告書の中の項目の記入の方針に関係する理解のための説明を要請する。1.
(1)に従った登録者が、外国の購入者に対し国際間の商売上の慣習に従って通常発行する商品の送り状を作成し、続いて関税の決めごとを行い王国外に商品を輸出した場合には、前述の登録者は、国際間の商売上の慣習に従って通常発行する商品の送り状が、国税法86条に従って作成しなければならない税額票であることを理由として、さらに国税法86/4条に従った項目のある税額票を作成する必要はない。このように、証拠として商品輸出運送票を使い報告書の記入を行うことにより、国税法78条(4)に従って付加価値税の責務が生じた日から数えて3営業日以内に、売上税報告書の中の項目を記入する。a.輸出税を納付しなければならない又は輸出税の免除を受けない場合には、付加価値税の納付における責任は、輸出税を支払う、輸出税の保証を入れる、又は輸出税の保証人を設定するときに生じ、場合場合により、輸出税を支払った、輸出税の保証を入れた、又は輸出税の保証人を設定した日から数えて3営業日以内に項目を記入する。
b.輸出税を納付する必要のない又は輸出税の免除を受ける場合には、付加価値税の納付における責任は、関税に関する法律に従って商品輸出運送票を発行した日から数えて3営業日以内に項目を記入する。
例
a有限責任会社は、日本国の購入者に対し
2.
(2)に従った登録者が、外国でサービスを受けた者に対し国際間の商売上の慣習に従って通常発行する債務通知票又はインボイスを作成したが、まだサービス料価格の支払いを受けていない場合には、付加価値税の納付における責任は、国税法78/1条(1)aに従って債務通知票又はインボイスを作成したときに生ずるとみなす。国際間の商売上の慣習に従って通常発行する債務通知票又はインボイスが、国税法86条に従って作成しなければならない税額票であることを理由として、報告書の記入を行う証拠として国際間の商売上の慣習に従って通常発行する債務通知票又はインボイスの書類を使うことにより、登録者は、付加価値税の納付における責任が生じた日から数えて3営業日以内に売上税報告書に項目を記入する。サービス料価格の支払いを受けたとき、登録者は、さらに国税法86/4条に従った項目のある税額票を作成する必要はない。例
a有限責任会社は、日本国のサービスを受ける者に対し研究活動を行う雇い入れを受けた。サービスを受ける者に対し
わかることを請うため通知し、関係する担当者が今後遵守するように通知する。
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19]付加価値 ゴット0811/ウォー09343 国税局命令ポー89/2542(登録者により王国外で商品を販売すること)に従って行うことに関係する理解のための説明(2542年9月7日)通知
国税局が
2542年9月2日付の国税局命令ポー89/2542(登録者により王国外で商品を販売すること)を発令したところに従って。1.付加価値税を調査して還付すること、行為の調査、又は一般的な調査かを問わず、課税係官の税の調査において、登録者により王国外で商品を販売することで
2535年1月1日から2542年9月1日までに行ったものについて、もし前述の商品の販売が2542年9月2日付の国税局命令ポー89/2542の第1項又は第2項に従った性質及び条件に該当するならば、登録者が0%の率で付加価値税を納付する又は王国外の商品の販売の価値を合算して付加価値税を納付していないかは問わず、登録者は正しく行ったとみなし、2542年9月2日以後の前述の国税局命令に従った商品の販売について、登録者は王国外の商品の販売の価値を合算して付加価値税を納付する必要はない。2.
2535年1月1日から2542年9月1日までの商品の販売の価値を0%の率で付加価値税を納付することにより、2542年9月2日付の国税局命令ポー89/2542の第1項又は第2項に従った性質及び条件に該当する商品の販売事業を行う登録者。前述の登録者は、付加価値税の計算において仕入税全額を売上税から控除できる権利がある。3.
2535年1月1日から2542年9月1日までの商品の販売の価値を合算して付加価値税を納付していないことにより、2542年9月2日付の国税局命令ポー89/2542の第1項又は第2項に従った性質及び条件に該当する商品の販売事業を行う登録者。前述の登録者は、国税法82/5条(6)に従って禁止しなければならないことを理由として、付加価値税の計算において仕入税を売上税から控除する権利はない。4.
2542年9月2日以後商品の販売の価値を合算して付加価値税を納付していないことにより、2542年9月2日付の国税局命令ポー89/2542の第1項又は第2項に従った性質及び条件に該当する商品の販売事業を行う登録者。前述の登録者は、国税法82/5条(6)に従って禁止しなければならないことを理由として、付加価値税の計算において仕入税を売上税から控除する権利はない。5.第3項及び第4項に従った登録者が王国内で商品の販売及び王国外で商品の販売の両方の事業を行う場合には、付加価値税を計算することにおいて、事業を行うことから生じた仕入税全額を売上税から控除する権利はない。登録者は、
2535年3月9日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29号(国税法82/6条に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)を付随する国税法82/6条に従って国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って仕入税を等分しなければならない。6.登録者が今後正しく行うようにするため、国税の係官が
2542年9月2日付の国税局命令ポー89/2542を解説して、登録者に速くわからせる。わかるため通知し、国税の係官が今後遵守するように通知して下さることを要請する。そうなると、大変ありがたい。
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20]付加価値 ゴット0811/ウォー09706 国税法第9条及び国税局命令ポー71/2541に従って、タイ通貨で外国通貨を計算することに関係する理解のための説明(2542年9月15日)通知
国税の係官にタイ通貨で外国通貨を計算することに関係する納税者の調査及び指導おける方針として遵守させるため、国税局が
2541年6月9日付の国税局命令ポー71/2541(支払の際所得税を控除するため行うこと、国税法70条及び70条の2に従って税を控除すること、及び付加価値税報告書における項目の記入におけるタイ通貨で外国通貨を交換する率)を発令したところに従って。国税局は、この次のように
2541年6月9日付の国税局命令ポー71/2541の第2項に従って税額票を発行することに関係する理解のための説明をすることを要請する。1.外国通貨単位で商品代又はサービス料価格を合意した商品の販売又はサービスの提供とは、外国通貨単位で商品代又はサービス料価格を合意したことにより、登録者が商品の販売又はサービスの提供契約をする場合を意味する。このことは、バーツで債務通知票を発行する又はバーツで商品代又はサービス料価格を支払う合意項目があるかは問わない。
2.1に従った登録者は、国税法第
9条及び2541年6月9日付の国税局命令ポー71/2541に従って、外国通貨を交換する率を使うことにより、タイ通貨で税額票を発行しなければならない。3.税額票を発行する例
(1)2541
年5月13日水曜日に付加価値税を納付する責任が生じた場合には、2541年5月12日火曜日にタイ国銀行が公告した参照率(平均購入率)で、2541年5月11日月曜日の営業日の終了時の定めたいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った交換率を使う。(2)2541
年5月18日月曜日に付加価値税を納付する責任が生じた場合には、2541年5月15日金曜日にタイ国銀行が公告した参照率(平均購入率)で、2541年5月14日木曜日の営業日の終了時の定めたいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った交換率を使う。(3)2542
年1月29日金曜日に付加価値税を納付する責任が生じた場合には、2542年1月28日木曜日にタイ国銀行が公告した参照率(平均購入率)で、2542年1月27日水曜日の営業日の終了時の定めたいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った交換率を使う。(4)2542
年2月1日月曜日に付加価値税を納付する責任が生じた場合には、2542年1月29日金曜日にタイ国銀行が公告した参照率(平均購入率)で、2542年1月28日木曜日の営業日の終了時の定めたいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った交換率を使う。(5)2542
年2月2日火曜日に付加価値税を納付する責任が生じた場合には、2542年1月29日金曜日にタイ国銀行が公告した参照率(平均購入率)で、2542年1月29日金曜日の営業日の終了時の定めたいろいろな名前の金銭の平均交換率であるものに従った交換率を使う。2542年2月1日月曜日がタイ国銀行の代休日であり交換率の公告を出さない、及びいずれか一の月の最終営業日にタイ国銀行はその営業日の終了時のいろいろな名前の金銭の平均交換率の公告をもう一号発行することを理由とする。わかるため通知し、国税の係官に今後遵守するように通知することを要請する。
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